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七・一閣議決定以前における政府の専守防衛の定義における「憲法の精神」という文言の理解に関する質問主意書
参議院 第189回 第141号
質問本文
昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)前における政府の専守防衛の定義である「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう。」との考えにおける「憲法の精神」という文言の意味について、七・一閣議決定前の政府の理解を具体的かつ網羅的に説明されたい。また、当該「憲法の精神」の文言の意味と憲法前文に規定する平和主義との関係について安倍内閣が理解するところを具体的かつ網羅的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。ここにいう「憲法の精神」とは、憲法第九条の下、我が国が自衛のために行う実力の行使及び保持は、急迫不正の事態を排除するため必要最小限度でなければならないことをいうものである。
憲法第九条は憲法の基本原則の一つである平和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであると解している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。