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高等学校における交通安全教育に関する質問
参議院 第126回 第6号検討してまいりたい ×1
質問本文
高等学校における交通安全教育に関する質問主意書
昭和六十三年は、年間の交通事故死者数が一万人を超え、「第二次交通戦争」などと呼ばれるなど、交通事故防止対策の重要性が社会的にも認識された年であった。
私は、昭和五十年代より、国会議員として交通事故防止対策の推進につき関心を持ち、議会内においても政府の姿勢をただしてきたところである。ことに、恒久的な交通安全を実現するためには、交通の担い手たる運転者及び運転者予備軍に対して充実した交通安全教育を実施することが不可欠であるという認識から、高等学校における交通安全教育につき関心を持ち、昭和六十年五月には、内閣に対し「高等学校における交通安全教育に関する質問主意書」を提出して、その姿勢をただした。
そこで、そうした内容も踏まえながら、今回、改めて高等学校における交通安全教育について、質問をしたい。
まず、現在の我が国における交通事故の状況を概観してみると、私が前回質問をした昭和六十年以降、交通事故死者は、九千二百六十一名(昭和六十年)から一万千四百五十一名(平成四年)と、一貫して増加傾向を続けている。そのうち、二輪車(自動二輪車及び原付)乗車中の死者は、二千三百四十名(昭和六十年)から二千五百五十九名(昭和六十三年)と、これまた増加傾向を示してきていた。
こうした状況を踏まえ、政府の交通対策本部においては平成元年七月十一日に「二輪車の事故防止に関する総合対策について」(以下「総合対策」と略す。)を決定し、関係各省庁を挙げて二輪車の事故防止策を実施するよう求めたところである。その努力もあってか、二輪車による交通事故死者数は、二千五百七十五名(平成元年)、二千四百九十二名(同二年)、二千百八十六名(同三年)と減少傾向を示したが、平成四年にいたって二千三百三十二名と、再び増加の傾向を示しているのは気になるところである。
いうまでもなく、総合対策は、「第1 交通安全意識の高揚のための広報啓発活動の推進」「第2 二輪車運転者等の交通安全教育の推進」「第3 二輪車運転者の組織化の推進」など八本の施策を掲げ、その施策の推進につき、国の各関係行政機関、地方公共団体、関係団体等の密接な連携を求めたものであった。
ことに、「第2 二輪車運転者等の交通安全教育の推進」の項では、「運転免許制度の充実」「運転者教育の充実」などに分類して極めて具体的な施策を挙げているが、このうち「学校における交通安全教育の充実」で、高等学校における交通安全教育の充実にも触れ、具体的な方向性を示している点は、若者に対する交通安全意識の醸成が今後の交通安全にとって不可欠な要因になると考えられるところから、大きく評価できるものと考えているところである。
そこで、こうした高校生等の若者に対する交通安全教育のさらなる推進を図る意味において、以下の点につき質問する。
一 平成元年、高等学校学習指導要領が改訂され、「保健」の指導内容として「交通安全」が加わったが、そのことについては総合対策においても「高校生等に対する交通安全教育の充実」の項において言及されているところである。同学習指導要領は、平成六年度に完全実施を予定していると聞いているが、こうした「交通安全」に関する授業を実施する上での教科書、指導教員養成等の準備がどのように進んでいるのか、具体的にお答えいただきたい。
二 右の「交通安全」に関する授業は、具体的な高等学校における授業としては、年間何時限程度の授業時間を予定しているのか、お答えいただきたい。
三 現在、高等学校における交通安全教育は、特別活動のホームルーム活動等としても位置づけられ、「平成三年度文部省交通安全業務計画」においても、「2.交通安全教育の徹底」の項で「高等学校においては、学習指導要領の改訂を踏まえ、教科「保健体育」並びに特別活動のホームルーム活動、学校行事及び生徒会活動を中心に、学校教育活動全体を通じて、自転車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、交通事故の防止、応急処置などについて更に理解を深めさせるとともに、交通社会における良き社会人として必要な交通マナーを身につけさせる」と具体的な教育目標を掲げている。さらに、ここでの教育内容については、文部省体育局監修による「高等学校交通安全指導の手引」(財団法人日本交通安全教育普及協会発行)に記載され、年間六時限、高等学校在学中合計十八時限の教育内容がガイドラインとして示されている。
