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自転車利用の促進に向けての環境整備に関する質問主意書
参議院 第176回 第90号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
去る十一月六日に、岐阜県内において自転車と接触した女性が転倒し、頭を強く打って死亡するという大変痛ましい事故が発生した。自転車事故件数はここ数年減少傾向にあるものの、全交通事故に占める自転車事故の比率は年々増加してきており、警察庁発表資料によれば平成二十一年には二十一・二%と、平成十一年と比して三%も増加しているところである。
環境にも優しい自転車利用の促進に向けて、その普及のための環境整備を一層スピード感を持って進めていくべきであると考えており、以下のとおり質問する。
一 自転車は道路交通法上の軽車両にあたるが、その使用にあたって免許等は不要であり、道路交通法で定められた基本的な交通ルールすら認識しない利用者が路上で自転車を使用している例も少なくないと認識しているが、政府の認識を明らかにされたい。
二 自転車利用者に対する交通ルールについての交通教育などの取組の現状及び今後の方向性について、政府の見解を明らかにされたい。
三 道路交通法で定められている自転車の利用法の中には、それに違反しても取締りがなされていないものが多く見受けられる。例えば、車道の左側を通行する義務(同法第十七条)、歩道走行時の徐行義務(同法第六十三条の四)、横断歩道における歩行者の優先義務(同法第三十八条)、安全運転の義務(同法第七十条)などの取締り状況について示されたい。
四 自転車利用者が増加している中で、自転車利用に適した道路整備はどのように進めているのか。自転車走行帯の設置、歩道における自転車と歩行者の通行区分分けなど、現時点での道路整備における自転車関連の基本方針を示されたい。また、政府の掲げる新成長戦略における社会資本整備にはこうした対策が含まれているか、明らかにされたい。
五 自転車事故が発生した場合に加害者が負う損害賠償責任への対処も重要である。自転車利用者がこのような不測の事態に備えるためには、自動車損害賠償責任保険のように公的機関が保険料率を決定する画一的保険を、自転車利用者が簡便に利用可能な方法で提供すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
警察庁の統計によれば、平成二十一年中の交通事故において自転車乗用中に死傷した者であって第一当事者又は第二当事者であったものの数は十五万三千九十九人であったが、その約六十五・六パーセントに当たる十万三百八十三人において何らかの道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)違反が認められた。また、同年中の自転車乗用者が第一当事者であって歩行者が第二当事者であった交通事故(人の死傷が伴うものに限る。)の発生件数は、二千八百四十六件であった。
警察においては、このような情勢も踏まえ、自転車の交通秩序の整序化を図るため、関係機関等と連携しつつ、自転車の通行環境の整備と自転車利用者に対するルール遵守の徹底を並行して進めているところである。具体的には、道路管理者と連携した自転車の通行環境の整備の推進、あらゆる機会を通じた自転車利用者に対するルールの周知徹底、幼児から高齢者まで含めた幅広い層に対する自転車安全教育の推進、自転車利用者の交通違反に対する指導取締りの強化、交通ボランティア等と連携した街頭活動の強化等の対策を進めているところであり、今後とも自転車の交通秩序の整序化に向け、これらの対策を推進してまいりたい。
三について
お尋ねの「車道の左側を通行する義務」違反、「歩道走行時の徐行義務」違反、「横断歩道における歩行者の優先義務」違反及び「安全運転の義務」違反の取締り状況については、これらの違反別の統計をとっていないため、それぞれの取締り件数は不明であるが、平成二十一年中の自転車利用者に対する道路交通法違反の総取締り件数は千六百十六件であり、その違反別の内訳は、信号無視が四百三十三件、通行禁止違反が三十八件、遮断踏切立入りが四百三十六件、指定場所一時不停止等が百八十二件、無灯火が六十八件、乗車・積載方法違反が三百六件、酒酔い運転が五十七件、その他の違反が九十六件となっている。
また、取締りには至らないものの、交通ルールを守っていないとして、平成二十一年中に自転車利用者に対して指導警告票を交付した件数は、二百十六万五千七百五十九件となっている。
四について
自転車の通行環境の整備については、自転車を歩行者、自動車のいずれからも分離した自転車道や自転車が通行可能な幅の広さを有する自転車歩行者道等の整備、普通自転車の歩道通行部分や自転車専用通行帯の指定等の交通規制等の手法により、当該道路の周囲の状況や、自転車、歩行者及び自動車の交通量に応じて、地域住民の意見等を聞きながら行っているところである。
「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)には、自転車の通行環境の整備に関する具体的な施策は盛り込んでいない。
五について
お尋ねの「自動車損害賠償責任保険のように公的機関が保険料率を決定する画一的保険を、自転車利用者が簡便に利用可能な方法で提供」するとはどのようなことを指すのか必ずしも明らかではないが、現時点においては、自転車利用者に対して自動車損害賠償責任保険のような保険を提供し、その契約の締結を義務付けることについては、これによる負担の増加に対する理解が得られるか議論を要するほか、公正な保険料率を算出し、保険契約の締結を担保する上で必要となる自転車の利用実態等の把握を正確に行うことができないため、困難であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。