「存立危機事態」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2015年9月25日〜2026年3月9日
答弁書あり
60件
提出者 24人(多い順: 小西 洋之、辻元 清美、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
46件
お答えすることは困難 31、個別の事案 31、趣旨が明らかではない 27、承知していない 4、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるため、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第三条第四項ただし書において、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならないと規定されているところ、その具体的限度は、実際に発生した存立危機武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであるため、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。
存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態であり、重要影響事態とは、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であるが、御指摘の「現在の状況」がこれらの事態に該当するとの判断は行っていない。これ以上の詳細については、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。
一般論として申し上げれば、国連憲章において自衛権の発動が認められるのは、武力攻撃が発生した場合であることから、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、ある国家が自衛権を援用して武力を行使することは、国際法上合法とは言えず、その要請又は同意があるとしても、その場合に我が国が国際法上集団的自衛権を根拠とする「武力の行使」を行うことはできないものと認識している。その上で、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなる。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等においては、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号。以下「特定公共施設利用法」という。)第六条第一項に規定する港湾施設の利用指針等を踏まえ、国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいう。以下同じ。)を実施することとなる。お尋ねの「空港・港湾」において、国民の保護のための措置を含む対処措置等(特定公共施設利用法第二条第二項に規定する対処措置等をいう。以下同じ。)について調整を図る必要が生じたときは、事態対策本部長(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第十一条第一項に規定する事態対策本部長をいう。)が、その時々の状況を総合的に勘案し、適切に判断した上で、総合的な調整を行い、対処措置等の的確かつ迅速な実施を確保することとしている。
一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)が成立して以降、その旨を一貫して答弁してきている。
お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、改正法が成立して以降、その旨を一貫して答弁してきている。
一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであり、それ以上の詳細については、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。
御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」と規定されているとおりである。
御指摘の「Q&A」に記載しているとおり、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態における空港又は港湾の利用調整は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)等に基づき行われるものであり、「国家安全保障戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)において「関係省庁の枠組みの下で推進し、総合的な防衛体制を強化する」こととした「公共インフラ整備」の取組における利用調整は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の状況における空港又は港湾の利用調整を対象とするものであることから、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の状況という意味で「平素」という文言を用いているものであり、お尋ねのように「存立危機事態においては、我が国に対する武力攻撃がないことから、「平素」という文言を用いた」ものではない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第四号において、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」と規定されているとおりであり、「国民に誤解と不安を与え、不適切」との御指摘は当たらない。
お尋ねの「これを補足する政府の国会答弁」及び「政府の裁量により存立危機事態の決定が行われる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、存立危機事態は、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」と規定されているところ、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解である。
2. 答えていない型が返った質問(46件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ランへの武力攻撃の影響により、ホルムズ海峡が事実上封鎖された件について、存立危機事態や重要影響事態に当たるかと問われた木原稔内閣官房長官は現在の状況がこれらの事態に該当するといった判断は行っていない旨発言した。安倍政権に…
答弁: …満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるため、…
質問: 沖縄県の先島諸島(宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町)を始めとする島嶼地域は、国民の広域避難の困難性が高く、社会基盤や産業の復旧・復興においても他地域と比して著しい制約を受けることが想定される。ジュネーヴ諸条約…
答弁: …について調整を図る必要が生じたときは、事態対策本部長(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第十一条第一項に規定する事態対策本部長をい…
質問: … 令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、高市早苗内閣総理大臣も「存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …七年十一月七日の衆議院予算委員会において、岡田克也委員の「どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。」との質疑に対して、高市内閣総理大臣は「これはやはり他国に、台湾でしたら他の地…
