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運輸省設置法に対し、自動車行政に関する質問主意書

衆議院 第6回 第22号

提出者
衆議院
提出日
1949年11月8日
内閣転送 1949年11月16日
答弁書受領日
1949年11月22日
提出から14日
答弁の項目数
0
質問 816字/答弁 755字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

運輸省設置法に対し、自動車行政に関する質問主意書

(イ) 運輸省設置法第二十八條第二項第二号にいう「労需物資」において、また同項第六号にいう「指定生産資材等」において、右各号はいずれも「事業に従事する者」又は「道路運送事業の用に供する」と制約してあるが、右は自家用自動車を使用する場合を包含せしめない意味であるか、どうか。

(ロ) 自家用自動車の輸送力並びに輸送実績は鉄道、軌道を除く陸運の分野で、今日すでに圧倒的重要性を占めており、このすう勢は今後も年々累加せられる傾向にあると思考するが、運輸大臣は、全陸運の総合的発達について責任を有する立場から、自家用自動車の右の実力を率直に認識して、従来の單に「自家用自動車の使用を調整する」の消極的態度を一てきして、自家用自動車の均勢のとれた発達を保育助長するの積極的意思はないか、どうか。

若し前段の質問に対し、運輸大臣において積極的意思を有せられるならば、同法第二十八條第一項第八号において「事業の発達、改善」とのみいい、且つ同條第一項第五号において軽車両運送事業の発達、改善を明言しあることを考え、同法中の関係條文が自家用自動車の発達、改善に対してはなんら言及していないことを対比するとき、運輸大臣の右精神が誤解せられる虞があると思うが、どうか。且つ、これが救済方法如何。

(ハ) 前項の質問に対し、運輸大臣が自家用自動車の発達を助長する精神であるならば、運輸省設置法第二十八條第二項第二号「労需物資に関し」、及び第六号の「道路運送事業の用に供する指定生産資材等の割当及び監督に関し」、自家用自動車を使用する者に対しても、「その自家用自動車を運用維持する必要の限度においては」運輸大臣がこれを所管する旨を明答せられたいが、どうか。

且つ、この明答を所管の各行政機関に遅滯なく通達して、いやしくも過誤の起らないよう措置せられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 「労需物資」は、主たる事業の主管官庁より配給するという方針に則り、自家用自動車には配給していない。

設置法第二十八條第二項第六号の前段は、運転資材、後段は、生産補修用資材を規定している、これ等はいずれも事業用資材で自家消費用資材を含まない主旨であるが、主たる業務所管庁で関與しない資材でも必要なものについては、経済安定本部と協議の上自動車運送事業に準ずるものとして、運輸省において自家用自動車にも割当している。

二 運輸大臣は、陸運行政に対する責任者として、常に積極的に陸運全般の助長発達を図り、以て公共の福祉を期している次第である。

従つて、この見地から道路運送事業者といわず、自家用自動車の使用者といわず、いずれもそれぞれの與えられた分野において、自動車の適正な発達をこいねがつている点については、なんらの差異はないのである。

従つて運輸省設置法第二十八條に「自家用自動車の使用を調整する」とあるのは、その助長発達に対して特に消極的態度を表明したものではなく、むしろ自家用自動車が一般運輸事業者のそれと次の如く根本的にその性格を異にしているためであると考える。

(1)運輸事業者は、運輸事業自体がその本業であるのに反し、自家用自動車の所有者は、本来の事業の遂行上必要な方便として自家用自動車を使用されるもので、自家用自動車の所有又は使用は、その事業の一部としてである。従つて指定生産資材、労需物資等の面においても原則として、本来の事業に対して包括的取扱を受けているのである。

(2)自家用自動車は專ら、自己の需用に供されるものであつて、所有権自由の原則から特にその使用方法が公共の福祉に違反しない限り、なるべくこれを自由に活用させる方が自家用自動車の在り方に適当であると考えるからである。

右答弁する。

衆議院の原文

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