Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第108回

第一学習社の労使紛争に関する質問主意書

衆議院 第108回 第38号

提出者
衆議院
提出日
1987年5月14日
内閣転送 1987年5月16日
答弁書受領日
1987年6月9日
提出から26日
答弁の項目数
5
質問 1,340字/答弁 2,807字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

第一学習社の労使紛争に関する質問主意書

広島県広島市中区西島町一七番三号に本社を置く株式会社第一学習社における労使紛争及び最高裁判決の不服従に対する同社の社会的責任について質問する。

一 昭和四十八年九月の第一学習社労働組合の結成以来、同労組をつぶすことを目的として、会社によりさまざまな不当労働行為がなされ、十三年余が経過しているが、紛争は今日に至るも解決することなく、拡大していると聞く。この紛争の原因、経過、現状を政府はどうとらえているのか明らかにしていただきたい。

二 本件紛争によつて発生した労働組合法違反、労働基準法違反、人権侵害などの事実について、労働委員会、裁判所、人権擁護委員会などに申立・申請・申告したと言われているが、その件数と内容及び命令、判決などの状況について明らかにしていただきたい。

三 昨年三月七日、最高裁判所が、労組委員長高瀬均、副委員長小林和俊両氏の懲戒解雇事件について、「不当労働行為意思による解雇が無効である。」と判決を示したと聞くが、それに対して会社側はどのような態度をとつているのか明らかにしていただきたい。

また、その後、総評を議長とする中央支援共闘会議と会社側との聞で解決交渉が開催されたと聞く。それによると、労使双方は、高瀬、小林両氏の原職復帰を含め、紛争の全面解決に向かつて条件整備に全力をあげるということで合意し、交渉が重ねられたのであるが、八月に至つて突如として会社側は「両名を職場にはかえしません」と回答し、交渉は決裂をしてしまつたということである。

この会社側の態度は、最高裁判決によつて確定した原審(広島高裁判決)で、「会社の本件解雇は、両名の『組合の正当な行為を理由とし、被控訴人らを解雇により企業外に排除することによつて、第一組合を弱体化しようとし、組合の運営を支配し、これに介入したもので……不当労働行為として無効』である」とした認定を無視し、「企業外への排除」、「組合運営への支配・介入」を引き続き行つているが、政府、法務省は行政責任をどう果たすのか説明していただきたい。

同時に最高裁判決をすら守らない企業主の社会的責任について、政府の考え方を説明していただきたい。

四 第一学習社は高等学校教科書出版社で、一九八七年度の教科書採択部数は三一一万冊で業界第三位の大手企業である。教科書は、次代を担う青少年が民主国家の主人公として正義を守る社会人となるために使われる重要な教科用図書であり、同社の教科書においても、民主主義と基本的人権の尊重、憲法と法律の遵守(例えば、不当労働行為の禁止)などを明確にうたつている。

このような社会的重責を担つている教科書出版社の企業主が数々の不当労働行為や目にあまる人権侵害を重ね、さらには、最高裁の判決をも躁躙していることに対して、業務の主務官庁である文部省は事態をどうとらえ、いかなる処置をしているのか明らかにしていただきたい。

五 企業主側の一方的な不正義、不当、違法な行為によつて発生し、既に十三年余を経過した本件紛争に対して、政府、労働省は具体的にどのような解決策をもち、どのように指導しているのか明らかにしていただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

株式会社第一学習社(以下「会社」という。)とその従業員が組織する出版労連第一学習社労働組合(以下「組合」という。)との間で、昭和四十八年九月、組合からの団体交渉の申入れをめぐつて労使紛争が発生し、その後も配置転換、解雇、賃金引上げ等の問題をめぐつて労使が対立し、現在も、配置転換、原職復帰等の問題について労使間で紛争が継続していると聞いている。

二について

1 労働委員会に対する不当労働行為救済申立てについては、昭和四十八年九月以降、組合等から広島県地方労働委員会(以下「広島地労委」という。)に対して、会社を被申立人として、不利益取扱い、団体交渉拒否又は支配介入の問題に関して、五件の不当労働行為救済申立てが行われたと聞いている。

このうち、

(一) 昭和四十九年八月に申し立てられた事件については、同年十二月に取り下げられ、

(二) 昭和四十九年十一月に申し立てられた事件については、昭和五十年十一月に不当労働行為救済命令が出され、

(三) 昭和五十年三月に申し立てられた事件については、昭和五十二年二月に不当労働行為救済命令が出され、会社がこの命令を不服として広島地方裁判所(以下「広島地裁」という。)に取消訴訟を提起し、昭和六十年十月に広島地裁から請求の一部を認容する旨の判決が出され、広島地労委がこの判決を不服として広島高等裁判所(以下「広島高裁」という。)に控訴し、現在、広島高裁に係属中であり、

(四) 昭和五十年六月に申し立てられた事件については、昭和五十二年四月に不当労働行為救済命令が出され、会社がこの命令を不服として広島地裁に取消訴訟を提起し、昭和六十年十月に広島地裁から請求を棄却する旨の判決が出され、会社がこの判決を不服として広島高裁に控訴し、現在、広島高裁に係属中であり、

