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存立危機事態に関する質問主意書

参議院 第189回 第202号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2015年7月10日
内閣転送 2015年7月15日
答弁書受領日
2015年7月21日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 564字/答弁 559字

質問本文

一 過去に国際連合に対して集団的自衛権の行使として報告された例を見ると、一九五六年のソ連によるハンガリー動乱への介入に顕著に表れているように、ハンガリーに外部からの武力攻撃があったためにソ連が支援に乗り出したというよりも、ハンガリー国内の反政府運動を鎮圧するためにソ連がハンガリー政府を支援したという色彩が強い場合があるように見受ける。そこで、政府が現在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)にある存立危機事態というのは「我が国と密接な関係にある他国」に対して第三国から武力攻撃があった場合にのみ発動されるのか。それとも「我が国と密接な関係にある他国」が国内の反政府勢力によって攻撃された場合にも存立危機事態と認定される可能性はあるのか明らかにされたい。

二 本法案における武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の改正案にある存立危機事態の定義として、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」とあるが、ここで言う「他国」は国交を結んでいる国に限るのか。それとも国交はないが実態として国とみなされている地域(例えば台湾やパレスチナ自治政府)を含むのか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項第二号及び改正法案による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号に規定する「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」とは、一般に、我が国と密接な関係にある他国に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えており、一般に、国家以外の主体による攻撃であってもこれに該当する場合があると考えているが、お尋ねの「国内の反政府勢力によって攻撃された場合」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

ここにいう「我が国と密接な関係にある他国」については、一般に、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものと考えており、我が国が外交関係を有していない国も含まれ得るが、お尋ねの「国とみなされている地域」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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