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三光汽船株式会社に関する質問主意書

衆議院 第75回 第1号

提出者
衆議院
提出日
1974年12月27日
内閣転送 1975年1月8日
答弁書受領日
1975年1月10日
提出から14日
答弁の項目数
6
質問 1,009字/答弁 1,046字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

三光汽船株式会社に関する質問主意書

先の国会に提出した質問に対する政府の答弁書について、なお不明の部分があるので質問する。

一 大和銀行について左の点を更に明らかにされたい。

(1) 新光海運、東光商船、瑞星海運及び瑞東海運に対する融資状況(年度別)

(2) 三光汽船株の取得資金額(年度別)

(3) 三光汽船に対する四十七年度及び四十八年度の新規融資額

二 四十九年十月期及び十一月期の三光汽船株買い主のうち、主要な法人、個人を明らかにされたい。

また同期間における三光汽船株売買出来高のうち、信用取引、クロス取引の当事者などその実態をも明らかにされたい。

右の二項については、特に大和銀行、新光海運、瑞東海運及び河本敏夫氏の分を中心にして明らかにされたい。

三 新光海運の四十七年三月末、四十八年三月末、四十九年十月期における三光汽船株の持株数及びその各期における無償増資分を明らかにされたい。

四 新光海運の三光汽船株持株増加分の取得原資はどのように調達されたのか具体的に明らかにされたい。

五 河本通産大臣の申告所得について、更に左の点を明らかにされたい。

(1) 四十六年度申告所得について

(イ) 金融機関からの株買い借入金は総額、七億六三六〇万円(年利九・六%)であり、その内訳は四十三年度二億二三六万円、四十四年度二億一五八四万円、四十五年度三億四五四〇万円、合計七億六三六〇万円となる。

右に相違ないか。もし間違いがあれば、どの点がどのように間違つているか明らかにされたい。

(ロ) 右の借入金はどこから借入れたのか。またその保証人、提供担保物件、借入金の返済条件などを明らかにされたい。

(2) 四十七年度申告所得について

(イ) 四十七年度申告所得額

(ロ) 四十七年度の配当所得額及び申告配当額

(ハ) 株取得借入金を返済したために申告配当所得額が増えたとすれば、その株取得借入金の返済額及び返済年月日

(ニ) 株取得借入金の返済のためのその原資はどのような方法で調達されたのか。その原資の出所を明らかにされたい。

六 三光汽船の船舶の海外売却先の法人を明らかにされたい。

またそれらの法人のうち、我が国の国内にその支社、営業所、事業所、出張所など事務所を持つている法人があれば、その法人名、責任者、従業員氏名及びその事務所の所在地を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

(1) 大和銀行の新光海運、東光商船、瑞星海運及び瑞東海運に対する融資状況については答弁を差し控えたい。

(2) 過去五年間における大和銀行の三光汽船株式の取得資金のうち、増資払込額は、三光汽船の有価証券報告書(臨時報告書を含む。)によれば次のとおりと推定される。

昭和四十五年度

―

昭和四十六年度

二七六百万円

昭和四十七年度

八、五八〇百万円

昭和四十八年度

―

昭和四十九年度

―

(3) 三光汽船の有価証券報告書によれば、昭和四十七年度及び昭和四十八年度における大和銀行の同社に対する融資の期中増減(△)額は次のとおりである。

昭和四十七年度

九、五〇七百万円

昭和四十八年度

△

二、七五八百万円

二について

取引所における株式売買の当事者名については答弁を差し控えたい。

三について

三光汽船の有価証券報告書によれば、新光海運の所有する三光汽船株式数は次のとおりである。

昭和四十七年三月三十一日現在

二四、四四〇千株

昭和四十八年三月三十一日現在

四一、六七三千株

昭和四十九年九月三十日現在

五五、四六六千株

また、三光汽船の有価証券報告書によれば、同社の昭和四十七年三月期以降の無償増資の状況は次のとおりであるので、新光海運もその所有株式数に応じて無償取得したものと推定される。

新株式発行日

無償増資額

割 当 方 法

昭和四十七年四月一日

一、五〇〇、〇〇〇千円

株主割当 一対〇・一

昭和四十七年十月一日

一、九〇〇、〇〇〇千円

株主割当 一対〇・一

昭和四十八年四月一日

二、二九〇、〇〇〇千円

株主割当 一対〇・一

昭和四十八年十月一日

二、五一九、〇〇〇千円

株主割当 一対〇・一

昭和四十九年四月一日

二、八五五、九〇〇千円

株主割当 一対〇・一

四について

新光海運の資金調達方法に関して公表された資料はない。

五について

所得税法の規定により公示された昭和四十七年分の申告所得金額は一〇五、二四二、五九二円である。

その他の事項については答弁を差し控えたい。

六について

三光汽船の船舶の海外売却先の法人は、昭和四十九年十二月二十四日付け答弁書のとおりであるが、このほか昭和四十九年十二月十九日付けで愛光丸一六、二六七総トン、MAGELLAN STRAIT DEVELOPMENT CORP.向けの譲渡を許可したので、これを追加する。

また、これらの海外売却先法人中、我が国の国内に支社、営業所、出張所等を持つている法人はない。

右答弁する。

衆議院の原文

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