答弁: 一及び四について 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、…
質問: …七年十一月七日の衆議院予算委員会において、岡田克也委員の「どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。」との質疑に対して、高市内閣総理大臣は「これはやはり他国に、台湾でしたら他の地…
答弁: 一から四までについて 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであり、それ以上の詳細について…
質問: …れが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでござい…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。 二について 仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮定…
質問: 政府は、長妻昭衆議院議員が提出した「集団的自衛権行使容認等に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三三三号)に対する答弁(内閣衆質一八九第三三三号)において、「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障…
答弁: 一について 国際法上、一般に、国家が国際法上許容される武力の行使を行うに当たっては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を含む関連の国際法上の要件に従う必要があるところ、お尋ねの「武力の行使」の三要件を満たす場合に…
質問: …ては、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の状況という意味で用いており、存立危機事態又は重要影響事態も排除していない。」と答弁した。 以下質問する。 一 「平素」とは、広辞苑(第七版)によれば、「つね日ごろ。ふだん。平常…
答弁: …&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)…
質問: …において、岡田答弁を引用しているが、平和安全法制における武力攻撃事態及び存立危機事態の場合に、「緊急事態が発生し、核の一時的寄港ということを認めないと日本の安全が守れないというような事態」が生じる可能性があるのか、武力攻…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二の1について 我が国としては、非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めていない。なお、令和七年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、高市内閣総理大臣が「二〇一…
質問: …会における茂木外務大臣の答弁に関連して、以下質問する。 一 ある事態が、存立危機事態に該当するか否かの判断は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第四号に…
答弁: …について お尋ねの「これを補足する政府の国会答弁」及び「政府の裁量により存立危機事態の決定が行われる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …ランへの武力攻撃の影響により、ホルムズ海峡が事実上封鎖された件について、存立危機事態や重要影響事態に当たるかと問われた木原稔内閣官房長官は現在の状況がこれらの事態に該当するといった判断は行っていない旨発言した。安倍政権に…
答弁: …満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるため、…
質問: 沖縄県の先島諸島(宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町)を始めとする島嶼地域は、国民の広域避難の困難性が高く、社会基盤や産業の復旧・復興においても他地域と比して著しい制約を受けることが想定される。ジュネーヴ諸条約…
答弁: …について調整を図る必要が生じたときは、事態対策本部長(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第十一条第一項に規定する事態対策本部長をい…
質問: … 令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、高市早苗内閣総理大臣も「存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …七年十一月七日の衆議院予算委員会において、岡田克也委員の「どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。」との質疑に対して、高市内閣総理大臣は「これはやはり他国に、台湾でしたら他の地…
答弁: 一及び四について 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、…
質問: …七年十一月七日の衆議院予算委員会において、岡田克也委員の「どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。」との質疑に対して、高市内閣総理大臣は「これはやはり他国に、台湾でしたら他の地…
答弁: 一から四までについて 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであり、それ以上の詳細について…
質問: …れが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでござい…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。 二について 仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮定…
質問: 政府は、長妻昭衆議院議員が提出した「集団的自衛権行使容認等に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三三三号)に対する答弁(内閣衆質一八九第三三三号)において、「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障…
答弁: 一について 国際法上、一般に、国家が国際法上許容される武力の行使を行うに当たっては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を含む関連の国際法上の要件に従う必要があるところ、お尋ねの「武力の行使」の三要件を満たす場合に…
質問: …ては、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の状況という意味で用いており、存立危機事態又は重要影響事態も排除していない。」と答弁した。 以下質問する。 一 「平素」とは、広辞苑(第七版)によれば、「つね日ごろ。ふだん。平常…
答弁: …&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)…
質問: …において、岡田答弁を引用しているが、平和安全法制における武力攻撃事態及び存立危機事態の場合に、「緊急事態が発生し、核の一時的寄港ということを認めないと日本の安全が守れないというような事態」が生じる可能性があるのか、武力攻…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二の1について 我が国としては、非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めていない。なお、令和七年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、高市内閣総理大臣が「二〇一…
