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住宅街道路のスピ-ドバンプ設置に関する再質問

参議院 第113回 第4号

提出者
参議院
提出日
1988年8月23日
内閣転送 1988年8月24日
答弁書受領日
1988年9月6日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 434字/答弁 498字

質問本文

住宅街道路のスピードバンプ設置に関する再質問主意書

昭和六十三年八月十二日付内閣参質一一三第三号答弁書について、次のとおり質問するので、各項目ごとに政府の見解を示されたい。

一 答弁書のニュアンスでは政府はスピードバンプの設置に消極的であると見受けられるが、スピードバンプの設置以外に車が住宅街道路を制限速度以下で走るようにするための低コストの方策はないと考えるがどうか。

二 通常、住宅街では警察によるスピード違反取締りは行われておらず、ただ単に速度制限標識を設置しているだけであると見受けられるが、こういうおざなりな措置で十分であると考えるのか。

三 スピードバンプを設置した場合、そこを高速で通過した車両が転倒事故などを起こせば、道路管理者が責任を問われる可能性もある。しかし、その通過車両が制限速度(住宅街では時速三十キロなど)を超えていた場合には、そもそも法令違反をしているのであるから、道路管理者は免責にならないのか。法制面からの見解を問う。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘のバンプは、自動車等の走行速度を抑制させるための道路構造面における一方策ではあるが、その設置に当たつては、昭和六十三年八月十二日付け内閣参質一一三第三号の答弁書において述べたとおり、地域における道路の構造及び交通の状況、沿道地域の状況等を十分に勘案しつつ、周辺地域への影響、管理上の問題点、当該設置に要する費用等を多角的に検討する必要があるものと考える。

二について

警察は、住宅街においても、その地域における交通の状況、交通事故の発生状況、沿道地域の状況等を勘案して、速度違反取締りを始め必要な交通取締りを行つているところである。

三について

道路の設置又は管理の瑕疵についての国又は公共団体の賠償の責任については、過去の判例の傾向からみても、被害者に制限速度違反の違法があることのみをもつて免責されることとはされておらず、当該道路の構造、利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものとされているところである。

なお、御指摘のバンプの設置については、車両、特に自動二輪車、原動機付自転車及び自転車の安全走行の確保等に関し総合的な検討が必要であると考えている。

参議院の原文

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