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三重造船の企業債権と国際興業の社会的責任並びに労使紛争に関する質問主意書
衆議院 第96回 第17号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
三重造船の企業再建と国際興業の社会的適責任並びに労使紛争に関する質問主意書
三重県四日市市富双一丁目一番地の二に本社を置く更生会社三重造船株式会社(以下「会社」という。)(代表管財人田中覚氏、関野昭治氏)の会社更生法に基づく再建と労使紛争並びに東京都中央区八重洲二丁目九の十五国際興業株式会社(以下「国際興業」という。)(代表者、代表取締役小佐野栄)の会社に対する社会的責任につき次の事項について質問する。
一 昭和五十二年三月三日、会社は会社更生法の申請を津地裁四日市支部に行い、同年六月開始決定、翌年六月更生計画が認可されたが、それ以降の会社更生法に基づく企業の経過について明らかにされたい。
二 会社と国際興業との関係は極めて密接な関係があると聞いているが、持株、融資、抵当権、その他の関係について明らかにされたい。
三 関野昭治管財人は開始決定以来、昭和五十六年三月に田中覚管財人が就任するまで四年間にわたつて会社の責任者でありながら、支部との団体交渉などに応ぜず、事実上管財人としての責任を果たしていないと聞いているが、その事実関係を明らかにされたい。
四 会社の更生申立て以降の労使紛争について、その経過と現状について明らかにされたい。
五 会社の従業員で組織している総評全国金属労働組合三重造船支部組合員百五十二名は、会社と国際興業に対して労働基準法違反の申告をしていると聞いているが、申告内容と経過を明らかにされたい。
六 国際興業は最近会社への援助を打ち切り、会社は倒産の危険に陥つていると聞いているが、政府は、会社の再建と国際興業の社会的責任と労使紛争についてどのような対策があるのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
三重造船株式会社(以下「会社」という。)は、昭和五十三年六月三十日に更生計画の認可を受け、同計画に従い、昭和五十四年三月、昭和五十五年三月及び昭和五十六年三月に更生債権の弁済を行う等、その遂行に当たつてきたところであるが、昭和五十六年度に入り、資金繰りが特に悪化し、昭和五十七年三月には更生計画どおりに更生債権の弁済を行うことが不可能となり、その後二重造船契約が問題となつたこと等もあつて、同年六月二十一日に管財人から更生手続廃止の申立てがあつたと聞いている。
二について
会社と国際興業株式会社(以下「国際興業」という。)との関係については、次のとおりと聞いている。
1 国際興業は、会社の株主名簿には、株主として記載されていない。
2 国際興業は、会社に対し更生手続開始以後に合計約二十二億円の融資を行つている。
3 国際興業は、会社所有の不動産に十八億円を極度額とする根抵当権を設定し、会社において建造中の船舶に十五億円を極度額とする根抵当権設定の仮登記を行つている。
三について
管財人関野昭治が会社更生法に定められた管財人の職責を怠つていた事実があつたとは聞いていない。
四について
総評全国金属労働組合三重地方本部三重造船支部(以下「組合」という。)は、更生手続開始の申立てに際し、会社と労働債権確保のための協定を締結するとともに、地方自治体等に会社の再建についての要請を行い、また、更生手続廃止の申立てに際しても、数回にわたり会社の再建について団体交渉を行つたと聞いている。しかしながら、団体交渉は、合意に至らず、昭和五十七年六月二十九日、会社は、解雇通告書を全従業員に対し郵送したため、組合から、同年七月十四日、三重県地方労働委員会に解雇に係る不当労働行為救済の申立てがなされているところである。
五について
組合から、昭和五十七年六月七日、「会社は、本年四月二十一日から五月二十日までの賃金について五月二十五日に労働者に対して支払うべきところ、一律五万円の支払だけで残金は未払である。」旨の申告がなされ、これに対し、四日市労働基準監督署は、翌日、事実を調査したところ、昭和五十七年五月分の賃金の一部に当たる総額約三千三百万円が未払となつていたことが判明したため、当該未払賃金を同年六月二十五日までに支払うよう、会社に対して是正勧告を行つたところである。これを受けて、会社は、同年六月二十五日、同年五月分の未払賃金の支払を行つたところである。
六について
御指摘の事項について、政府としては、関係者の自主的努力による解決を待つべきであると考えており、関係機関と連絡を密にし、事態の推移を見守つてまいりたいと考えている。
右答弁する。
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