質問: …会における茂木外務大臣の答弁に関連して、以下質問する。 一 ある事態が、存立危機事態に該当するか否かの判断は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第四号に…
答弁: …について お尋ねの「これを補足する政府の国会答弁」及び「政府の裁量により存立危機事態の決定が行われる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及…
質問: …いません。」と答弁したが、これにより中国政府の態度が硬化したと考える。 存立危機事態に該当するか否かは、「実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断する」が政府の従来の見解である。現在も…
答弁: …具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるもので…
質問: …れが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」と答弁した。 しかし、日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約(昭和五十三年条約第十九号)第一…
答弁: お尋ねの「台湾有事」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。…
質問: …れが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」と答弁した(以下「高市内閣総理大臣答弁」という。)。これを踏まえて、以下質問する。 一 答弁の作…
答弁: 一について 令和七年十一月七日の衆議院予算委員会における岡田克也委員の存立危機事態に関する質問について、主に内閣官房において答弁資料を作成した。 二の1及び4について 御指摘の「「戦艦」という艦種の軍艦」については、一義…
質問: …れが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」と答弁した(以下「高市内閣総理大臣答弁」という。)。これを踏まえて、以下質問する。 一 いわゆる…
答弁: …具体的な状況に即して判断されることになる。 また、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるもので…
質問: …れが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」と答弁している。 この点に関連して、以下質問する。 一 右記の高市総理大臣の発言内容は間違いない…
答弁: …具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるもので…
質問: …と答弁している。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条は、「武力攻撃事態等」について、「武…
答弁: …は、当該事態の規模、態様等に即して判断されるべきものである。 その上で、存立危機事態及び重要影響事態への対応については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平…
質問: …ビス「X」の公開アカウントにおいて、高市早苗総理大臣が台湾有事に関して「存立危機事態になりうる」と答弁した旨を報じる朝日新聞デジタル版公式アカウントの投稿を引用し、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬って…
答弁: 一について 御指摘の総領事による「投稿」は極めて不適切であると考えており、中国側に対して外交ルートを通じて厳重な抗議を行うとともに、直ちに削除するよう申し入れ、当該「投稿」は、既に削除されたものと承知している。 二につい…
質問: …するQ&A(令和七年八月二十九日更新)」(以下「Q&A」という。)には、存立危機事態及び重要影響事態における自衛隊による特定利用空港・港湾の利用について明記されていない。一方、内閣官房・国土交通省・防衛省は令和六年三月二…
答弁: …の事態が発生し、安全を確保する必要がある場合を想定している。 その上で、存立危機事態又は重要影響事態が「緊急性が高い場合」に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難…
質問: …ついて、総務大臣の承認を受けなければならない」の規定は、武力攻撃事態及び存立危機事態においても適用されるか示されたい。また、同規定は、電波利用に関して自衛隊が実質的に総務大臣の指揮下に置かれるという趣旨か、明確に示された…
答弁: …えたい。 二について 自衛隊法第百十二条第二項の規定は、武力攻撃事態及び存立危機事態においても適用される。 また、お尋ねの「電波利用に関して自衛隊が実質的に総務大臣の指揮下に置かれる」の意味するところが必ずしも明らかでは…
質問: …についても答弁されたい。 四 一般に、日本有事という場合、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態などの事態がこれに該当すると考えられる。事態の認定は様々な状況を踏まえて個別具体的になされるものと思われるが、岸田政権は、…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、一般に、いかなる事態が武力攻撃事態、存立危機事態又は重要影響事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断する…
質問: 情報通信社会においては、海底ケーブルは重要な公共インフラであり、海底ケーブルが切断されれば、インターネット接続や電子決済ができなくなり、甚大な被害が出ることが予想される。 特に、沖縄を含む南西諸島には、自衛隊や在日米軍の…
答弁: …れる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第一号の「我が国に対する外部からの武…
質問: ロシアによるウクライナ侵攻により、原子力発電所が攻撃対象となりうる事態が生じている。これまでの攻撃で、ザポリージャ原発の外部電源が一時喪失し、核燃料冷却ができなくなり大惨事につながるおそれが今も続いている。欧州最大規模と…
答弁: …また、お尋ねの「会議体」又は「体制」としては、例えば、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態に至った…
質問: 台湾有事を想定した場合、沖縄県、特に先島諸島が軍事的攻撃が展開される対象となる可能性が高い。沖縄県は島嶼のみで成り立っている県であるため、災害その他に際する住民避難でも他の都道府県と比べて高度で複雑な訓練と準備が必要とさ…
答弁: …結合した総合的訓練の実施」については、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第一条に規定す…
質問: …関係のあるB国がA国から武力攻撃を受け、自衛隊法第七十六条第一項第二号(存立危機事態)に基づき防衛出動が行われている状況は、「専守防衛」の定義にある「相手から武力攻撃を受けたとき」には該当しないと解されるか。また、存立危…
答弁: …困難である。 一の4について お尋ねの「自衛隊法第七十六条第一項第二号(存立危機事態)に基づき防衛出動する場合に必要な防衛力」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で保持することが許容される「自衛のた…
