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オリエンタルモーター株式会社の労使紛争と不当労働行為に関する質問主意書
衆議院 第77回 第5号
質問本文
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
オリエンタルモーター株式会社の労使紛争と不当労働行為に関する質問主意書
東京都台東区小島二 ― 二一 ― 一一に本社を置き、香川県高松市、千葉県柏市、茨城県土浦市、山形県鶴岡市にそれぞれ事業所を有しているオリエンタルモーター株式会社(以下会社という)における労使紛争と不当労働行為、労働基準法違反について質問する。
一 昭和四九年一月ごろに労働組合が結成され、それ以来会社と労働組合との間に紛争が拡大し、今日に至るも解決のメドがついていないと聞いているが、紛争の原因、経過、現状について明らかにして貰いたい。
二 労働組合より労働組合法違反、労働基準法違反などの事実について、地方労働委員会、労働基準監督署に申立、申告したといわれているが、その件数、内容、処理状況について明らかにして貰いたい。
三 企業の社会的責任がさけばれている時だけに、もし不当労働行為、労働基準法違反が事実であつたならきびしい行政指導を行うべきだと思うが、政府の見解を求めたい。
四 最後に、この労使紛争の解決についての労働省の具体策を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
オリエンタルモーター株式会社(以下「オリエンタルモーター」という。)と同社の従業員が組織する総評全国金属労働組合オリエンタル支部(以下「オリエンタル支部」という。)との間で、昭和五十年五月頃に団体交渉拒否問題等をめぐつて労使紛争が発生し、現在に至るも労使の間で紛争が続いていると聞いている。
二について
1 労働委員会に対する不当労働行為救済申立てについては、オリエンタル支部等は、昭和五十年十月には千葉県地方労働委員会に対して、また、昭和五十一年四月には茨城県地方労働委員会に対して、それぞれオリエンタルモーター等を被申立人として、組合事務所貸与等に関する団体交渉拒否問題等に関して不当労働行為救済申立てを行い、両事件は、現在、関係地方労働委員会に係属中であると聞いている。
2 労働基準監督機関に対する申告については、オリエンタル支部の豊四季分会、土浦分会及び高松分会の役員等から労働基準法第三十二条及び第三十六条の違反の事実があるとして、それぞれ所轄労働基準監督署に対し、昭和五十年九月、同年十月及び同年十二月に計三件の申告が行われたので、その都度、所轄労働基準監督署は、申告に係る事業場に対して臨検監督を実施した。その結果、いずれの事業場においても労働基準法第三十二条の違反の事実が認められたので、所轄労働基準監督署は、これを是正するよう勧告を行い、是正させたところである。
三について
オリエンタルモーターにおいて不当労働行為があつたか否かについては、関係労働組合の申立てに基づき、現在、関係地方労働委員会において審査中であるので、政府としてとかくの指導を行うことは差し控えたい。
また、労働基準法に違反する事実が明らかになれば、労働基準監督機関としては、今後とも厳正な措置を講ずる所存である。
四について
政府としては、労使当事者の自主的解決への努力を期待しつつ、紛争の解決促進のために労使の話合いを促進する等紛争の早期かつ円満な解決のために努力してまいりたい。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。