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北辰電機労使紛争に関する質問主意書

衆議院 第84回 第26号

提出者
衆議院
提出日
1978年4月10日
内閣転送 1978年4月12日
答弁書受領日
1978年4月18日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 474字/答弁 1,855字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

北辰電機労使紛争に関する質問主意書

東京都大田区下丸子三―三十―一株式会社北辰電機製作所(以下「会社」という。)での労使紛争に関し、次の事項について質問する。

一 会社と総評全国金属労働組合東京地方本部北辰電機支部(以下「支部」という。)との労使紛争について、その経過と現状の概略について明らかにされたい。

二 支部並びに総評全国金属労働組合中央本部、同東京地方本部などから、東京都地方労働委員会、東京都大田労働基準監督署などに不当労働行為、労働基準法違反などで申立て、申告などが行われたと聞いているが、その内容と進行状況について明らかにされたい。

三 本年三月二十四日、支部に所属する組合員が会社から解雇を通告されたと言われているが、この支部組合員は現在、労働基準監督署から労災認定を受け、休業補償を受領中であると聞いている。

もしこの解雇が事実なら明らかに労働基準法第十九条「解雇制限」の違反であると考えるが、この点についての労働省の見解を求めるとともに、会社に対する具体的処置について明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

1 株式会社北辰電機製作所(以下「会社」という。)においては、昭和四十七年三月以降、総評全国金属労働組合東京地方本部北辰電機支部(現在組合員数約四四名。以下「支部」という。)と全国金属産業労働組合同盟加盟の北辰電機労働組合(現在組合員数約一、八五〇名)との二組合が併存することとなり、このころから、会社と支部との間において、賃金等の問題をめぐつて幾つかの紛争が発生するとともに、両組合間の組織対立が続き、両組合の組合員等の間で種々の紛争が生じていると聞いている。

2 昭和四十七年三月以降、支部等から、会社を被申立人として、東京都地方労働委員会(以下「都労委」という。)に対し、幾つかの不当労働行為の救済申立てが行われているが、現在係争中のものの内容及び進行状況については、次のとおりであると聞いている。

(1) 昭和四十七年五月、会社が支部の組合員に対して前年度の賃金の支払等につき差別扱いをしているとして救済申立てが行われ、都労委は、昭和五十一年十二月申立てを認容する旨の命令を出したが、会社は、これを不服として東京地方裁判所に行政訴訟を提起し、本件は、現在、同地方裁判所に係属中である。

(2) 昭和四十九年六月、昭和五十年六月、昭和五十一年五月及び昭和五十二年三月、会社が支部の組合員に対してそれぞれ前年度の賃金の支払等につき差別扱いをしているとして救済申立てが行われ、現在、各事件とも、都労委において審問前の手続が進められているところである。

(3) 昭和五十年四月、支部の組合員一名に対する配置転換命令は組合活動を理由とする不利益取扱い等であるとして救済申立てが行われ、現在都労委において審問が行われているところである。

(4) 昭和五十一年五月、会社が支部の組合員への社内報の配付につき差別扱いをしているとして救済申立てが行われ、現在、都労委において審問前の手続が進められているところである。

(5) 昭和五十一年十月、支部の組合員七名に対する懲戒処分は組合活動を理由とする不利益取扱い等であるとして救済申立てが行われ、現在、都労委において審問が行われているところである。

(6) 昭和五十二年一月、支部との団体交渉の時期・回数等につき他の組合との間に差別があるとして救済申立てが行われ、都労委においては既に審問が終結しているところである。

3 昭和五十一年以降、会社の労働者等から大田労働基準監督署に対し労働基準法(以下「労基法」という。)違反を内容とする申告が行われたが、その内容及び進行状況は、次のとおりである。

(1) 昭和五十一年七月、八月及び九月、会社の労働者二名から欠勤の取扱いについて申告があつたので、調査したところ、労基法第二十四条違反が認められたので、会社に対しその是正を勧告した。本件については、同年九月是正のあつたことを確認している。

(2) 昭和五十一年九月、右両名のうちの一名から右の申告をしたことを理由として不利益取扱いを受けた旨の申告があつたので、調査したところ、労基法違反は認められなかつた。

(3) 昭和五十一年十月、支部の役員から会社が支部の組合員に対して仕事、行事等につき差別扱いをしている等の申告があつたので、調査したところ、労基法違反は認められなかつた。

(4) 昭和五十一年十二月、支部から年末一時金の不払いについて申告があつたので、調査したところ、労基法違反は認められなかつた。

(5) 昭和五十二年四月、会社の労働者二名から就業規則及び業務上災害補償規程に基づく補償がなされないことについて申告があつたので、調査したところ、労基法違反は認められなかつたが、会社に対し就業規則及び業務上災害補償規程に基づく補償を行うよう指導した。

(6) 昭和五十三年二月、右両名のうちの一名から、同年三月十六日付けで解雇するとの通知を受けたが、当該解雇は労基法第十九条に違反する旨の申告があつたので、同月八日及び十四日、会社に対し解雇を行わないよう指導した。しかし、会社は、これに従わず、解雇したので、同月二十八日、労基法第十九条違反として会社に対しその是正を勧告したところである。

三について

労基法第十九条違反の申告事案については、一及び二について3(6)で述べたとおり、同条違反として会社に対しその是正を勧告したところであるが、違反が是正されないときは、早期に是正されるよう、必要に応じ、適切な措置を講じてまいる所存である。

右答弁する。

衆議院の原文

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