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定期乗合自動車営業の独占排除に関する質問主意書

衆議院 第8回 第32号

提出者
衆議院
提出日
1950年7月21日
内閣転送 1950年7月25日
答弁書受領日
1950年7月31日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 389字/答弁 433字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

定期乘合自動車営業の独占排除に関する質問主意書

政府は、定期乘合自動車営業に関しては、戰時統制をそのまま継続し、依然として既設会社の独占を保護し、新規出願は運輸審議会及び道路運送監理委員を内面指導して、極力不許可の方針をとりつつありと聞くことははなはだ遺憾である。ついては、次の諸点につき質問する。

一 昭和二十三年度以降運輸省が新規に営業を許可したる会社名及びキロ数を都道府県別に明示されたい。

二 一路線について一営業者に属するもの及び復数営業者に属するものの路線名及びキロ数を都道府県別に明示されたい。

三 一路線一営業主義は、事業者団体法又は独禁法の趣旨に反すると思うが政府の所見如何。

四 一路線一営業主義はサボタージユ又はストライキにより公共の福祉を害せらるるの危險に常時さらされるものと思うが、政府の所見如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 調書は別紙の通りである。

二 目下全国の路線図により調査中であり追つて提出する。

三 現在バス事業の免許は道路運送法第十二條の規定に依る免許基準に合致するかどうかを審査し更に運輸審議会に諮つてから可否を決定しているので申請事案が右基準に合致し且つ運輸審議会において可決されるならばこの答申を尊重して措置するのであつて所謂一路線一営業主義は採用していない。即ち公正なる競争関係に対しては重復路線と雖も免許しているので事業者団体法又は独占禁止法の趣旨に反することはないと思われる。

四 一路線に対し一営業者の場合にサボタージユ又はストライキの際は御説の通り公共の福祉を害せられる虞れなしとしない。然し乍ら既免許事業者の運営に対しては常に公共の利便に支障を来さぬよう指導監督しているので斯る事態は極めて尠い。尚不幸にして一路線一営業者にしてサボタージユ又はストライキ等の生じた場合には他の交通機関を動員して極力公衆の不便を排除するよう斡旋する考えである。

右答弁する。

衆議院の原文

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