そこで、総合対策にいうように、もし高等学校における交通安全教育の充実を図るとするならば、こうした既に設定された教育内容をより徹底して学校現場に普及していくべきであると考えられるが、総合対策が発せられて以降、高等学校教育現場において、かかる教育内容が充実してきているのか否かについて、文部省当局としてどのように把握されているのか、具体的にお答えいただきたい。
四 平成元年に発せられた総合対策を受けて、文部省では平成二年度事業として「高校生二輪車運転教育に関する調査研究」事業をスタートすることに決定したものと聞いている。同調査研究事業は、新聞報道(「日本教育新聞」平成元年九月二十三日付、「毎日新聞」平成元年八月十九日付等)によると、工業高等学校、農業高等学校等、自動車、トラクターの教育を必要とする高等学校の教育課程として、自動車教習所と連携した二輪車運転教育の可否について調査を行い、教育内容、方法について研究するとしている。そのため、まず該当する高等学校にアンケート調査を行い、さらに平成三年度にも実験学校を指定するとしている。
同調査研究事業については、高等学校における交通安全教育推進の極めて大きな一歩として、私も期待を持って見つめてきたところである。
そこで、同調査研究事業については、その後どのような結論ないし進展があったのかについて、事実関係を明らかにし、これに対する政府の見解を伺いたい。もし、その後、事業の中止なり進展をみていないということがあるならば、なにゆえに中止なり進展をみていないのか、その理由についてお答えいただきたい。
五 同時に、文部省におかれては、平成二年度交通安全教育調査研究事業として、「高校生に対する交通安全教育について、二輪車に乗車する高校生に対する実技指導を中心とした、その効果的な在り方」について検討することを骨子とした調査研究委員会を設置されたと聞いている。
そこで、同調査研究事業については、その後どのような結論ないし進展があったのかについて、事実関係を明らかにし、これに対する政府の見解を伺いたい。もし、その後、事業の中止なり進展をみていないということがあるならば、なにゆえに中止なり進展をみていないのか、その理由についてお答えいただきたい。
また、同調査研究事業というのは、前項で述べた「高校生二輪車運転教育に関する調査研究」事業が移行したものであるのかについてお答えいただきたい。もし移行したものであるとするならば、前項で挙げた調査研究事業が工業高等学校等を対象とした実験校設置など極めて意欲的な内容であったにもかかわらず、そのような意欲的な内容が、本項における調査研究事業の内容から消えてしまった理由についてお答えいただきたい。
六 総合対策では、「高校生等に対する交通安全教育の充実」の項で、「ア.関係機関等との連携による指導の充実」として、「指導に当たっては、地域における関係機関、団体等との連携を強化し、特に、二輪車に乗車する生徒に対しては、実技を含む安全指導を継続的かつ積極的に行う」としている。こうした関係機関等の連携の具体例としては、神奈川県における県警察本部による「ヤングライダースクール」の開催、鹿児島県における県警察本部白バイ隊員によるオートバイ通学高校生に対する指導などの例を聞いている。
そこで、こうした県警察本部、警察署、あるいは交通安全協会など関係機関・団体等による高校生への交通安全指導が、各県においてどのように行われているのかについて、具体的な県名を挙げ、かつ具体的にどのような指導体制がとられているのかについてお答えいただきたい。
七 前項に関連して、こうした高校生に対する交通安全指導について、福岡県などでは県の予算措置をとり実施していると聞いている。
そこで、こうした予算措置をとり、高校生に対する交通安全指導を行っている都道府県名と、それぞれの予算額、指導の内容等につき具体的にお答えいただきたい。
八 総合対策では、「高校生等に対する交通安全教育の充実」の項で、「イ.規制の在り方を含む総合的な方策の検討」として、「いわゆる「三ない運動」を行っている学校においても、地域の実情に応じて、規制の在り方を含め事故防止のための総合的な方策を検討するなどにより、交通安全教育、指導の積極的な推進を図る」としている。
