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「警察の適正な取り調べ」に関する質問主意書
衆議院 第186回 第240号
質問本文
警察の取り調べは、国民の生活に大きな影響を及ぼす国家権力であり、その運用については慎重な対応が求められている。したがって警察の取り調べの適正化に関し次の事項について質問する。
一 警察が取り調べのために任意同行を求める際の告知、取り調べの際に被疑者から所有物の提出を受ける際の告知について
1 刑事訴訟法百九十八条では、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と規定されている。この規定に基づいて、警察が取り調べのために被疑者に任意同行を求める際には、ただ単に相手方の同意を求めることだけでなく、「任意同行に応じない権利がある」「場所は警察署以外にも選択できる」という最低限の事項を告知すべきではないか。
2 警察が取り調べの際に被疑者から携帯電話や手帳の提出を受ける際にも、「提出に応じない権利がある」「返してほしいと意思表示すればいつでも返す」という最低限の事項を告知するべきではないか。任意提出書を提出し、あらかじめ事前にこのような文言を言うルールになっていないのであれば、事前に通告するべきではないか。
二 深夜や長時間にわたる取り調べについて
国家公安委員会規則の犯罪捜査規範百六十八条第三項で「やむを得ない理由がある場合のほか、深夜または長時間にわたり行うことを避けなければならない」とあるが、「やむを得ない場合」「深夜」「長時間」を詳しく定義し、監督対象行為ではなく禁ずるルールが必要ではないか。緊急を有する場合、深夜に逮捕された場合など様々な犯罪事象があるにしても、国際的な人権の趨勢から鑑みて、一定の制約を明確に定めていくことは可能であると考えるが如何に。
三 取り調べの際の被疑者に対する発言について
犯罪捜査規範百六十八条第二項において「自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない」と規定されているが、「偽計による自白の獲得」は明確に禁止するべきではないか。昭和四十五年十一月二十五日の最高裁判決、さらに憲法三十八条一項や二項を鑑みても明確に禁止するべきではないか。
四 これまで「取り調べの可視化」について議論されてきたが、取り調べの可視化だけではなく、「取り調べの適正化」についても、警察において具体的なルールを再検討していく必要があると考えるが如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十八条第一項の規定による逮捕又は勾留されていない被疑者の出頭及び同法第二百二十一条の規定による被疑者からの物の提出は、いずれも任意でなければならないことは言うまでもないが、捜査においては様々な状況があり、一律にお尋ねのような告知をするまでの必要はないと考えている。
二について
取調べを行う時間帯及び取調べを継続する時間については、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百六十八条第三項において、「取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。」と規定されているが、警察が様々な事件や状況に対応して適確な捜査を行うためには、同項の「やむを得ない理由がある場合」、「深夜」及び「長時間」の内容を画一的に定めることは適当でないと考えている。
三について
犯罪捜査規範第百六十八条第二項の規定は、お尋ねの趣旨を含むものと考えている。
四について
犯罪捜査規範等において適正な被疑者取調べの確保について定められており、現時点で、お尋ねのような必要があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。