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押野電気労使紛争に関する質問主意書

衆議院 第84回 第16号

提出者
衆議院
提出日
1978年2月28日
内閣転送 1978年3月1日
答弁書受領日
1978年3月17日
提出から17日
答弁の項目数
5
質問 889字/答弁 1,464字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

押野電気労使紛争に関する質問主意書

東京都品川区南品川二丁目五番二号株式会社押野電気製作所(以下会社という。)の秋田工場での労使紛争に関し、次の事項について質問する。

一 会社と総評全国金属労働組合秋田地方本部押野電気支部(以下支部という。)との労使紛争についてその経過と現状を明らかにされたい。

二 支部並びに総評全国金属秋田地方本部(以下秋田地本という。)などから、法務省人権擁護局、秋田地方労働委員会、秋田労働基準監督署などに不当労働行為、労働基準法違反、人権侵害などで申立、申告などが行われたといわれているが、その内容、進行状況について明らかにされたい。

三 秋田県警察本部は、この労使紛争について秋田地方労働委員会で和解が進められ、その第三回目が昭和五十三年二月二十五日に行われようとしている前日すなわち同月二十四日、秋田地本太田信雄書記長、阿部信勇執行委員を逮捕し、勾留したといわれているが、いかなる根拠で逮捕したのか明らかにされたい。

四 本件逮捕について会社側は、全国金属労働組合に対して、会社としては告訴してはいないし、また和解が進み、折角まとまりかけているときに、このような逮捕は大変迷惑であるといつてきていると聞いているが、これが事実とすれば、明らかに労働運動に対する不当な弾圧といわねばならないが、警察当局、労働省の見解を明らかにされたい。

五 同月二十五日の秋田地方労働委員会の和解で、団体交渉拒否の不当労働行為について和解が成立したといわれているが、警察は右二人を依然釈放せず、さらに十二名に及ぶ任意出頭をかけたため、地本、支部は態度を硬化して、追加の不当労働行為、労働基準法違反などを申立てたといわれているが、その真相を明らかにされたい。

六 本件紛争は、中小企業の労使紛争で、これに警察当局が介入することは、折角解決の方向へ進んでいる紛争を拡大する危険性をはらみ、中小企業そのものの経営にも大きな影響を与えると思われる。これに対して、労働省、法務省、警察庁はどのような解決をするのか見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

(1) 株式会社押野電気製作所(以下「押野電気」という。)においては、昭和五十二年十一月二十七日に総評全国金属労働組合秋田地方本部押野電気製作所支部(以下「支部」という。)が結成され、その後、支部と会社との間において数回にわたり団体交渉が行われ、年末一時金など大方の事項については労使間で合意が成立したが、団体交渉への総評全国金属労働組合秋田地方本部(以下「地本」という。)からの出席者の人数等について労使の意見が対立し、これに関連して、昭和五十三年一月十八日、地本から秋田県地方労働委員会(以下「秋田地労委」という。)に対して団体交渉拒否の不当労働行為の救済申立てが行われた。その後、右申立てについては、同年二月二十五日、秋田地労委において和解が成立し、同日、取り下げられた。

また、同年二月二十五日、支部等から秋田地労委に対して、会社側が組合員に対し支部等からの脱退を強要するなどしたことは労働組合に対する支配介入であるとして不当労働行為の救済申立てが行われ、現在、同地労委において審問前の手続が進められている。

不当労働行為事件については、以上のとおりであると聞いている。

(2) 秋田地方法務局に対しては、昭和五十三年二月二十八日、支部から会社が従業員の健康を保護すべき設備を設けていないのは人権侵犯であるとして申告が行われ、現在、同地方法務局において調査中である。

(3) 秋田労働基準監督署に対しては、昭和五十三年二月二十八日、支部から押野電気秋田工場において労働基準法第三十九条等に違反する事実があるとして申告が行われ、現在、同労働基準監督署において調査中である。

三について

秋田県警察は、昭和五十三年一月三十日、秋田市川尻町字大川反百七十番地の六所在の押野電気秋田工場内で発生した集団暴力事件につき、同年二月二十四日、両名をそれぞれ暴力行為等処罰ニ関スル法律違反容疑、逮捕罪及び暴力行為等処罰ニ関スル法律違反容疑で逮捕したと聞いている。

四について

本件逮捕は、三についてで述べたとおり、集団暴力事件について行われたものであつて、秋田県警察は、この事件を認知した後、被害者等から事情聴取して慎重に捜査を進めた結果、被疑者を逮捕したものであると聞いている。政府は、労働運動に関し不介入の方針であることはいうまでもないが、労働運動に伴うものであると否とを問わず、違法行為が行われた場合には、法の定めるところに従つて必要な取締りを行うことは警察の責務であり、これが労働運動に対する不当な弾圧になるとは考えていない。

五について

秋田県警察は、昭和五十三年二月二十五日、逮捕した被疑者両名を秋田地方検察庁に送致したが、同検察庁は、同月二十六日、秋田地方裁判所に対し勾留請求を行い、同日、勾留状の発付を得て右両名を勾留したと聞いており、また、秋田県警察は、現在なお捜査を継続中であると聞いている。

なお、不当労働行為救済申立てなどの状況については、一及び二についてで述べたとおりである。

おつて、同年三月十二日、右両名は釈放されたと聞いている。

六について

不当労働行為救済申立て、人権侵犯の申告等については既に述べたとおりであるが、政府としては、労使間の諸問題については労使が話合いによつて平和裡に円満な解決を図つていくことを強く期待しており、押野電気の労使紛争についても、このような見地から労使関係者に対して必要に応じ助言等を行うことにより、円満な解決が図られるよう努めてまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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