そこで、私としては、いわゆる「三ない運動」は、高等学校現場において交通安全教育を推進するについて、消極的な材料としてしか機能していないのではないかと考えているが、その点、文部省当局としては、いわゆる「三ない運動」が学校における交通安全教育の推進に果たしている役割についてどのような評価をしているのか、お答えいただきたい。
九 前項に関連して、神奈川県においては昭和五十五年以来、いわゆる「三ない運動」の一種である「四プラス一ない運動」を実施していたが、平成二年三月に同運動を解消し、高校生の免許取得及びオートバイ乗車を認めたうえで交通安全教育を行う「かながわ新運動」に転換している。こうした転換は、高等学校における交通安全教育推進にとって極めて有意義な措置と考えられるが、その点での文部省の考えをお答えいただきたい。
さらに、今後、総合対策でうたわれている「高等学校等に対する交通安全教育の充実」に資するため、各都道府県並びに各高等学校現場で行われているいわゆる「三ない運動」について、文部省当局として規制解除等の指導を行う意志があるのかどうか、お答えいただきたい。
十 我が国の交通安全対策は、交通安全対策基本法の規定するところの「交通安全基本計画」にのっとって策定されているところであるが、同基本計画によれば、学校における交通安全教育は、我が国の交通安全の趨勢を左右するものとして重要視されているところである。こうした観点からみるならば、幼稚園から高等学校を通じた一貫した交通安全教育の推進は、我が国の学校教育の中で、恒久的に取り組んでいかなければならない重要課題であると考えられるが、文部省当局の認識としては、前記のとおりと考えてよいのかどうかお答えいただきたい。
十一 前項に関連して、もし高等学校等における交通安全教育が、恒久的に取り組んでいくべき課題だとするならば、当然、その教育内容は高校生等が現在あるいは将来的に取得するであろう運転免許とも関連性を持つものでなければならないと考えられるが、その点について、文部省並びに警察庁当局の認識をお答えいただきたい。
十二 前項に関連して、文部省並びに警察庁当局としては、高等学校を含む学校における交通安全教育の教育内容と、指定自動車教習所における教育内容とに相互関連を持たせた交通安全教育を実施していく考えはないのかどうかお答えいただきたい。
また、そうした学校における交通安全教育と指定自動車教習所における教育内容の相互関連について、今後、具体的な検討委員会を持つなど、検討を重ねる考えがないのかどうかお答えいただきたい。
十三 前項に関連して、財団法人国際交通安全学会の昭和六十二年度調査報告書「諸外国における交通安全教育の実態に関する調査研究報告書」によると、アメリカ合衆国においては、各高等学校現場において「運転者教育プログラム」が実施され、同プログラムを修了した生徒に対しては、運転免許の年齢制限の緩和及び自動車保険料の優遇が実施されているとのことであるが、こうした諸外国の交通安全教育システムの実情について、政府部内で調査、研究をしたことがあるのかどうかお答えいただきたい。
もし、調査、研究をしたことがあるとしたら、その内容及び調査結果の評価についてお答えいただきたい。また、もし調査、研究をしたことがないとするならば、今後、そうした諸外国の交通安全教育システムについての調査、研究をする考えがあるかどうかお答えいただきたい。
十四 前項に関連して、同学会の同報告書によれば、アメリカ合衆国においては、高等学校の運転者教育プログラムを修了した生徒に対しては、保険料を低くしている(同報告書百七十六頁)などの措置をとっているとのことである。交通安全教育を受講するに際してのこうした措置は、受講者にとっての受講意欲を高める意味でも極めて有効な方法であると思われるが、こうした方法について、今後、文部省、警察庁、大蔵省当局において検討していく考えがあるかどうかお答えいただきたい。
十五 第十項に関連して、今後、我が国の学校教育の中で交通安全教育を恒久的に実施していくとするならば、その教育に当たる教員養成は不可欠の課題であると考えられるが、大学における教員養成課程において、こうした交通安全教育に関する講座を設置していく考えがあるのかどうかお答えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
高等学校用の保健体育の教科書については、新高等学校学習指導要領において、指導内容として「交通安全」及び「応急処置」が加えられたことに対応する図書が作成されており、既に昨年度において検定を終えたところである。今後、各都道府県教育委員会等において採択が行われ、平成六年度から各学校において使用されることとなっている。
