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道路交通法に基づく駐車監視員による駐車違反の取り締まりに関する質問主意書
参議院 第190回 第152号
質問本文
二〇〇六年六月に施行された「改正道路交通法」により導入された、民間の駐車監視員によって、違法駐車台数は減少したが、国民にインフラとしてサービスを提供している営業用車両は、近年、首都圏を中心に一律的に厳しい取り締まりを受けている。いくつかの地域では、時間帯によってトラックの駐車規制の緩和措置などの対策が講じられているが、まだまだ不十分であり更なる取り組みが必要であると考える。そこで以下質問をする。
一 営業用車両、特に宅配便やデパート・生協等の配送は、今やインフラの一部となっている。よって、業務中の営業車両については、駐車違反の取り締まりにおいて、規制除外、規制緩和の措置をとるべきであると考えるが、どうか。
二 交通政策基本法第二十五条には「まちづくりの観点」、第三十二条には「まちづくりその他の観点」との記載があり、二〇一三年十一月二十六日の参議院国土交通委員会の交通政策基本法案に対する附帯決議の第十一項に「物資の円滑な流通等の需要が十分にくみ取られたものとなるよう最大限配慮すること。」との記載がある。これらに則り、具体的に貨物専用パーキングの増設ならびに無料化、荷捌きスペースの拡大などの施策を推進すべきであると考えるが、どうか。
三 大都市部を中心に荷捌き駐車場の附置義務条例を制定している自治体が増えているが、まだまだ未導入の自治体が大半(二〇一五年三月末現在、附置義務条例の適用のある百九十八の地方公共団体のうち、八十九の地方公共団体において荷捌き駐車施設に関する条項を規定)である。これらの自治体に対し荷捌き駐車場の附置義務条例の早期制定を促すべきであると考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
都道府県公安委員会においては、物流に伴う駐車需要にも配慮し、例えば、駐車禁止規制が実施されている道路の一部の区間について、駐車禁止規制の対象から一定の条件下で貨物自動車を除外するなどの措置を講じているものと承知している。
二について
国土交通省においては、まちづくりの観点や物資の円滑な流通を図る観点から、都市における荷さばき駐車需要に対応するため、地方公共団体が行う荷さばきスペースの確保に向けた社会実験等に対する支援、荷さばきスペースを無料で提供している地方公共団体の取組事例の紹介等を行っており、こうした取組を通じて、引き続き、荷さばきスペースの確保等に向けた施策を推進してまいりたい。
三について
国土交通省においては、都市における荷さばき駐車需要に対応するため、「標準駐車場条例の改正について」(平成六年一月二十日付け都再発第三号建設省都市局長通知)により、建築物における駐車施設の附置等について定める駐車場条例のひな形である標準駐車場条例(平成三年十一月一日付け都再発第百三号建設省都市局長通知)を改正し、荷さばきのための駐車施設の附置に関する条項を追加し、地方公共団体に通知したところである。
また、国土交通省が定期的に開催している全国駐車場政策担当者会議等において、地方公共団体に対し、荷さばきのための駐車施設の附置に関する条例の制定等に関する情報提供を行っているところであり、今後とも、地方公共団体が地域の実情に応じて行う荷さばきのための駐車施設の附置に関する条例の制定等が進むよう、情報提供等を積極的に行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。