質問: 存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」に関してお尋ねする。 ここでいう「発生」は「着手」も含むと考えてよいか。 個別的自衛権発動の要件の一つ、「我が国に対する武力攻撃の発生」には、「我…
答弁: 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号に規定する「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した時点は、当該他国…
質問: …も、バイデン大統領との首脳会談の際、台湾有事が、平和安全法制に規定する「存立危機事態」に該当することを明確にし、台湾有事の際、日本が米国軍を支援してインド太平洋地域の平和維持に貢献する旨、バイデン大統領へ伝えるべきと考え…
答弁: …ついて、引き続き政府において検討を行う」としている。また、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなる。…
質問: 一 政府は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一項第二号に定める「武力攻撃事態」のうちの「武力攻撃が発生した事態」と同項第四号に定める「存立危機事態」…
答弁: …、従来から、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。)と存立危機事態とは、それぞれ異なる観点から状況を評価するものであり、相互に排他的ではなく、他国に武力攻撃が発生した状況について、それぞれの観点から評価…
質問: …ても、その目的、規模、態様等にとっては我が国の存立を脅かすこと、すなわち存立危機事態が生じることも現実に起こり得る旨述べております。」と答弁しているが、この「存立危機事態が生じることも現実に起こり得る」という政府の認識は…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(令和元年十二月二十日内閣参質二〇〇第一二二号)一についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 二から六までについて 御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限…
質問: …ても、その目的、規模、態様等にとっては我が国の存立を脅かすこと、すなわち存立危機事態が生じることも現実に起こり得る旨述べております。」と答弁しているが、この「存立危機事態が生じることも現実に起こり得る」という政府の認識は…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: 戦略上のシェルターは、戦争時の各種攻撃を避けて生き延びるために人間が一時的に利用する空間であるとされる。収容人数が数千人規模のもの、一般家庭用の小型のものなど様々なものが存在している。多くは地下に設置され、第二次世界大戦…
答弁: …第一項の規定により、都道府県知事等は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等をいう。以下…
質問: …エネルギー供給が途絶えるほどではなく、自衛権の行使のための新三要件でいう存立危機事態には当たらないと判断したためであろう。 集団的自衛権の行使は、平成二十七年に閣議決定されたいわゆる「新三要件」に従い、限定的に行使できる…
答弁: …分析に努めているところである。 三及び五について 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えす…
質問: …」と答弁している。本事案の背景、攻撃主体などについて回答されたい。 二 存立危機事態について 平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会において安倍総理は、「同(ホルムズ)海峡を経由した石油供給が回復しなければ、世界的な石…
答弁: …で予断をもってお答えすることは差し控えたい。 二について いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えす…
質問: …別紙「平和安全法制に関する合意事項」(以下「別紙」という。)には、「2 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。現在の安全保障環…
答弁: …年十月六日内閣参質一八九第三三一号)一の1についてにおいて、「お尋ねの「存立危機事態が武力攻撃事態等と重ならない場合」におけるこれらの規定の運用に当たっては、「平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について」(平成二十七…
質問: 日本国憲法第九条第二項を考えるに当たって、関係する国際法上の根拠等について、質問する。 日本国憲法第九条第二項は「国の交戦権は、これを認めない」と定める。その意味について、歴代、内閣法制局が、「戦いを交える権利ではなく、…
答弁: …虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保するため、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)を定めており、捕虜等の取扱いに当たっては同法に基づき適切に対応することとし…
質問: …る附帯決議」(以下「附帯決議」という。)が採択された。 そこには、「二、存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。現在の安全保障環…
答弁: …としてお答えする立場にないが、「武力攻撃事態等」とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第一条において…
質問: …、これを排除することになるのか。政府の見解如何。 五 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一号でいう「武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう」…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」の存在を確認したことはない。 二及び三について 政府としては、個々の報道について答弁することは差し控えたい。 四から六までについて 政府…
質問: 防衛省は二〇一八年度予算の概算要求で、都市機能や通信網を破壊する、上空高高度における核爆発による電磁パルス(以下「EMP」という。)攻撃に関する研究費として十四億円を計上している。 他方、二〇一五年八月二日、青森県にある…
答弁: …影響の程度について一概にお答えすることは困難であるが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等において、仮…
質問: …向かってミサイルを撃った場合に日本がSM3ブロック2Aで撃ち落とすことが存立危機事態における集団的自衛権の行使により法的に可能かとの旨の質疑に対して、「これが我が国に対する存立危機事態になって新三要件に合致するということ…
答弁: 一から七までについて いかなる場合が存立危機事態に該当し、さらに、「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概に…
質問: …を撃墜することも排除されないという理解でよいか。 九 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の第九条の規定に基づき、本来、自衛権の行使には国会の承認が必要であるが…
答弁: …く、お答えすることは困難である。なお、いかなる場合が、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第四項ただし書に規定する「特に緊急の…
