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北朝鮮有事における国民の保護に関する基本指針の運用に関する質問主意書

衆議院 第193回 第272号お答えすることは困難 ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年4月28日
内閣転送 2017年5月8日
答弁書受領日
2017年5月12日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 1,518字/答弁 1,270字

質問本文

北朝鮮によって繰り返される核実験や弾道ミサイル実験を受け、政府は有事の対処法の周知に乗り出しているが、実際には態勢が整っていないことが懸念される。平成十七年に策定した「国民の保護に関する基本指針」(以下、「基本指針」という。)では、「弾道ミサイル攻撃の場合」、対策本部長である都道府県知事は、「弾道ミサイル発射の兆候を事前に察知できる場合には」、「迅速に避難措置の指示をすることが重要である」とした上で、「発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難であり、攻撃目標が判明した場合でも、極めて短時間で我が国に着弾することが予測されるとともに、弾頭の種類により対応が大きく異なることから、対策本部長は、当初は屋内避難を指示するものとし、弾道ミサイル着弾後に、被害状況を迅速に把握した上で、弾頭の種類に応じた避難措置の指示を行うもの」として、「屋内避難を行わせる際には、関係機関は、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難させる」と示している。

この基本指針の運用に関して疑義があるので、以下質問する。

一 基本指針では、「対策本部長は、当初は屋内避難を指示するものとし、弾道ミサイル着弾後に、被害状況を迅速に把握した上で、弾頭の種類に応じた避難措置の指示を行うもの」として、「屋内避難を行わせる際には、関係機関は、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難させる」と示されている。東京都知事が指定する避難施設は、東京都内だけでも三千カ所超に上るとの指摘があるが、実数はどの程度なのか。また東京都の公表する昼間人口は、千五百五十八万人(平成二十五年三月公表のもの)と承知しているが、この昼間人口に対して十分なものであるといえるのか。政府の見解を示されたい。

二 政府は、日本全国においても、基本指針でいうところの避難施設は十分に確保されていると認識しているのか。

三 産経新聞の報じるところでは、首都圏で地下鉄を運行する東京地下鉄(東京メトロ)も、「国からどういう避難指示が出るか分からず、駅の利用を前提にした避難行動は検討していない」との見解を述べているが、政府が東京地下鉄を含めて、駅の利用を前提とした避難計画を、公共交通機関を運営する企業とこれまで協議しているのか。また具体的な避難計画を策定されるように努めているのか。

四 北朝鮮有事に弾道ミサイルの着弾を想定した避難設備の確保を公共施設や地方自治体などに義務づける法令は整備されていないという理解でよいか。

五 四に関連して、このような法令の整備は政府内で進められているのか。

六 基本方針では、「核爆発に伴う熱線、爆風等による直接の被害を受ける地域については、対策本部長は、攻撃当初の段階は、爆心地周辺から直ちに離れ、地下施設等に避難し、放射性ヨウ素による体内汚染が予想されるときは安定ヨウ素剤を服用するなどの指示をすることとし、一定時間経過後、放射線の影響を受けない安全な地域に避難させるものとする」等と規定しているが、政府は、国家機能が集中する東京二十三区内において、現在、核シェルターは十分に整備されていると考えているのか。

七 基本指針では、弾道ミサイルの着弾に対して、「できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難させる」と規定しているが、かかるコンクリート構造物または地下施設がどの程度の抗堪性を備えているべきと考えているのか。そのための技術的な設計ガイドラインは存在するのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び四から六までについて

御指摘の「避難施設」については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百四十八条及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、政令で定める基準を満たす施設を、当該施設の管理者の同意を得て指定することとされており、その基準については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「国民保護法施行令」という。)第三十五条において、「公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること」等とされている。また、同法第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)において、「都道府県知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、発生の可能性のある事態を念頭に置き、市町村と連携しつつ、避難施設を指定するものとする」とされている。

平成二十八年四月一日現在、全国で九万二千五百七十六の施設が避難施設として指定されており、東京都においても、同日現在、三千四百二十一の施設が指定されていると承知しているが、その数や内訳は、都道府県及び指定都市ごとに地域の実情に応じて異なっているものと認識しており、政府としては、避難施設が適切に指定されるよう、今後とも、都道府県知事等に対し、必要な助言等を行ってまいりたい。

三について

一、二及び四から六までについてでお答えしたとおり、避難施設の基準としては、国民保護法施行令第三十五条において、「公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること」等とされている。また、基本指針においては、避難施設の指定について、「都市部においては地下街又は地下駅舎を必要に応じて指定する」とされているところである。避難施設は、都道府県知事等が、当該施設の管理者の同意を得て指定するものであり、地下駅舎の指定についても、都道府県知事等において個別具体的に検討されるべきものと考えている。政府としては、避難施設が適切に指定されるよう、今後とも、都道府県知事等に対し、必要な助言等を行ってまいりたい。

七について

弾道ミサイルの着弾の衝撃や爆風により発生する被害をできる限り軽減する観点から、基本指針においては、「できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難させるものとする」とされているところである。これらの施設に係るお尋ねの「抗堪性」の程度については、一概にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「技術的な設計ガイドライン」については定めていないが、一般論として、耐震改修等の構造補強がなされている等、できる限り堅ろうな施設を避難施設とすることが望ましいものと考えられる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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