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ペトリカメラ株式会社の労使紛争に関する質問主意書
衆議院 第87回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
ペトリカメラ株式会社の労使紛争に関する質問主意書
東京都足立区梅田七丁目二十五番十二号に本社を置くペトリカメラ株式会社(以下「ペトリ」という。)の労使紛争についての対策は、緊急を要すると考える。
従つて次の事項について質問する。
一 ペトリにおける破産によつて労使紛争が続き、一年有余を経ているがその経過と現状を明らかにされたい。
二 総評全国金属労働組合東京地方本部(以下「本部」という。)及びペトリの従業員で組織している総評全国金属労働組合東京地方本部ペトリカメラ支部(以下「支部」という。)が、昭和五十三年五月十五日に東京地方検察庁に対し、ペトリ経営者栗林敏夫、庸夫、繁代を「特別背任」「有印私文書偽造同行使」の罪名によつて告発したが、その後どのようになつているか明らかにされたい。
また、昭和五十四年二月十三日付にて告発事実中不起訴処分とされた部分があるが、これについては納得しがたくその理由について法務省の見解を求める。
三 通産省に対して、支部より昭和五十三年三月三十日に光学関連三労組名で文書をもつて必要な施策の実施を求めたが、通産省はいかなる対策を講じたか明らかにされたい。
四 倒産直前にペトリは、東京銀行浅草支店定期預金口座から一億二千五百万円を取崩し、現地法人休業届を提出し売掛金債権回収の清算活動中であつたペトリヨーロッパへ送金しているが、東京銀行とオランダ東京銀行の間の交換テレックス及び役員の証言によればL/C取引の保証を条件に圧力をかけた疑いが濃く、また、現在オランダ東京銀行には、ペトリヨーロッパの売掛金債権回収が行われてペトリヨーロッパの現金が残されているといわれているが、これらの点について事実を調査し報告されたい。
また大蔵省の見解を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
ペトリカメラ株式会社(以下「ペトリカメラ」という。)においては、昭和四十九年ころから業績が悪化し、昭和五十二年十月一日及び同月十一日の二回にわたり不渡手形を出すに至り、同年十一月十四日、債権者東巧精器株式会社等から東京地方裁判所に対して破産の申立てが行われ、昭和五十三年一月十三日、同裁判所は、ペトリカメラについて破産の宣告を行い、同時に松尾翼弁護士を破産管財人に選任した(その後、同年六月二十六日、同裁判所は、破産管財人に原長一弁護士を追加して選任した。)。この破産宣告に対して、同年一月二十日、総評全国金属労働組合東京地方本部ペトリカメラ支部(以下「全金ペトリカメラ支部」という。)等から東京高等裁判所に対し即時抗告がなされたが、同年十一月二十日、同裁判所はこれを却下した。
一方、昭和五十二年十月、第一回の不渡手形を出した直後、ペトリカメラと全金ペトリカメラ支部との間で「協定書」が締結され、以後、全金ペトリカメラ支部は、この「協定書」によるとしてペトリカメラの施設、設備等を使用して、「自主生産管理」を続けている。
また、全金ペトリカメラ支部は、同年十二月十七日、東京都地方労働委員会に対し、ペトリカメラを被申立人として、解雇等の問題について不当労働行為の救済申立てを行つており、右申立ては、現在、同地方労働委員会に係属中である。
なお、破産管財人と全金ペトリカメラ支部との間においては、現在月一回程度話合いが行われ、紛争の早期かつ適切な解決に向けて努力が続けられている。
ペトリカメラの労使紛争については、政府としては以上のとおりであると聞いている。
二について
本件被告発人は、ペトリカメラ代表取締役社長栗林敏夫、同社代表取締役会長栗林繁代、同社取締役栗林庸夫の三名であるが、告発事実第一(右三名は、共謀の上、栗林繁夫がペトリカメラより金二、五〇一万六、〇〇〇円を借り入れることにつき、昭和四十九年二月二十五日ころ、取締役会を開催した事実がないのに貸付けを承認する旨の虚偽の取締役会議事録一通を作成し、議事録綴に編綴したという私文書偽造、同行使の事実)及び告発事実第二(右三名は、共謀の上、同年三月四日、栗林繁代の利を図る目的で同人所有の宅地を高く見積つてペトリカメラに購入させ、同社に七、九三九万二、〇〇〇円相当の財産上の損害を与えたという特別背任の事実)については、東京地方検察庁検察官において昭和五十四年二月十三日付けで嫌疑不十分との理由により不起訴処分に付している。
告発事実第三(栗林敏夫及び栗林庸夫は、共謀の上、昭和五十一年九月二十日ころ、栗林庸夫が代表取締役の地位にある黒羽光学株式会社にペトリカメラの工場事務所等を売却するに当
たり、その売買代金のなかから不当に金一、一一〇万円を控除し、財産上の損害を与えたという特別背任の事実)については、引き続き東京地方検察庁において捜査中である。
三について
ペトリカメラについては、関連中小企業への悪影響を緩和するため、昭和五十二年十月三十一日、中小企業信用保険法第二条第四項第一号の倒産企業の指定を行つた。
また、当該業種に属する中小企業者に対し経営の安定を図るための措置等を講ずるため、昭和五十三年二月十四日、写真機・同部分品及び附属品製造業を円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法第三条第一項第一号の業種として指定した。
四について
ペトリカメラがオランダ法人のペトリカメラBVへ送金することについて、株式会社東京銀行がL/C取引の保証を条件に圧力をかけたという事実は聞いていない。
また、オランダ東京銀行は、オランダの法人であり、日本国政府が御指摘の点について調査することは、困難である。
右答弁する。
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