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Jアラートに関する質問主意書

衆議院 第195回 第97号

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2017年12月6日
内閣転送 2017年12月8日
答弁書受領日
2017年12月15日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 338字/答弁 427字

質問本文

北朝鮮は過去に例を見ない頻度で弾道ミサイルを発射し、平成二十八年八月以降、弾道ミサイルの弾頭部分が日本の排他的経済水域内に落下する事案も起こっている。日本の領土・領空に落下する、および通過する可能性がある場合のみJアラートが使用され、領海に含まれない排他的経済水域に落下する可能性がある、と判断された場合にはJアラートは使用されない。また携帯電話の設定によりJアラートが受信できない場合、電源が入っていない場合などが原因でJアラートがならないことがある。

これらを踏まえ以下質問する。

一 排他的経済水域にミサイルが落下する可能性がある場合もJアラートを作動すべきではないか。

二 国民にJアラートの必要性を伝え、それが作動するよう呼びかけていくべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

弾道ミサイルが我が国に飛来する可能性がある場合、政府は、直ちに全国瞬時警報システム(以下「J−ALERT」という。)を使用し、注意が必要な地域の国民に幅広く情報を伝達し、避難の呼び掛け等を行うこととしている。

他方、弾道ミサイルが我が国に飛来する可能性がない場合にまでJ−ALERTにより情報の伝達を行えば、避難する必要のない多数の国民に緊急情報が伝達され、混乱を招きかねないことから、お尋ねのような場合には、J−ALERTは使用せず、船舶及び航空機に対して、国土交通省、海上保安庁及び水産庁から、迅速に航行警報等を発し、注意喚起を行うこととしている。

二について

弾道ミサイル発射時のJ−ALERTによる情報の伝達については、政府広報等を通じて周知しているところである。政府としては、国民がJ−ALERTによる情報を確実に受け取ることができるよう、緊急速報メールを受信する上での留意事項について周知するなどの取組を引き続き進めてまいりたい。

衆議院の原文

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