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盛運汽船株式会社の申請にかかる愛媛県宇和島・高知県宿毛間バス路線の免許に関する質問主意書
衆議院 第28回 第6号
質問本文
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
盛運汽船株式会社の申請にかかる愛媛県宇和島・高知県宿毛間バス路線の免許に関する質問主意書
盛運汽船株式会社の申請した宇和島・宿毛間バス路線免許につき左の諸点を質問致します。
一 昭和三十二年七月六日付自旅第一二六四号をもつて運輸大臣の免許処分を受けている同路線は宇和島自動車株式会社が営業をなし需要充足しているにもかかわらず右免許を与えたのはいかなる理由によるか。
二 需要充足路線に不当に競争を激化させる免許をなし経営を著しく不安定にすることは公益性を無視するものであり道路運送法第六条第一項に背反するものである。
三 盛運汽船は政府より補助金を交付されている会社であり業績の事実に見ても道路運送法第六条第四号に該当しないものと思うがいかん。
四 盛運汽船は過去の赤字を新路線にて補てんせんとしているが、かえつて赤字は増加するのみならず既設営業をも赤字になすもので不当免許であると思うがいかん。
五 盛運汽船は昭和二十八年十二月十七日付運輸大臣宛左の通り誓約書を提出している。免許は誓約違反であり運輸省自らが誓約を無視するものである。かかることは誓約を一時的方便に悪用されているが見解いかん。
注 誓 約 書
一 今後本事業の経営不振その他如何なる理由を問わず又如何なる形式においても、三浦、蒋淵、遊子及び下波の四ヵ村以外の地域に事業拡張致しません。
二 今後自動車運送事業界の一員として、常に他事業者との親善融和に努め、相提携し、相手の立場を尊重し、絶対に不当競争を惹起せざるは勿論、平和にして健全なる業界の発展に努めます。
昭和二十八年十二月十七日
盛運汽船株式会社
取締役社長
山 本 友 一※(注)
立 会 人
佐 藤 榮 作※(注)
※(注) 谷 秀 次※(注)
關 谷 勝 利※(注)
越 智 茂※(注)
運輸大臣 石 井 光 次 ※(注) 殿
六 該路線は昭和二十五年二月二十日土佐電鉄株式会社より申請され同二十六年十一月十二日申請却下、訴願手続き行政訴訟等を経て昭和三十一年四月十日行政訴訟を取下げたものである。
この係争中に盛運汽船は(昭和三十年三月十日付申請)免許申請をなし、土佐電鉄の訴訟取下げの翌日(昭和三十一年四月十一日)公聴会を開催したのはなぜか。
七 高松陸運局長名をもつて道路管理者である宿毛市長に諮問したるところ、同市長は道路が狭く不適当の旨答えているのにかかわらずこの道路を通る盛運汽船の申請を免許したのは不適合ではないか。
右質問する。
政府答弁書
一 当該路線については、なおある程度供給輸送力を増加する余地があるものと認められたので免許したものである。
二 当該事案の審査に当つては、特に不当に競争を激化しないことを考慮したもので、道路運送法第一条の事業の適正運営及び公正競争確保の目的にかなうものと考える。
三 盛運汽船株式会社が海上運送事業について補助金の交付を受けていたことは事実であるが、これをもつて直ちに道路運送法第六条第一項第四号に適合しないとは考えられず、審査の結果事業を適格に遂行するに足る能力を有すると認めたものである。
四 当該路線の採算性についても十分検討したうえ免許したものである。
五 当該事案の審査に当つては、誓約書についても考慮したが、これに法律的拘束力があるとは認められず、免許して支障ないものと判断したものである。
六 土佐電気鉄道株式会社の訴訟取下げと盛運汽船株式会社の免許に関する公聴会の開催との間には関連はない。
七 当該路線の免許は、道路管理上も不適当なものとは考えられない。
なお、免許に際しては、待避所の設置等につき関係庁と十分打合せのうえ、運輸を開始するよう措置したものである。
右答弁する。
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