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交通取り締まりに関する質問主意書
衆議院 第164回 第340号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2
質問本文
一 放置違反金の対象となる事案の範囲についてお尋ねする。
警察庁通達「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」(警察庁丙交指発第一四号/警察庁丙交企発第五四号/警察庁丙規発第二九号)において「放置違反金納付命令を行う時期」として「不起訴が見込まれる事案については、運転者の送致と平行して、放置違反金納付命令を行うこと。」とある。
警察庁としては、不起訴処分となる事案は、原則的に放置違反金の対象とする方針だと理解していいのか。
二 速度取り締まりに用いる測定装置についてお尋ねする。
速度取り締りに用いる速度測定装置(固定式RS2000系・定置式RS720系)の、性能・機能の正確性を担保するために、どのような実験をしているのか。実験データの収集および保管先を明らかにされたい。
特に開発・製造メーカーと警察庁以外の第三者機関によって、性能・機能の正確性について確認がなされているのか明らかにされたい。
また性能・機能にかかる論文があれば明らかにされたい。
三 駐車監視員の雇用条件についてお尋ねする。
駐車監視員の、確認機関とのあいだの雇用形態・給与体系について、警察庁としてどのように把握しているのか回答されたい。例えば、一台確認すると何円といった歩合制なのか、あるいは固定給制なのかを明らかにされたい。
四 車両の移動措置についてお尋ねする。
車両の移動措置の根拠となる道路交通法第五一条(違法駐車に対する措置)第二項に「警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。」とある。
この「必要な限度」とは具体的にどのようなものを指すのか明らかにされたい。
わざわざ法で「必要な限度」と謳うことから、単なる駐車違反の構成要件とは別の基準などがあると考えられるが、この「限度」とは何か説明されたい。
また、「必要な限度」は駐車違反の構成要件と異なるのかどうか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
警察庁としては、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条の四第一項の規定により放置車両確認標章を取り付けられた車両を放置車両と認める場合において、当該車両に係る違法駐車行為をした者が不起訴処分とされると見込まれる事案については、同条第四項ただし書に規定する場合に該当するものを除き、原則として、都道府県公安委員会において、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることとしている。
二について
三菱電機株式会社製のRS−二〇〇〇形高速走行車撮影端末装置及びRS−七二〇ER形レーダスピードメータについては、同社において速度測定確度等の実験が行われており、そのデータは同社において保管されているものと承知している。
お尋ねの第三者機関による確認については、同社製のRS−七二〇ER形レーダスピードメータについて、同社からの依頼を受けた財団法人日本品質保証機構により速度表示性能試験が行われているものと承知している。
また、これらの装置の性能又は機能に係る論文については、承知していない。
三について
警察庁としては、放置車両確認機関と駐車監視員との間の雇用契約の内容及び放置車両確認機関における駐車監視員の給与体系について把握していない。
四について
法第五十一条第二項の「必要な限度」とは、車両が駐車している場所や当該車両が他の車両の通行に与える影響等に応じて個別具体的に判断されるべきものであるが、例えば、駐車が禁止されている場所に駐車している故障車両を道路外の場所に移動するなど、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる限度を示すものであり、御指摘の「駐車違反の構成要件」の意味は必ずしも明らかではないが、法第四十四条等の規定に違反して駐車することを指すとすれば、それとは異なるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。