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陸運行政の民主化の徹底に関する再質問主意書

衆議院 第7回 第128号

提出者
衆議院
提出日
1950年4月13日
内閣転送 1950年4月19日
答弁書受領日
1950年4月25日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 2,020字/答弁 2,388字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

陸運行政の民主化の徹底に関する再質問主意書

一 わがトラツク事業については、輸送需要者側の要因として、わが国民の尺度である中小企業を最も重要な基盤とする経済機構、その商慣習と取引單位等を考慮し、又事業経営者側の要因として、サービス提供を本質とする業態であること、特殊な労務事情の存すること、ほとんど消耗品にも等しい車両とばく大な燃料資材の経済に依存していること、並びに経営は握の容易さ等を考量するとき、その経営形態は、現行に較べて小規模であることを適当とせぬか、政府の所見如何。

右の原則的見地に立つて免許基準を適用することにより、新規に免許申請をなさんとする者の起業の企画を容易ならしめるとともに、戰時中以来の統合体で理由のあるもの(必ずしも統合体の全部を指称せず。)については、企業細分化をこの際積極的に認めることとし、わがトラツク事業を国民経済の実態に真に合致せしめるように、再編成する意思はないかどうか。

二 政府のトラツク事業育成に関する従来の方針は、ひたすらに現状の秩序維持にきゆうきゆうたる有様に墮している嫌がある。その結果はかえつて当業者をぜい弱化し公正な競争をも恐るるに至らしめ、今や国民経済の利益を著しく害するに至つたと思う。

今後政府は、トラツク事業の運営に関する許認可事項(例えば増車、減車、営業所の設置を届出制にする等)を能う限り自制整理し、当業者をして経営上の自主性を十二分に発揮せしめることにしてはどうか。

三 トラツク事業の健全な発達のために、特にその経営的自主性を活用するためには、経営上の核心をなす運賃制度の完全な運用にまたねばならぬが、従来の経過に徴すれば、トラツク事業の運賃制度の運用が、種々の外部的制約によつて、必要以上に固定化した嫌がある。

よつて政府は、トラツク運賃に関する審議機関を常設し、トラツク運賃の敏活適正な運用を期する意思はないかどうか。

四 現行免許基準第一号にいう免許の必要性、合理性、緊急性の三者は、いずれの免許にも不可欠の属性であるかどうか。特に免許の緊急性とは、いかなる理論的根拠に基くものであるか。

五 免許基準において、輸送供給力と輸送需要とが均衡すべきことをいつているのは、両者が物理的に均衡することを意味するものであるかどうか。

輸送事業が他の産業に対して有する基礎的、先行性にかんがみ、前項にいう輸送力の均衡とは、常に若干の輸送供給力の超過している状態を指称するものではないかどうか。

六 自動車運送事業に対する免許申請が、広く国民一般に開放せられている基本的権利であることと、右申請に関連して免許基準が、右国民の権利に実質的に影響を持つことを思えば、道路運送法第十二條が、免許基準に関しこれが決定を全く包括的に主務大臣に委任していることは、立法論的に見てはなはだ不穏当であり、又これを告示の形式で発表していることは不適切であると思う。従つて政府は、免許基準に関し改めて立法事項としてこれが改正案を今期国会に提出する意思はないかどうか。

七 民間から免許申請の如き経済事案に対する申請に関し、その処置が官庁事務の都合によつて著しく遅延した場合、一定日時を経過したものについては、申請通りの行政処分があつたものとみなす立法を準備する意思はないか。

八 道路運送法の真の目的は、わが国の自動車の各分野が、それぞれの均勢を保ちつつ総合的に発達することを指すものであり、同法の文理が明示する「道路運送に関する秩序の確立及び事業の健全な発達並びに車両の整備及び使用の適正化」の三者は、前記の総合的目的を達成するための過程と見るべきものと思うが、政府の所見如何。

九 わが道路運送の行政機構の末端においては、道路運送法第一條に、「事業の発達」とのみうたい、他の分野には言及していないが故に、同法の目的をいわゆる事業(営業者)の発達にのみ著しく偏向するものと解し、その他の関係的考慮を無視する傾向をしばしば見受けるが、政府は至急同條の目的を極めて平明率直に規定し、今後何人をもつてするも誤解する余地のないように改正する意思はないかどうか。

十 自動車の各分野の相互的関係において、運送秩序の確立が要請せられることは、まことに尤もな次第であるが、反面右は現状の勢力関係の均衡(秩序)を観念的に固定化することなく、いやしくも道路運送法に認めらるる適性のあるものに対しては、適当に門戸開放、機会均等等のチヤンスを與えつつなされねばならぬと思う。

たとえば大型車を用いる一般貸切のトラツク事業においても、政府は一面において運送秩序を確立せんとする直接的努力をなすとともに、他面においては秩序を乱す行為の発生原因を究めて、これに正当な事業形態を與えるべく指導育成し、もつて禍根を抜本的にせん除するの経世的見地に立つ考えはないかどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 トラツク事業が経営者側のみの利益から見れば、小企業であることは経営は握を容易ならしめるが、その反面利用者側から見れば、トラツク一両の荷物でもその価格が相当の額に上る貴重な財物を安心して委託できるだけの資力信用が企業体自身に持たれることが必要である。