大学における教員養成については、高等学校の保健体育及び保健の免許状を取得する際には、交通安全や応急処置に関する内容を含む学校保健を必修としている。
教員の研修については、毎年、小学校、中学校及び高等学校の教員を対象とする交通安全教育に関する研修会を開催して、その指導力の向上に努めている。特に応急処置については、平成三年度から三年計画で高等学校の保健体育の教員を対象に応急処置研修事業を実施しており、平成六年度からの新学習指導要領の実施に備えているところである。
二について
高等学校においては、学習指導要領の改定を踏まえ、教科「保健体育」並びに特別活動のホームルーム活動、学校行事及び生徒会活動を中心に学校教育活動全体を通じて交通安全教育を実施するよう指導している。
具体的な指導時間については、各学校が地域や学校の実態、生徒の心身の発達段階及び特性等を考慮して定めることとなっており、都道府県教育委員会等を通じて指導の充実を図るよう指導しているところである。
三について
昭和五十九年度及び平成二年度を対象とする交通安全教育の実態調査において、例えば高校二年生のホームルームを利用した交通安全指導の一年間の実施回数を比べると、平均約七回から約十回に増加しており、交通安全教育の充実が図られてきていると考えられる。
なお、高校生の交通事故死者数は、御指摘の総合対策を決定した平成元年には五百五十六人であったが、平成四年には四百九十五人となっており、約十一パーセント減少している。
今後も「二輪車事故防止に関する総合対策」を踏まえて、生徒の実態や地域の実情に応じて、二輪車の安全運転を推進する機関、団体と連携しながら、安全運転等の指導を行うなど、安全運転に関する意識の高揚と実践力の向上を図るとともに、二輪車に乗車する生徒に対する実技を含む安全指導の充実を図るよう都道府県教育委員会等を通じて指導してまいりたい。
四及び五について
平成二年度に「交通安全教育指導の調査研究」事業の一環として開始した「高校生二輪車運転教育に関する調査研究」事業は、二輪車に乗車する高校生に対する実技指導を中心として、高校生に対する交通安全教育の効果的な在り方を検討することを目的とするものである。文部省ではこの調査研究事業の実施に当たり、平成三年二月に財団法人日本交通安全教育普及協会に調査研究を委嘱し、同協会は高等学校の関係者、交通安全教育の専門家、関係行政機関の担当者、自動車教習所の関係者等で構成される調査研究委員会を設置したところである。調査研究委員会では、これまで高等学校関係者や有識者による実例報告及びヒアリングを行ってきている。
また、日本交通安全教育普及協会では、この調査研究に資するため、すべての高等学校について交通安全教育に関する実態調査を行い、平成三年十月にその結果を取りまとめている。
調査研究委員会においては、現在、これらの成果も踏まえつつ検討を続けているところである。
六について
高校生に対する二輪車安全運転指導は、教育委員会、学校、警察、交通安全協会等の関係機関、団体が連携し、学校行事や交通安全運動期間中の諸行事等として全都道府県で実施されており、平成四年中の受講者は約二十二万四千人であった。
また、指導に当たっては、警察の交通機動隊員のほか、交通安全協会等に所属している二輪車安全運転指導員が必要に応じて派遣されているところである。
七について
高校生に対する二輪車安全運転指導に関する都道府県における予算措置は、御指摘の神奈川県、鹿児島県、福岡県等四十都道府県で講じられており、これらの都道府県で措置した平成四年度予算の合計額は、約四千万円となっている。このほか、奈良県における高校生を含む若年運転者を対象とする二輪ライダースクール経費三十五万円、広島県におけるストップ・ザ・交通死亡事故推進経費百五十万円などのように二輪車対策や交通死亡事故防止対策等の予算として措置しているところもある。
指導内容としては、交通法規及び安全運転に関する知識のほか、点検、乗車姿勢、制動、コーナリング、バランス走行など二輪車の特性に基づいた基本的運転技能の習熟に重点を置いている。
八について
高等学校における、いわゆる「三ない運動」のような措置は、生徒の交通事故を未然に防ぐために、地域や学校等の実態に応じて実施されているものであり、地域における現実的な対応の一つとして考えられるところである。
