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原動機付自転車及び自動二輪車の免許・法制度と安全確保に関する質問主意書
衆議院 第200回 第149号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
原動機付自転車(以下「原付」という。)は、道路交通法が施行された昭和三十五年当時に比べ性能が格段に向上し、自転車というよりは自動二輪車の位置付けに近いと考えられる。しかし免許取得は、「国民に気軽に乗れる二輪車」としての位置付けにより、運転免許を取得するのに技能試験を要せず非常に容易かつ簡便化されており、十六歳以上であれば誰でも取得することが可能とされている。
しかし、免許取得の容易さがゆえに、運転技術が未熟なまま公道を走行し、それによる事故も後を絶たない。原付で使用されている小型タイヤは路面の影響を直に受けやすく、凍った路面や濡れたマンホール、舗装の荒れた路面など、公道に出てから初めて経験する障害は危険である。
原付が出来た当時とは異なり、近所の移動には免許のいらない軽車両として電動アシスト自転車が存在する。近所の移動において、電動アシスト自転車という原付の代替手段ができた今、公道を自動車と同じように走る原付に求められるのは免許取得の容易さではないと考える。事故発生時、死亡や後遺障害へ直結する頭部・胸部・腹部の損傷を防ぐ法整備が不十分なことは、近年、自動車の安全性が向上する状況と比べて問題である。
したがって、次の事項について質問する。
一 原付を始めとしたバイクの死亡事故は、頭部・胸部・腹部の損傷によるものが多いと聞く。死亡事故を減らすためには、ダメージを最小化する必要がある。しかしプロテクターの装着は任意であり、ヘルメットに関しては重さが二キロ以下という基準だけで、左右の視野角度や、衝撃吸収性、耐貫通性などの具体的な値は規定されていないことから、以下について政府の見解を伺いたい。
1 道路交通法施行規則第九条の五に定める乗車用ヘルメットの基準の厳格化、及び胸部プロテクターの装着の義務化をすべきではないか。
2 警視庁の調べによれば、平成三十年中に東京都内で発生した二輪車乗車中の死亡事故の死者のうち、四十・九パーセントで事故時にヘルメットが脱落していたとされる。自動車の座席ベルト装着義務違反と同様に、ヘルメットの顎ひもを正しく締めない行為に罰則を設けるべきではないか。
3 排気量百二十五cc以下で広く使用されているハーフヘルメットは、後頭部や側頭部への衝撃に弱く、また顎を守ることができないことから、運転時の使用を禁止すべきではないか。
二 原付は、他の二輪免許と比較して免許取得が容易なため、交通ルールやマナーを習得していないライダーが存在すると考えるが、以下について政府の見解を伺いたい。
1 原付について、公道を走るにもかかわらず、安全性より取得の容易さを優先し続けるのか。教習所の技能教習・学科教習、卒業検定を設け、安全性を高めるべきではないか。
2 原付を始めとしたバイクによる危険なすり抜け行為を行った者に対する罰則を厳格化するべきではないか。
3 原付を始めとしたバイクの不正改造を防止するため、道路交通法第六十三条第一項に基づく車両の検査を厳格化すべきではないか。
三 原付による二段階右折の安全が十分に確保されていないにもかかわらず、二段階右折が禁止されていない交差点が存在すると認識している。当該交差点での二段階右折は非常に危険であり、また自動車や歩行者におけるルールの認知度も低く事故につながりやすいと考えるが、以下について政府の見解を伺いたい。
1 交通量の多い道路において、二段階右折が安全という根拠はあるか。あるとすれば、その根拠は具体的にどのようなものか。
2 全国の交差点について、二段階右折の可否に係る適時の見直しは行われているか。見直しが行われる場合、個々の交差点の状況に則しつつも、政府として具体的な見直しの基準を設けるべきではないか。
四 原付の時速三十キロ制限が制定されたのは昭和三十五年であると認識しているが、当時は自転車にエンジンをつけたモペットが主流であった。現在は原付の性能も大幅に向上しており、大半の車種は標準仕様で時速五十キロ以上を出すことができる。安全な運転を確保する観点から、道路交通法の交通ルールや道路運送車両法の保安基準等についての必要な改正を行った上で、速度制限を緩和して自動車との速度差による事故を防ぐ必要があるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「ハーフヘルメット」を含む乗車用ヘルメットについては、転倒時等の運転者の頭部の受傷を防ぐ観点から、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第七十一条の四第七項の規定に基づく内閣府令で定める基準として、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の五において、重量に関する基準のみならず、左右及び上下の視野、聴力、衝撃吸収性・耐貫通性、あごひも並びに構造に関する基準も定めているところである。その上で、運転者等が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするために国家公安委員会が作成し、及び公表している交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号。以下「教則」という。)において、乗車用ヘルメットの着用に関し、具体的な技術上の基準等が定められている「PS(C)マークかJISマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましよう」と明記するなどしているところである。
