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非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する質問主意書

衆議院 第219回 第96号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
れいわ新選組
提出日
2025年11月28日
内閣転送 2025年12月3日
答弁書受領日
2025年12月9日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,969字/答弁 1,204字

質問本文

令和七年十一月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣に対して、国是である非核三原則を堅持するかと問い、これに対して、高市総理は、「現段階で、政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持しております。」と答弁された。また、国家安全保障戦略の改定に関して、「戦略三文書の見直しについては、指示をしたところでございます。(中略)今、断言する、これはこのような書きぶりになるということを私の方から申し上げるような段階ではございません。」と答弁(以下「十一日答弁」という)を行った。

令和七年十一月十三日衆議院議員斉藤鉄夫君提出質問第七二号に対する令和七年十一月二十五日内閣衆質二一九第七二号(以下「答弁書第七二号」という)においては、「十一日答弁」を引用した答弁が政府からなされている。

一方、令和七年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、高市内閣総理大臣は、「まず、非核三原則を政策上の方針としては堅持をしております。」とし、「今後、戦略三文書の見直しに向けた作業が始まりますが、明示的に非核三原則の見直しを指示したという事実はございません。」と答弁(以下「二十六日答弁」という)を行った。これらを踏まえて、質問する。

一 十一日答弁及び答弁書第七二号においては、「現段階で」と前置きして、「政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持しております。」とし、今後の見直しに含みを残す答弁を行っているが、二十六日答弁においては、「現段階で」という前置きをせず、「非核三原則を政策上の方針としては堅持をしております。」と答弁している。これは、十一日答弁及び答弁書第七二号は一部撤回し、「非核三原則を政策上の方針として堅持する」とした歴代の内閣総理大臣が繰り返し表明している見解を継承するものなのか、政府の見解を問う。

二 十一日答弁及び答弁書第七二号においては、国家安全保障戦略の改定に関して、「戦略三文書の見直しについては、指示をしたところでございます。(中略)今、断言する、これはこのような書きぶりになるということを私の方から申し上げるような段階ではございません。」と答弁されているが、二十六日答弁においては、「今後、戦略三文書の見直しに向けた作業が始まりますが、明示的に非核三原則の見直しを指示したという事実はございません。」と答弁している。これは、どちらが正しいのか。非核三原則を見直す考えはない、ということでよいか。政府の見解を問う。なお、二十六日答弁には「明示的に非核三原則の見直しを指示した事実はございません」とあるが、これは明示的以外の見直しの指示又は見直しの示唆をした事実があるという意味か、示されたい。

三 「国是」については、一九七六年(昭和五十一年)の衆議院・参議院外務委員会で採択された決議で「(一)核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの非核三原則が国是として確立されている」と述べられ、それ以降、複数回の決議がなされており、「第二回国際連合軍縮特別総会に関する決議(一九八二年(昭和五十七年)五月二十七日衆議院本会議・五月二十八日参議院本会議)」は、「国是として堅持する」と述べている。非核三原則が国是であることは今日においても政府の認識として変わりないか。なお、非核三原則を国是としない場合は、「政策上の方針」と「国是」の違いを述べられたい。

四 「核兵器不拡散条約採決後に参議院外務委員会において採択された決議(一九七六年(昭和五十一年)五月二十一日)」では、そのほか、「(三)唯一の被爆国として、いかなる核実験にも反対の立場を堅持する我が国は、地下核実験を含めた包括的核実験禁止を実現するため、一層、努力すること。」、「(五)世界の平和維持に非核化地帯構想が重要な意義を有していることにかんがみ、このために国際的な努力をすること。」などとしている。これら、(三)及び(五)についての政府の見解をそれぞれ示されたい。

五 現在、政府が政策上の方針としている非核三原則「持たず、つくらず、持ち込ませず」について、「持ち込ませず」というのは、核搭載艦船・航空機の寄港及び領海・領空の通過を含むのかどうか、見解を示されたい。高市総理は二十六日答弁において、「二〇一〇年当時の、(中略)岡田克也外務大臣の答弁を引き継いでおります。つまり、緊急事態が発生し、核の一時寄港ということを認めないと日本の安全が守れないというような事態が発生したとすれば、そのときの政権が政権の命運をかけて決断し、国民に説明するという御答弁でございました。」と述べている。これを引き継ぐということは、緊急事態以外の、平時においては、核兵器の一時的寄港も認められないという理解でよいか、政府の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの趣旨並びにお尋ねの「十一日答弁及び答弁書第七二号は一部撤回し」及び「歴代の内閣総理大臣が繰り返し表明している見解を継承するもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年十一月十一日の衆議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁、衆議院議員斉藤鉄夫君提出非核三原則に関する質問に対する答弁書(令和七年十一月二十五日内閣衆質二一九第七二号。以下「七二号答弁書」という。)二及び三についての答弁及び同月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会における御指摘の同内閣総理大臣の答弁において、それぞれ述べているとおりである。

二について

「これは、どちらが正しいのか。非核三原則を見直す考えはない、ということでよいか。」とのお尋ねについては、令和七年十一月十一日の衆議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁、七二号答弁書二及び三についての答弁及び同月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会における御指摘の同内閣総理大臣の答弁について、いずれも「正しい」ものと認識している。また、「明示的以外の見直しの指示又は見直しの示唆をした事実があるという意味か」とのお尋ねについては、お尋ねの意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

三について

お尋ねについては、衆議院議員逢坂誠二君提出ドナルド・トランプ氏のアメリカ合衆国大統領選挙当選にともなう日本政府の対応に関する質問に対する答弁書(平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二九号)三についてにおいて、「我が国は、非核三原則を国是として堅持して」いると述べているとおりである。

四について

お尋ねについては、昭和五十一年五月二十一日の参議院外務委員会において、宮澤外務大臣(当時)が「ただいま採択されました決議につきましては、政府として、本件決議が委員会の全会一致をもって可決されたことを十分踏まえつつ施策を講じてまいるべく最善の努力を払う決意でございます。」と述べているとおりである。

五について

前段のお尋ねについては、お尋ねの「核搭載艦船・航空機」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国としては、非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めていない。

後段のお尋ねについては、お尋ねの「緊急事態以外の、平時において」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、高市内閣総理大臣が「二〇一〇年当時の、民主党政権時代でしたが、岡田外務大臣の答弁を引き継いでおります。つまり、緊急事態が発生し、核の一時寄港ということを認めないと日本の安全が守れないというような事態が発生したとすれば、そのときの政権が政権の命運を懸けて決断し、国民に説明するという御答弁でございました。」と答弁しているとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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