又ほとんど消耗品にも等しい車両とばくだいな燃料、資材に依存していることは小業濫立による交錯輸送や不当競争による資材濫費を避ける上において、むしろなるべく小規模であることを避けるべきであると思う。まして経営者側の労務管理の都合から小規模企業とすべしとする貴見には賛同できない。

以上要するにトラツク事業の小企業化は国民経済上及び公益上利益となるとは考えない。

現在のトラツク事業者は戰時中、当時の輸送事情に即応して形成されたものであるが、終戰後輸送事業に適合しないと認められるにいたつたものは業態の改編を認めており、その件数も既に百件以上に上つておるのでトラツク事業の再編成は前述の趣旨の下に漸進的に実施されているものと考える。

二 政府がトラツク事業の現状維持にきゆうきゆうたるものでないことは、道路運送法施行以来既存事業者の反対もあつたが、一般、特定、小型等の各種の多数の免許をしたことから充分立証せられるが、このことによつて、既存の事業者が公正な競争を通じて相当の刺激を受け自主的に事業の改善に努力しつつあるものと考える。

なお、トラツク事業者の経営上の自主性は認めらるべきものと考えるが、公正な競争維持と公益に適合する営業を行わせるため、増減車、営業所の設置は許認可事項とすることは必要と考える。

三 トラツク運賃は現在原価主義を主体として認めることとしているが、その原価要素が公定価格によるものが多くやや固定的であつたが、経済状勢の変動に応じての運賃の改訂を行うよう当局としても努めている。

現行運賃は物価統制令に基く統制額として最高額であり、実際はその範囲内で運賃競争は行われており、その幅は二割乃至三割程度である。しかしながら輸送費の安定は商取引の安定上必要であるから余り変動の激しいことは好ましいことではない。

なお、適正運賃が維持せられ、且つ、その改訂を敏速にするため常設の審議機関の必要の有無については充分研究したい。

四 現行の免許基準にいう免許の必要性、合理性及び緊急性の三者は、いずれの免許にも不可欠のものであると考える。

これらは同基準に示されるように、自動車輸送についての社会的経済的見地から検討される三要点である。しかして、緊急性の理論的根拠は自動車輸送資材が不足して、配給制度が存する以上は当該輸送需要の重要度が社会的経済的に見て免許すべき順位に在ることを要件とするものと考えるからである。従つて、若し将来自動車輸送に関する資材が自由販売され輸送に関する社会的経済的事情が緩和されるようになれば緊急性は免許の要件とならなくなるものと考える。

五 免許基準第五号にいう輸送需給の均衡とは、同基準第三号にいう供給輸送力が需要に対して著しく供給過剩とならない旨の要件と総合し、公正な競争の維持を図るために定められている基準であるから需要と供給が相等しいというような嚴密なものではなく、実際の運用もその趣旨で行つている。しかしながら輸送需要は変動のあるものであり、その時期、地城により増加する見込のある場合と逓減する見込のある場合とがあるので供給輸送力として認めることのできる余裕もさして大きいものとは考えられない。

六 免許基準が道路運送法第十二條の規定に基いて、運輸大臣の告示に委任されているのは、本法制定の時期において、経済上の変動の相当激しいことが予想され、これを法律に規定して固定的にすることが実情に適せず、かえつて国民の利益を侵害するおそれがあるものと考えたからであり、この見地に立つて国会においても現行の法律を承認されたものと思う。

わが国の経済事情も漸次安定の方向に向つているので、この安定の状況をにらみ合せの上で、免許基準は法律に規定することにする方がよいと考える。

七 自動車輸送事業に対する免許申請については、これを敏速に処理するために政府は常に至大な努力を拂つているが、免許については運輸審議会、道路運送審議会に諮問しその意見を徴する等民主的方法により決定することになつているので簡單な事案でも相当の期間を要するのが実情である。自動車運送事業の免許申請は、事案の複雑なもの、簡單なもの、緊急を要するもの等その内容が千差万別で審査の日時を一律に決定することは困難であり申請後一定期間経過により当然免許されたこととすることは適当と思われないので、これについて立法を準備する意思はない。

八 道路運送法の終局的目的は、同法第一條に明示されている通り、道路運送における公共の福祉を確保することにあるのはいうまでもない。

道路運送に関する秩序が確立し、事業の健全な発達並びに車両の整備及び使用の適正が図られることによつてその終局的目的は達成されるのである。

九 政府としては、自家用、営業用の別を問わず自動車輸送全般の秩序ある健全な発達を所期していることはもちろんであるが、道路運送法の法規制の対象としては、公益的立場から必要なもののみに局限されるべきであると考えるから、目下のところ同條を改正する意思はない。

十 輸送秩序の確立が極めて重要であることは、貴見のとおりで秩序を乱す行為をする者を嚴重に取締ることは当然である。

自動車運送事業の免許申請に対しては、すべて法規に照して正式に審議され免許基準に合致するものには、免許されるのである。

道路運送法上、右二点が各々最も重要な事項であつて、秩序を乱す行為の発生原因については、別個の観点から考究されなければならない。

右答弁する。

衆議院の原文

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