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有限会社益田自動車学校の労使紛争等に関する質問主意書

衆議院 第102回 第8号

提出者
衆議院
提出日
1984年12月18日
内閣転送 1984年12月19日
答弁書受領日
1985年1月29日
提出から42日
答弁の項目数
3
質問 684字/答弁 542字

質問本文

衆議院議長 ※(注)永健司 殿

有限会社益田自動車学校の労使紛争等に関する質問主意書

島根県地方労働委員会における不当労働行為救済申立事件(申立人総評全国一般労働組合島根地方本部・被申立人有限会社益田自動車学校・島労委昭五九年(不)第一・二・三号事件)の審理における被申立人及び同代理人の態度は、労働委員会制度を根底から否定する重大な内容を含んでいると思料される。

また、右自動車学校の「自動車学校」の指定が昭和五十八年十月二十四日有限会社益田自動車学校から有限会社益田ドライビングスクールに変更されるについては右労使紛争がらみで重大な問題が存すると考えられる。

よつて、次のことを質問する。

一 労働委員会制度は、迅速な調査、審問を通じて救済の実効性を確保するものと承つているが、右不当労働行為救済申立事件は、被申立人及び同代理人らの行為によつて不当に遅延していると聞いている。そこで、

1 右不当労働行為救済申立事件の進行状況について明らかにされたい。

2 進行状況が遅延している事実が存するとするならば、その原因及びどういう対策が存するか明らかにされたい。

二 有限会社益田ドライビングスクールが自動車教習所の指定を受けるには、少なくとも道路交通法第九十八条の要件を満たす必要があると考えられるが、道路交通法施行令第三十五条第五項第二号の要件はどういう資料に基づいて基準を満たしたのか明らかにされたい。

三 有限会社益田ドライビングスクールは、最短教習期間を明示して募集している事実はないか。そうした方法での募集は問題がないのか、明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

1 島根県地方労働委員会に対して、総評全国一般労働組合島根地方本部益田支部から有限会社益田自動車学校を被申立人として三件(昭和五十九年六月二日、同月二十六日及び同年七月十二日申立て)の不当労働行為救済申立てが行われ、これらの事件については、現在同地方労働委員会において審問又は審問後の手続が進められていると聞いている。

2 島根県地方労働委員会は事件の実情に即して適正に必要な手続を進めているものと考えている。

二について

益田自動車教習所については、昭和三十八年島根県公安委員会の指定を受け、その後、昭和五十八年十月二十四日、設置者が有限会社益田自動車学校から有限会社益田ドライビングスクールに変更されたが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第一項の指定は、設置者の変更に際し改めて受ける必要がないこととされている。

三について

益田自動車教習所の教習生の募集方法について調査したところ、一部の教習生の募集に際して「十五日間で卒業可能」等の広告をしている事実があつた。

島根県公安委員会としては、このような広告による募集が適正を欠く教習及び技能検定につながることのないよう、道路交通法第九十八条第七項に基づく検査等を強化しているところである。

右答弁する。

衆議院の原文

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