(五) 昭和五十四年五月に申し立てられた事件(申立ての一部については、昭和五十五年五月に取り下げられた。)については、昭和五十五年八月に不当労働行為救済命令が出され、会社がこの命令を不服として広島地裁に取消訴訟を提起し、昭和五十八年五月に広島地裁から請求を棄却する旨の判決が出され、会社がこの判決を不服として広島高裁に控訴し、現在、広島高裁に係属中である

と聞いている。

2 裁判所に対する仮処分申請等については、昭和四十八年九月以降、組合員から広島地裁に対して、会社を被申請人等として、配置転換、解雇、賃金引上げ等の問題に関して二十九件の申請等が行われたと聞いている。

このうち、

(一) 昭和四十九年三月に申請された事件については、同年四月に申請を認容する旨の決定が出され、

(二) 昭和四十九年四月に請求された事件については、現在、広島地裁に係属中であり、

(三) 昭和四十九年七月に申請された事件については、同年八月に申請を認容する旨の決定が出され、

(四) 昭和四十九年十二月に申請された事件については、昭和五十年十二月に申請の一部を認容する旨の判決が出され、会社がこの判決を不服として広島高裁に控訴し、昭和五十二年一月に広島高裁から控訴を棄却する旨の判決が出され、

(五) 昭和五十年一月に申請された事件については、同年二月に申請を認容する旨の決定が出され、

(六) 昭和五十一年一月に請求された事件については、昭和五十六年五月に請求を認容する旨の判決が出され、会社がこの判決を不服として広島高裁に控訴し、昭和六十年一月に広島高裁から控訴の一部を認容する旨の判決が出され、会社が更にこの判決の一部破棄を求めて最高裁判所(以下「最高裁」という。)に上告し、昭和六十一年三月に最高裁から上告を棄却する旨の判決が出され、

(七) 昭和五十一年二月から昭和六十年十二月までの間に申請された事件(二十三件)については、昭和五十一年二月から昭和六十年十二月までの間に、いずれも申請の一部又は全部を認容する旨の決定が出された

と聞いている。

3 裁判所に対する不当労働行為救済命令履行の緊急命令の申立てについては、昭和四十八年九月以降、広島地労委から広島地裁に対して、会社を被申立人として、二件の申立てが行われたと聞いている。

このうち、

(一) 昭和五十二年五月に申し立てられた事件については、同年六月に申立てを認容する旨の決定が出され、

(二) 昭和五十二年六月に申し立てられた事件については、同年七月に申立てを認容する旨の決定が出されたが、会社がこの決定に従わなかつたため、昭和五十三年二月に広島地裁から、会社に対し、過料を科す旨の決定が出された

と聞いている。

4 労働基準監督機関に対する申告については、昭和四十八年九月以降、組合等から広島労働

基準監督署に対して、会社において労働基準法違反の事実があるとして五件の申告が行われた。

広島労働基準監督署は、申告の都度、会社に対して監督を実施し、四件の申告については法違反は認められなかつたが、残りの一件の申告については割増賃金の不払の法違反が認められたので、これを是正させたところである。

5 人権擁護機関に対する申告については、昭和四十八年九月以降、組合等から広島法務局に対して、会社において不当労働行為、職場における村八分的行為等の人権侵害の事実があるとして二件の申告が行われた。

広島法務局は、職場における村八分的行為等の問題に関して、会社側に対する調査を行い、啓発を行つてきたところである。

三について

昭和六十一年三月七日の最高裁判決以後、会社は、高瀬 均、小林和俊両名が会社の従業員の地位にあることを認め、両名に対し、賃金の支払を行つていると聞いている。

なお、現在、両名は就労していないが、会社は、労使間での話合いがまとまれば原職以外の職場への復帰は認めるとしているところ、いまだ労使間で合意には達していないと聞いている。

政府としては、正常な労使関係の確立が図られるよう、労使当事者間で誠意をもつて話合いが行われ、その早期かつ円満な解決を期待しているところである。

四について

本件は、基本的に労使間の問題であり、両当事者間の訴訟に係る判決等に基づき両当事者において処理されるべき問題であると理解している。

なお、学校教育において重要な地位を占める教科書の円滑な発行及び供給という教科書発行者が負つている社会的責務にかんがみ、当該紛争により教科書の円滑な発行及び供給が阻害されることのないよう、その早期かつ円満な解決を期待しているところである。

五について

従来、広島県等関係機関において、紛争の早期かつ円満な解決という観点から、関係者からの事情聴取や会社に対する指導及び助言が行われてきたところであるが、政府としては、今後とも適切な指導及び助言が行われるよう、これらの機関と連絡を密にして対処してまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1987年5月19日 安田修三 答弁 1987年6月19日
衆議院 第108回 第42号
提出 1988年2月25日 三野優美 答弁 1988年3月25日
衆議院 第112回 第13号
提出 1987年8月25日 本間章 答弁 1987年9月22日
衆議院 第109回 第19号
提出 1987年2月17日 新村勝雄 答弁 1987年3月10日
衆議院 第108回 第6号
提出 1984年12月18日 吉原米治 答弁 1985年1月29日
衆議院 第102回 第8号
提出 1975年5月22日 山本政弘 答弁 1975年6月13日
衆議院 第75回 第21号
提出 1975年6月23日 青木 薪次 答弁 1975年7月8日
参議院 第75回 第15号
提出 1974年12月19日 渡辺三郎 答弁 1974年12月27日
衆議院 第74回 第3号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる