Kurage 質問主意書アシスト

「三光汽船株式会社」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1974年12月14日〜1974年12月27日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 楢崎弥之助)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1974年12月27日 楢崎弥之助 答弁 1975年1月10日
衆議院 第75回 第1号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 三光汽船株式会社に関する質問主意書 先の国会に提出した質問に対する政府の答弁書について、なお不明の部分があるので質問する。 一 大和銀行について左の点を更に明らかにされたい。 (1) 新光海運…
答弁: 一について (1) 大和銀行の新光海運、東光商船、瑞星海運及び瑞東海運に対する融資状況については答弁を差し控えたい。 (2) 過去五年間における大和銀行の三光汽船株式の取得資金のうち、増資払込額は、三光汽船の有価証券報告…
提出 1974年12月14日 楢崎弥之助 答弁 1974年12月24日
衆議院 第74回 第2号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 三光汽船株式会社に関する質問主意書 河本敏夫通産大臣が大臣就任直前まで社長をし、現在も大株主である三光汽船株式会社に関し、左の点について明らかにされたい。 一 過去に自社株操作、あるいは株価操…
答弁: 一について 過去に株価操作(証券取引法第百二十五条に掲げる行為)の事実があつたとは認められない。 行つた調査は次の通りである。 有価証券市場における株価形成については、証券取引所の売買審査部門が相場監視の一環として常時調…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「三光汽船株式会社」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「三光汽船株式会社に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1982年6月22日 田口一男 答弁 1982年8月10日
衆議院 第96回 第17号
「三光汽船株式会社に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1958年4月8日 山口丈太郎 答弁 1958年4月15日
衆議院 第28回 第6号
「三光汽船株式会社に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1956年2月16日 森本靖 答弁 1956年2月24日
衆議院 第24回 第4号
「三光汽船株式会社に関する質問主意書」に近い
提出 1975年3月27日 日野吉夫 答弁 1975年4月4日
衆議院 第75回 第12号
「三光汽船株式会社に関する質問主意書」に近い
提出 1950年4月20日 前田郁 答弁 1950年5月2日
衆議院 第7回 第131号お答えすることは困難 ×1
「三光汽船株式会社に関する質問主意書」に近い
提出 1975年10月25日 久保田鶴松 答弁 1975年11月4日
衆議院 第76回 第1号
「三光汽船株式会社に関する質問主意書」に近い
提出 2015年5月14日 大久保 勉 答弁 2015年5月22日
参議院 第189回 第132号仮定の質問 ×1
「三光汽船株式会社に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 井之口政雄 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第155号
「三光汽船株式会社に関する質問主意書」に近い
提出 2021年1月22日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2021年2月2日
衆議院 第204回 第13号お答えすることは困難 ×2
「三光汽船株式会社に関する質問主意書」に近い
提出 1994年4月19日 楢崎弥之助 答弁 1994年5月27日
衆議院 第129回 第5号承知していない ×3

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。