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北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する政府の対応等に関する質問主意書
衆議院 第199回 第18号
質問本文
岩屋防衛大臣は、二〇一九年七月二十九日の記者会見で、「北朝鮮は七月二十五日に短距離弾道ミサイルを発射したものと判断した」と発言しています。一方、安倍総理は、七月二十五日に北朝鮮による短距離ミサイル発射の報告を受けた後も、静養先でのゴルフのプレーを続行したと報道されています。
そこで以下の通り、質問します。
一 二〇一七年八月と九月の北朝鮮によるミサイル発射の際には、全国瞬時警報システム(Jアラート)(以下、Jアラートという。)が発動されましたが、今回の七月二十五日の短距離ミサイル発射に際しては、Jアラートは発動されませんでした。二〇一七年のミサイル発射にはJアラートが発動され、今回のミサイル発射には発動されなかった理由を示して下さい。併せて、北朝鮮によるミサイル発射に対するJアラートの発動の基準を示して下さい。
二 二〇一七年九月の北朝鮮によるミサイル発射の際には、総理指示の発出、国家安全保障会議の開催、安倍総理会見などが行われましたが、今回の七月二十五日の短距離ミサイル発射については、安倍総理は静養先でのゴルフを続行するなど、政府の対応は大きく異なっています。このような大きな差異が生じた理由について、国民に説明すべきではありませんか。差異が生じた理由と、国民への説明の必要性に関する政府の見解を示して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
弾道ミサイルが我が国に飛来する可能性がある場合、政府は、直ちに全国瞬時警報システム(以下「J―ALERT」という。)を使用し、注意が必要な地域の国民に幅広く情報を伝達し、避難の呼び掛け等を行うこととしているところ、北朝鮮により弾道ミサイルが発射された御指摘の平成二十九年八月二十九日の事案及び同年九月十五日の事案については、それぞれ、弾道ミサイルが我が国に飛来する可能性があったことから、J―ALERTを使用したものであり、他方、御指摘の令和元年七月二十五日の事案(以下「本件事案」という。)については、弾道ミサイルが我が国に飛来する可能性がなかったことから、J―ALERTを使用しなかったものである。
二について
御指摘の「政府の対応」については、一についてで述べた弾道ミサイルが我が国に飛来する可能性の有無等の種々の情報を総合的に勘案した結果として、それぞれなされたものである。
他方で、政府においては、平素から、国民の生命、身体及び財産の保護に万全を期する観点から、弾道ミサイル等の発射について、国民に対する適切な情報提供に努めているところであり、本件事案についても、その発生を認識した後速やかに、我が国の領域や排他的経済水域への弾道ミサイルの飛来は確認されておらず、我が国の安全保障に直ちに影響を与える事態は確認されていない旨を公表するなど、国民に対する情報提供を適切に行ってきたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。