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立石電機株式会社の労使紛争に関する質問主意書
衆議院 第95回 第17号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
立石電機株式会社の労使紛争に関する質問主意書
一 立石電機株式会社(所在地 京都市右京区花園町一〇 代表取締役社長立石孝雄。以下「会社」という。)と、その従業員で組織している労働組合である総評全国金属労働組合立石電機支部(所在地 長岡京市下海印寺伊賀寺二〇 執行委員長長谷川勲。以下「組合」という。)との間に、昭和五十六年八月十七日以降、労使の紛争が行われているが、その原因と経過並びに現状を明らかにされたい。
二 会社は紛争を理由に組合の幹部並びに活動家を処分していると聞いているが、処分者の氏名、組合での役職、処分内容、その理由などを明らかにされたい。
三 組合側は会社の不当行為、処分に反対して、京都府地方労働委員会、京都地方裁判所、所轄労働基準監督署などに不当労働行為の救済、仮処分、労働基準法違反などで申立、申請、申告がなされていると聞いているが、その内容、経過、現状を明らかにされたい。
四 政府並びに労働省は、この労使紛争についていかなる解決策と努力をしているか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
1 立石電機株式会社(以下「会社」という。)は、昭和五十六年八月十七日、総評全国金属労働組合立石電機支部(以下「組合」という。)に対して長岡分工場の閉鎖を提案し、同年九月十四日、人事異動の内示を行つた。会社は、同月二十一日、人事異動を発令し、一方、組合は、これに反対して、同日、ストライキを実施した。更に、組合は、同月二十二日から同年十月二十二日まで指名ストライキを実施した。
会社は、同月三十日、次の者に対して、それぞれ次のような理由による懲戒処分を行つた。
政府としては、以上のとおりであると聞いている。
2 組合は、昭和五十六年十月三十一日、京都地方労働委員会に対して右懲戒処分に関連して不当労働行為の救済申立てを行つた。同地方労働委員会は、同年十一月二十五日、調査を実施している。また、組合及び永松正男は、同年十月二十九日、京都地方裁判所に対して団体交渉における決定を経ずして解雇してはならないこと等を求める仮処分を申請したが、同年十一月四日、これを取り下げた。更に、同日、永松正男は、同地方裁判所に対して地位保全の仮処分を申請したが、同人は、同年十二月三日、これを取り下げた。
政府としては、以上のとおりであると聞いている。
また、組合は、昭和五十六年十一月十八日、京都労働基準局に対して労働基準法第二十四条違反等についての申告を行つた。現在、所轄労働基準監督署において調査中である。
四について
京都府の労政機関において、紛争の早期かつ円満な解決という観点から、関係者からの事情聴取や会社に対する指導、助言を行つてきているところであるが、政府としては、今後とも、適切な指導、助言が行われるよう関係機関と連絡を密にして対処してまいりたい。
右答弁する。
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