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スパイクタイヤ装着車及び冬期路面への対策に関する質問主意書

衆議院 第157回 第3号検討してまいりたい ×1

提出者
日本共産党
提出日
2003年9月26日
内閣転送 2003年9月29日
答弁書受領日
2003年10月7日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,362字/答弁 1,206字

質問本文

一九九〇年制定のスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下、法律)により、北海道札幌市では降下粉じんがそれまでの十二分の一に減少し、大気の環境改善や市民の健康にとって大きな効果を発揮している。

しかし、法律の制定後十三年が経過し、粉じんのすさまじさについての記憶が薄れるもとで、スパイクピンを装着した車が復活している。また、冬期間、アイスバーン状となる道路での歩行者の転倒、自動車追突事故が多発している。これらの問題について、本年五月十九日、決算行政監視委員会において、私は質問したところであるが、冬を迎える前に政府の対応等について、以下の事項を質問する。

一 北海道環境調査部の調査(二〇〇二年度)によれば、スパイクタイヤ装着率が札幌市、旭川市、函館市、釧路市等で一・九%、類似品装着率は一・一%と漸増している。

冬期間、スタッドレス装着車とスパイクタイヤ装着車が入り混じって走行することの危険性をタクシードライバーをふくめ多くのドライバーが指摘しているところである。ドライバーなどが指摘する危険性をどのように認識しているか、示していただきたい。

二 法律制定時、日本自動車タイヤ協会は、スパイクタイヤの生産、供給を中止することを表明し、これと並行して通商産業省(当時)は、ミシュラン、ピレリー、センペリット、コンチネンタル、クムホなど外国タイヤの輸入業者に輸入の自粛を要請し、業者もこれを受け入れた。この状況は現在も継続されているか、お尋ねする。

三 現在、一部の業者により、マカロニピン、氷上ラリー等に用いられるカップピン及びスパイクピンの類似品がピン打ち機とあわせて、カー用品店やインターネットを通じて販売されている。スパイクタイヤそのものが店頭で販売されている状況もある。

スパイクピンを製造している業者、販売業者等に、法律の趣旨を踏まえ、適切な指導、規制の措置を講ずるべきではないか。

四 冬期間、アイスバーン状の道路(通称・ツルツル道路)が増加し、歩行者の転倒、自動車の追突事故等が多発している。

冬期の路面管理につき、ロードヒーティングと関連して降雪の状況、路面温度、路面水分等の状況をリアルタイムで感知する情報システム、排水性舗装等の研究開発がすすめられていると承知している。これらの研究開発が速やかに実用化されることが求められる。この課題も含めて、冬期間の路面対策の強化について示していただきたい。

五 最近、粉じんのひどさを経験していない世代を中心に、超硬度のピンをタイヤに打ち込んで夏と同様の感覚で運転を行なうケースが増えている。五月の私の質問に警察庁は、「スパイクタイヤを使用しないように免許更新時などの機会を通じて運転教育を徹底する」と答弁した。免許更新時におけるドライバーへの指導、教育をどのように行なおうとしているのか、示していただきたい。

六 法律第七条に違反する行為に対して、警察庁は今後「適正に指導取り締まりを推進していく」と答弁した。スパイクタイヤを使用しないよう広報・啓発を強化するとともに、本年の冬期に向けて、法律第七条に違反する行為に対する適切な指導取り締まりの措置が講じられる必要がある。どのような措置を講じようとしているか、具体的に示していただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

交通事故は、人、道路交通環境、車両等様々な要因によって発生するものであり、制動性能等が異なるスタッドレスタイヤやスパイクタイヤを装着した車両が入り交じって走行すること自体の危険性を一概に論じることはできないと考えている。なお、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号。以下「法」という。)制定当時に、「スタッドレスタイヤの性能はおおむねスパイクタイヤを代替し得る段階に達してきている」との性能確認試験結果が社団法人日本自動車タイヤ協会より公表され、その後も、各タイヤ製造業者により、スタッドレスタイヤの制動性能等の向上が図られているものと承知している。

二について

御指摘のように、平成二年五月八日に、社団法人日本自動車タイヤ協会は、スパイクタイヤの生産等を中止することを表明し、現在も、その考えに変わりはないと承知している。また、法制定後の同年九月十七日に、通商産業省は外国タイヤの輸入業者に対し、スパイクタイヤの輸入の自粛を要請しており、現在もその方針を継続している。

三について

従来、スパイクタイヤの販売業者に対しては、法第三条において、「何人も、スパイクタイヤ粉じんを発生させないように努める」旨が規定されていること等を受け、経済産業省において、その販売の自粛を指導してきたところである。

御指摘のようなスパイクピンの類似品等については、これらが通常のタイヤに装着された場合、当該タイヤは法第二条に規定する「スパイクタイヤ」に該当することとなり、法第七条に規定する使用規制の対象となる可能性があることから、これらの製品の製造、販売及び使用の実態の把握に努めているところである。

また、スパイクピンの類似品等の製造、販売業者に対し、必要に応じ、指導等の措置を講じることを検討してまいりたい。

四について

道路の路面凍結対策としては、気象状況及び道路交通状況等を総合的に勘案して、凍結防止剤若しくはすべり止め剤の散布又は融雪施設の設置を行っている。また、より効率的かつ効果的な道路の路面凍結対策を図るため、独立行政法人北海道開発土木研究所等において、即時処理による路面情報の収集システム及び路面凍結や圧雪の氷着を抑制する機能を有する凍結抑制舗装に関する技術開発等に努めているところである。

五について

警察庁においては、運転免許証の更新を受けようとする者に対する講習において、地域の実情に応じ、地域における車社会の実態、運転者の心構え等を講義するに際し、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止のためスパイクタイヤの使用についても教育するよう、都道府県警察を指導することとしている。

六について

警察庁においては、法第七条に抵触する行為について、地域の実情、事案の内容等に応じた指導警告、検挙の措置を適切に推進するよう、各種会議等を通じ都道府県警察を指導することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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