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北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問主意書

参議院 第193回 第93号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2017年4月28日
内閣転送 2017年5月8日
答弁書受領日
2017年5月12日
提出から14日
答弁の項目数
4
質問 1,179字/答弁 1,163字

質問本文

北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等につき、以下質問する。

一 政府は、本年四月二十一日、北朝鮮による弾道ミサイルが我が国に着弾する事態に備え、都道府県の国民保護担当者向けの説明会を開催し、弾道ミサイルが我が国に落下する可能性がある場合には、全国瞬時警報システム(Jアラート)により防災行政無線を通じて住民向けに警報が流れ、屋外にいる人は頑丈な建物や地下街に避難するか、少なくとも地面に伏して頭部を守り、屋内にいる人はできるだけ窓から離れるようにするなど、住民が取るべき行動を説明した。また、三月十七日に秋田県男鹿市で実施した弾道ミサイル飛来を想定した住民避難訓練を他の地方公共団体でも実施するよう呼び掛けた。

その上で、現在、政府は国民保護に関する総合的な情報を提供するため、内閣官房のホームページに国民保護ポータルサイトを設置し、運用しているが、同サイトの内容を基に北朝鮮による弾道ミサイルが我が国に着弾する事態に備えた一層緻密な指針を作成し、地方公共団体など関係先に配布すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 国民保護に当たり、幼稚園や保育園、学校や病院等における避難計画の策定と避難場所の確保を早急に検討することが必要と考えるが、政府の対応状況はどうか。特に子どもの避難については大人と違った対応を考える必要があると思われるが、政府の検討状況を示されたい。

三 政府は、地方公共団体に対し、最寄りの公共施設や民間施設に、子どもを含めた住民の緊急避難に適切な堅固な建物や地下室などの場所があるかを早急に確認するとともに、民間施設の場合、建物の所有者と地方公共団体が「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」第八条に定めた「国民の協力」の規定に基づいて協力協定を早急に作るよう指導すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

四 国民保護ポータルサイトのトップページは、記者発表や更新履歴等がただ羅列されているに過ぎず、一見して分かりにくい構成になっており、発生する事態ごとの対応を参照することが困難である。そこで、同サイトのトップページは、自然災害やテロ、弾道ミサイル発射等、事態ごとの対応を、一覧性が高く容易に参照できる構成とするべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を規定する自衛隊法第八十二条の三により、我が国の排他的経済水域に落下する弾道ミサイル等を迎撃することは可能か。また、我が国の排他的経済水域に弾道ミサイル等が落下する場合の民間船舶の安全確保に関して、同水域を航行する民間船舶を把握する方法にはどのようなものがあり、同水域において防護の対象となり得る日本関係船舶を判別する方法はあるのかについても併せて示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

弾道ミサイル落下時に身を守るためにとるべき行動等については、内閣官房の国民保護ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)に掲載しているところであるが、ポータルサイトは、国民保護に係る情報を国民に提供する重要な手段の一つであることから、より分かりやすく見やすいものとすることについて、御指摘も踏まえて検討するとともに、必要に応じ、関係省庁から地方公共団体等に対して、国民への情報の提供に関する協力を要請するなど、政府として必要な取組を進めてまいりたい。

二について

避難施設については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、当該施設の管理者の同意を得て指定することとされており、平成二十八年四月一日現在、全国で九万二千五百七十六の施設が避難施設として指定されていると承知している。政府としては、子供等が避難する施設を含め、各地域において必要な避難施設が適切に指定されるよう、今後とも、都道府県知事等に対し、必要な助言等を行うとともに、避難施設への迅速かつ円滑な避難が行われるよう、学校等の設置者等に対しても、関係省庁において連携しながら、必要な助言等を行ってまいりたい。

三について

お尋ねの「最寄りの公共施設や民間施設」及び「協力協定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、避難施設は都道府県知事等が当該施設の管理者の同意を得て指定することとされており、また、国民保護法第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針においては、避難施設の指定について、「爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点から、コンクリート造り等の堅ろうな建築物を指定するよう配慮する。また、都市部においては地下街又は地下駅舎を必要に応じて指定する」とされているところである。平成二十八年四月一日現在、全ての都道府県知事等が、コンクリート造の建物等を含む避難施設を指定していると承知している。

五について

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置は、我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を破壊するものであり、お尋ねの排他的経済水域は、同条に規定する「我が国領域」には当たらない。

また、一般に、お尋ねの排他的経済水域における船舶の位置情報及びどの船舶が日本関係船舶に該当するかを正確かつ網羅的に把握することは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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