政府としては、このような措置の有無にかかわらず、生徒自らが交通社会の一員としての責任を自覚し、自己の安全のみならず、他の人々や社会の安全に貢献できる健全な社会人を育成することを目指して、交通安全教育の徹底を図る必要があると考えている。特に二輪車に乗車する生徒については、二輪車の安全運転に関する効果的な安全指導を一層推進するよう努める必要があると考えている。
九について
いわゆる「三ない運動」のような措置は、高等学校、教育委員会、PTA等が生徒の悲惨な交通事故を未然に防ぐために実施しているものであり、政府では従来から、このような措置の在り方をも含め、交通安全教育の充実、交通環境の整備等交通事故の減少のための総合的な方策について、地域の実情に応じて検討するよう都道府県教育委員会等を通じて指導してきている。
御指摘の神奈川県の措置は、このような検討の結果、生命尊重の精神を基盤として、高校生自らが「車社会」の一員としての社会的責任を自覚し、交通事故の防止に向けて主体的に考え、行動することができるようにすることを目的として、家庭と学校とが相互に協力連携しつつ、それぞれの役割を果たすことを基本的な考え方として実施されたものであると承知している。
政府としては、今後とも、関係機関、団体において地域の実情に応じた検討が行われるよう都道府県教育委員会等を通じて指導してまいりたい。
十について
学校においては、自他の生命の尊重という基本理念に立って、児童生徒等の心身の発達段階や地域の実情に応じ、幼稚園から高等学校までを通じて交通安全教育を適切に行うことが極めて重要であると考えており、今後も交通安全教育の推進に努めてまいりたい。
十一及び十二について
運転免許は、自動車及び原動機付自転車の運転を一般人が自由に行うと、道路交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがあることから、一定の欠格事由に該当せず、かつ、運転免許試験に合格した者に限って与えられるものである。
この運転免許試験では、道路交通の安全と円滑の確保という責務を有する公安委員会が、自動車等の運転について必要な適性、技能及び知識を受験者が有しているか否かを判定するものである。
したがって、指定自動車教習所の教育内容は、自動車等を運転する場合に必要な技能や知識を身に付けさせるための教育内容が中心となっている。
また、高等学校を含む学校における交通安全教育は、児童生徒が現在あるいは将来運転免許を取得することがあることをも踏まえ、身近な交通環境における様々な危険に気付いて的確な判断の下に安全に行動できる態度や能力を養うとともに、交通社会の一員として、その責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、自己の安全のみならず他の人々や社会の安全に貢献できる健全な社会人を育成することを目指して実施している。
具体的な教育内容としては、例えば、高等学校においては、自転車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、交通法規、交通事故と防止対策などを中心として指導しているところであり、高校生が交通安全の基礎を培うよう配慮している。
なお、従来から教育委員会、学校、警察、自動車教習所等の関係機関、団体が連携を図りながら交通安全教育を推進してきているところであり、今後とも引き続きその推進に努めてまいりたい。
十三について
交通安全教育については、高校生に対するものを含め、交通安全対策の重要な柱として認識しており、諸外国における交通事故防止対策や運転免許制度等の調査に関連して資料収集や現地調査等を適宜実施しているところであり、有効と考えられるものについては施策に反映させているところである。
今後とも、引き続き必要に応じて調査を実施してまいりたいと考えている。
十四について
諸外国における交通安全教育の推進方策については、今後とも資料収集を行うとともに、必要に応じて調査を実施し、我が国の実情を踏まえつつ、有効な推進方策を検討してまいりたい。
十五について
大学における教員養成については、中学校及び高等学校の保健体育及び保健の教科の免許状の取得において、学校安全を含む学校保健を必修としている。また、昭和六十三年の教育職員免許法等の改正により、小学校の免許状並びに中学校及び高等学校のすべての教科の免許状の取得において、交通安全教育を含む特別活動の指導の充実に資するため、特別活動に関する科目を必修としたところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。