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「道路交通法の一部を改正する法律」に関する質問主意書

衆議院 第164回 第327号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2006年6月12日
内閣転送 2006年6月14日
答弁書受領日
2006年6月20日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 800字/答弁 1,242字

質問本文

平成十八年六月一日から施行された「道路交通法の一部を改正する法律(改正道路交通法)」に関して次の事項について質問する。

一 改正道路交通法施行による「点数制度」不備に関して。

道路交通法改正前の場合、駐車違反を行った運転者は警察へ出頭の上、反則金の納付に加えて「違反点数」が付されるが、改正道路交通法が施行された現在は、駐車違反をした運転者が意図的に出頭せず反則金を納付しなかった場合、当該車両の使用者責任が問われ「放置違反金」の納付命令が出されることになるが、その場合においても運転者に「違反点数」は付されない。

出頭した場合「違反点数」を付され、出頭しなければ「違反点数」が付されないため、駐車違反を行った者は出頭せずに「反則金」納付も行わないという行為を助長する制度と言えるが、政府の見解をお伺いする。

二 郵便小包集配車が駐車禁止除外指定車両であることに関して。

郵便小包の集配車は公益性などに配慮して法律改正後においても「駐車違反車両」とみなされないことは「郵便小包の配送は駐車違反を免れることができ、民間業者による配送の取り締まりが進むこと」となり著しく公平性を欠く状態であると言えるが、今後も「駐車違反車両」とならない優遇措置は是正されることは無いのか、「公平性」の観点から政府の見解をお伺いする。

三 物理的な駐車スペースが確保できない場合における取締り基準に関して。

主に中小の運送会社で運転補助要員の確保が難しい企業において、駐車禁止地域への配達業務中に車両を仕方なく路上駐車する以外に配達する方法が無い場合(例一〜二)、駐車違反になることなく配達業務を行うことは不可能であると考えられるが、その状況を是正するために法改正等を含め対策は考えているか、政府の見解をお伺いする。

例一:物理的駐車スペースが存在しない。

二:配達物の形状等により台車による配達ができない。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条の四第一項の規定により放置車両確認標章を取り付けられた車両に係る違法駐車行為をした者が法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をせず、かつ、当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない場合は、法第五十一条の四第四項の規定により、都道府県公安委員会は、当該車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとされ、また、当該命令を受けた車両の使用者に対して、法第七十五条の二第二項の規定により、都道府県公安委員会は、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとされている。

この放置違反金に係る制度は、放置駐車違反について、違法駐車行為をした者の特定が困難であり、その責任を追及できない場合が少なくないなどの実態を踏まえて導入されたものである。警察庁としては、この放置違反金に係る制度が、違法駐車行為をした者が警察署に出頭せず反則金の納付をしないという行為を必ずしも助長するものではないと考えている。

二について

現在、郵便物の集配に使用する車両については、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進するという郵便事業の性格を踏まえ、都道府県公安委員会において駐車禁止規制の対象から除外する措置を講じているものであるが、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二条において、民間事業者との対等な競争条件の確保のための措置を講ずることとされていることから、同条の趣旨を踏まえ、民営化後の郵便物(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第三十条に規定する小包郵便物に相当する貨物を含む。)の集配に使用する車両に対する駐車禁止規制の除外措置に関し、どのような取扱いをすべきかについて検討した上で、その取扱いの方針を、都道府県公安委員会に示してまいりたい。

三について

駐車禁止という交通規制は交通の安全と円滑の確保を目的とするものであるが、この目的と駐車需要との調和を図るため、法第二条第一項第十八号の規定において、貨物の積卸しのための停止で、五分を超えない時間内のものは、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものを除き、駐車に当たらないこととされ、また、法第四十五条第一項の規定において、都道府県公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、一定の駐車が認められることとされているところである。さらに、駐車禁止規制については、例えば、商店街において、当該規制が実施されている道路の一部の区間について、物流に伴う駐車需要にも配慮し、貨物の積卸しを行う貨物自動車が駐車できるようにするなど、都道府県公安委員会において見直しを行っているところである。

衆議院の原文

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