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ダンプカーによる輸送秩序の確立に関する質問主意書
衆議院 第98回 第21号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
ダンプカーによる輸送秩序の確立に関する質問主意書
土砂等を運搬する大型自動車の交通安全対策については昭和四十二年八月、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」が制定されている。
この法律の目的である第一条において、一人一車持ち等の零細な事業者の協業化を促進し、事業の近代化を図り、輸送に関する秩序を確立し、もつて交通事故の防止に寄与することを明記した。しかるに政府当局は適切なる行政措置を怠り、効果皆無である。「積載重量の自重計」の取付けと表示番号の表示を義務付けたに過ぎないことは、本法制定の意義を無視するものであり、誠に遺憾に堪えない。
従つて、次の事項について質問する。
一 総理府が、ダンプカーの輸送を無秩序化状態にしている「自家用登録の違法事業者」とこの違法事業者を使用し低運賃で過積載に利用している各種骨材事業者を糾合し、ダンプカー協会の設立を勧奨し、同法第十二条の団体として国庫補助金を交付していることは、政府自らが道路運送法違反事業者を容認していると思われるがどうか。
二 この法律の第一条と第十二条の相関関係を明らかにされたい。
三 国庫補助金を交付しているダンプカー協会の構成員の事業内容に付き、実態を明らかにされたい。
四 総理府より報告された昭和五十六年十二月末日現在の自家用登録のダンプカー車両数は、茨城県において五、四八二であるが僅少に過ぎないか。また、この車両の内九〇パーセント以上が運賃稼ぎの道路運送法違反の事業者であると推定されるのである。
従つて、ダンプカー車両数及び違反事業者について、首都圏内の各都県別、各種事業所別に、通産省、運輸省、警察庁のそれぞれの所管ごとに、実態を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という。)において、土砂等の運搬に関する事業を行う者が交通事故の防止に関する事業を行うことを主たる目的として組織する団体(以下「ダンプカー協会」という。)に一定の事項を届け出させ(法第十二条)、国及び地方公共団体は、その指導及び育成に努めるものとされている(法第十四条)のは、それが「土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与すること」(法第一条)という法の目的を達成するために、有益であるからである。
政府が、各都道府県を通じてダンプカー協会の設立を指導し、ダンプカー協会の行う交通安全事業に対して補助金を交付しているのは、この趣旨によるものである。
三について
ダンプカー協会の構成員の事業内容は、自動車運送事業、採石業、砕石業、砂利採取業、砂利販売業、建設業等であり、そのうちの多くは砂利販売業である。ちなみに、首都圏のダンプカー協会における業種別構成員数は、各都県の報告によれば、次のとおりである。(昭和五十七年三月末日現在)
四について
(1) 法に基づく届出を受けた首都圏内の土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「ダンプカー」という。)の車両数は、昭和五十七年十二月末日現在で三万九千八百三十一台であり、その内訳は、別表のとおりである。
(2) 昭和五十七年度中に首都圏内において自家用ダンプカーの道路運送法違反に対して行政処分を行つた件数は、四件である。
(3) 昭和五十七年中における首都圏内のダンプカーによる道路交通法違反検挙件数は、次のとおりである。
右答弁する。
別表
首都圏内のダンプカー車両数
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。