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道路交通法に基づく点数制度に関する質問主意書

参議院 第185回 第59号

提出者
参議院
提出日
2013年11月13日
内閣転送 2013年11月18日
答弁書受領日
2013年11月22日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 325字/答弁 289字

質問本文

現在、交通違反や交通事故(以下「違反等」という。)には、その内容によって基礎点数や付加点数が定められている。自動車や原動機付自転車の運転者に違反等があったとき、その違反等があった日から過去三年間の累積点数が、処分の基準点数に達した場合、運転免許の取消しや停止等の処分が行われている。現在、その点数を加算する行為は、行政処分には該当しないとの判断で運用されている。

しかし、違反者は、行政の行う不利益処分の受諾者であり、点数加算が即座に運転免許の取消しや停止の不利益処分に至ることを鑑みたとき、看過することのできない重大な事由である。そこで、道路交通法に基づく点数制度による違反等への点数加算が行政処分に当たらない理由を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)別表第二に定めるところにより違反行為に付される点数は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百三条第一項の規定に基づく運転免許の取消し又は効力の停止等を行う際の基準に該当するか否かを都道府県公安委員会において判断する際に用いられるものであり、同表に定めるところにより点数を違反行為に付す行為自体は、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではないことから、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)上の処分には当たらないものと考えている。

参議院の原文

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