次に、御指摘の「胸部プロテクター」については、運転者の負担等を考慮し、現時点においては、その着用は義務付けられていないものの、転倒時等の運転者の胸部の受傷を低減する観点から有効であることから、教則において「二輪車に乗るときは、体の露出がなるべく少なくなるような服装をし、できるだけプロテクターを着用しましよう」と明記した上で、都道府県警察における交通安全教室等を通じてその着用を推進しているところである。
政府としては、引き続き、これらの取組を行うなどして、原動機付自転車の運転者の安全の確保を図っていきたいと考えている。
二の1について
原動機付自転車免許を受けようとする者については、原動機付自転車の運転に必要な適性及び知識を確保する観点から、法第八十九条第一項及び第九十七条第一項の規定により、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の行う適性試験及び学科試験の受験を要することとされており、また、当該免許の取得前に原動機付自転車について必要な運転経験を積ませる観点から、法第九十条の二第一項第三号の規定により、公安委員会の行う講習の受講を要することとされているところである。そして、当該講習においては、乗車用ヘルメットの着用方法のほか、原動機付自転車の基本操作、基本走行、応用走行等について指導することとしているところである。
政府としては、引き続き、公安委員会におけるこうした原動機付自転車免許の制度の運用等を通じて、原動機付自転車の運転者の安全の確保を図っていきたいと考えている。なお、お尋ねのように「安全性より取得の容易さを優先し続け」ているという事実はない。
二の2について
御指摘の「危険なすり抜け行為」が具体的にどのような行為を指しているのか必ずしも明らかではないが、法第七十条においては、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定されており、この義務に違反する行為については、罰則の対象とされているところである。
二の3について
法第六十三条第一項の規定により、警察官は、法第六十二条に規定する整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されている場合には、当該車両の装置について検査をすることができるとされているところである。その上で、「道路交通法第六十三条第一項に基づく車両の検査を厳格化すべきではないか」とのお尋ねについては、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
原動機付自転車については、自動車に比して最高速度が低く定められているものであり、例えば、幅員が広い道路において右折するに際し、法第三十四条第二項に規定する方法、すなわち、右折の前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行する方法で右折することとした場合には、道路の中央に寄る際に他の交通と交錯するおそれがあること等を踏まえ、車両通行帯が三以上設けられている道路(以下「多通行帯道路」という。)等を右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、同条第五項の規定により、いわゆる「二段階右折」を行わなければならないこととされているところである。
他方で、多通行帯道路の交差点の中には、いわゆる「二段階右折」を行うことにより、むしろ運転者に危険が生ずるものもあることを踏まえ、多通行帯道路の交差点において右折するに際し、当該右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、法第三十四条第五項ただし書の規定により、いわゆる「二段階右折」を行うことを要しないこととされている。
公安委員会においては、警察庁が作成した公安委員会の行う交通規制に関する基準に準拠しつつ、個々の道路における交通の流れやその量及び沿道状況の変化等を踏まえた上で、同項ただし書の規定に基づく指定を含む交通規制が実態に合わなくなった場合には、必要な見直しを行っているものと承知している。
四について
原動機付自転車については、自動車に比して最高速度が低く定められている乗り物として、国民の生活に身近なものとなっている実態があるものと承知しているところ、政府としては、このことを前提としつつ、運転者の安全の確保を図るため、これまでに述べたものを含む様々な取組を進めてきたところであり、引き続き、こうした取組を着実に進めていきたいと考えている。
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