質問: 北朝鮮による度重なる核実験とミサイル発射実験等を受け、緊急時の対応に関する国民の関心が高まっている。内閣官房の国民保護ポータルサイトにおいては、国民が武力攻撃事態等から身を守るための留意事項等が掲載され、また一部の地方自…
答弁: …適切に連携し、迅速かつ的確に対応することになる。また、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等又は同法第二…
質問: …ともに、民間施設の場合、建物の所有者と地方公共団体が「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」第八条に定めた「国民の協力」の規定に基づいて協力協定を早急に作るよう…
答弁: 一及び四について 弾道ミサイル落下時に身を守るためにとるべき行動等については、内閣官房の国民保護ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)に掲載しているところであるが、ポータルサイトは、国民保護に係る情報を国民に提…
質問: …等を輸送する船舶の安全確保は極めて重要」と答弁し、海上輸送路の封鎖などが存立危機事態になり得ることを排除していない。その観点からいえば、朝鮮半島有事において、「サリンを弾頭に付け」たミサイルが韓国国内に着弾し、韓国の国民…
答弁: …ととなるため、一概にお答えすることは困難である。 二から四までについて 存立危機事態の認定については、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概に…
質問: 第百九十二回国会質問第九号(以下「前回質問」という。)への答弁書(内閣参質一九二第九号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、以下更に質問する。 一 避難実施要領のパターンを作成していない市町村が存在する都道府県において…
答弁: …第百十二号。以下「国民保護法」という。)第十条は、国が武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第九条第一項に…
質問: 本年九月二日の宮古島市役所における若宮防衛副大臣の市長面談および記者会見報道映像(以下「報道映像」という。)、九月六日の稲田防衛大臣の会見概要(以下「大臣会見概要」という。)、九月二十日の千代田住民説明会(以下「千代田説…
答弁: …てまいりたい。 二十及び二十一について 武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第二条第二号に…
質問: 集団的自衛権の行使に関して疑義があるので、以下質問する。 一 現時点で、日本では、法令上、いわゆる集団的自衛権が、実務上、具体的に行使できることになっていると認識しているが、その根拠法と条文は何かを明示されたい。 二 日…
答弁: …法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: …会の平和安全法制に関する特別委員会(以下「平安特」という。)において、「存立危機事態におきましても一般に海外派兵は禁じられているわけでございますが、その中におきまして、ホルムズ海峡における機雷の敷設に対しましては、この敷…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「「武力の行使」の三要件」という。)の第三要件(必要最…
質問: 中谷防衛大臣は、平成二十七年八月二十八日の記者会見において「米軍等行動関連措置法においても隊員の安全確保について一定の配慮を行っておりますが、また、それに加えまして、この法律に基づく後方支援の実施に当たりまして、任務の遂…
答弁: 一及び三について 行動関連措置に関する指針は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第十…
質問: …閣議決定)の立法及び審査に関し、特に平成二十六年七月一日閣議決定に基づく存立危機事態の定義や要件について、内閣法制局においてどういった議論があり、どのような過程で決裁・決定がなされたのか。また、国家安全保障局をはじめとす…
答弁: 一について 御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: 安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにさ…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: 政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: 一 平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は「他国防衛の目的を有しない武力行使」であると解してよいか。もし、そうでないとするならば、その旨の政府答弁との整合性について示されたい。 二 …
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: 憲法第九条第一項は、国際紛争を解決する手段としての武力の行使を永久に放棄することとしているが、他国に対して加えられた武力攻撃を阻止することを旨とする集団的自衛権行使は、国際紛争を解決する手段そのものであり、平成二十六年七…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: 憲法第九条第二項は戦力の不保持を定めているが、他国防衛をその実質として有する、安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この明文規定と矛盾するのではないか。平成二十六年七月一日の閣議決定以前の政府の憲法第九条の解釈が…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: 一 憲法第九条第二項は「国の交戦権はこれを認めない」と規定するが、この趣旨について詳細に示されたい。 二 平成二十六年七月一日の閣議決定において容認した集団的自衛権行使は、前記一の交戦権の否認の法理と矛盾するのではないか…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」は内閣法制局に協議の上作成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: 一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるところ、当該委員会において吉國内閣法制局長官は、「日本とは別なほかの国が侵略されている…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「存立危機事態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる一つの中国と台湾有事に関する質問主意書」ほか1件に近い
「非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関す…」ほか1件に近い
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「存立危機事態において我が国が我が国と密接な関係にある他国の…」に近い
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」に近い
「非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関す…」に近い
「中国の大使級総領事による我が国への脅迫とペルソナノングラー…」に近い
「存立危機事態において我が国が我が国と密接な関係にある他国の…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。