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交通違反車両の追尾事故に関する質問主意書

衆議院 第170回 第41号承知していない ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年9月26日
内閣転送 2008年10月1日
答弁書受領日
2008年10月7日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,006字/答弁 2,772字

質問本文

連日、交通違反車両に対する追尾式取締りによる、被疑者車両の事故が報道されている。今年八月の末には、地元、名古屋市東区で、十六歳の少年がパトカーの追跡を受けて乗用車に衝突し重体となる事故が起こっている。

本来ならば、交通取締りは交通事故の未然防止を目的として執行されていると理解できる。これが、事故発生の原因となっているとすれば、本来の目的を逸脱する行為であり、すみやかに改善すべきとの観点から、以下について質問する。

1 交通取締りにかかる被追尾被疑者車両の交通事故件数及び致死件数は何件か。都道府県別に過去十年分を明らかにされたい。

2 上記のうち、当該追尾警察官が処分を受けたものは何件あるか。処分内容を都道府県別に過去十年分を明らかにされたい。

3 追尾にかかる事故による、警察官の刑事処分の件数は何件か。都道府県別に過去十年分を明らかにされたい。

同様に民事訴訟(被疑者車両関係者による損害賠償請求)における、自治体(警察)の敗訴件数は何件か。都道府県別に過去十年分を明らかにされたい。

4 追尾対象車両の運転技量が後方から見て、「危なっかしい」「被追尾車両の運転に余裕がなく、事故を起こしそうな」場合、事故の未然防止の観点から、追尾を中断すべきだと考える(仮に追尾を中断したとしても、車両ナンバー等から被疑者を割り出し、後日、検挙することが可能である)。現場の警察官に対して、適正な教養がなされているのか、ご回答いただきたい。

5 前項に関連し、交通違反の被疑者車両に対する、追尾の方法にかかる教養文書・内部規定・通達等の内容を示されたい。

仮に教養文書・内部規定・通達等がないとすれば、いかなる理由か明らかにされたい。

6 報道等をみると、事故に対して警察当局は「追跡は適正な職務行為だった」と広報する場合が多い。しかしながら、追尾・追跡による事故発生はあってはならないものであると考える。

既発の追尾事故に関する分析や、将来の事故未然予防のためにいかなる対策をすべきか、警察内部で研究はなされているか。なされているのであれば、研究内容を明らかにされたい。

なされていないのなら、いかなる理由か、ご回答いただきたい。

7 諸外国(米、英、独、仏、韓)においては、追尾取締りはどのように行われているか、ご回答いただきたい。また、追尾による事故数はいかほどか、各国ごとにご回答いただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1について

警察庁では、お尋ねの件数は把握していないが、警察用車両が追跡していた逃走車両による交通死亡事故及び重傷事故(負傷者の治療に要する期間が三十日以上の交通事故をいう。)で、各都道府県警察から報告を受けたものの件数についてお答えすると、次の(1)から(4)までのとおりである。

なお、平成十六年以前の件数については、報告に係る文書の保存期間が経過しており、お答えできない。

(1)平成十七年

�@青森県警察  一件  うち死亡事故 一件

�A岩手県警察  一件  うち死亡事故 一件

�B福島県警察  一件  うち死亡事故 一件

�C警視庁    二件  うち死亡事故 一件

�D茨城県警察  四件  うち死亡事故 三件

�E群馬県警察  二件  うち死亡事故 二件

�F埼玉県警察  四件  うち死亡事故 二件

�G神奈川県警察 三件  うち死亡事故 二件

�H長野県警察  二件  うち死亡事故 一件

�I静岡県警察  一件  うち死亡事故 一件

�J岐阜県警察  一件  うち死亡事故 零件

�K愛知県警察  六件  うち死亡事故 零件

�L滋賀県警察  一件  うち死亡事故 一件

�M京都府警察  一件  うち死亡事故 一件

�N大阪府警察  二件  うち死亡事故 一件

�O兵庫県警察  三件  うち死亡事故 三件

�P岡山県警察  一件  うち死亡事故 一件

�Q山口県警察  一件  うち死亡事故 零件

�R福岡県警察  三件  うち死亡事故 三件

�S宮崎県警察  一件  うち死亡事故 一件

21鹿児島県警察 一件  うち死亡事故 一件

(2)平成十八年

�@北海道警察  二件  うち死亡事故 一件

�A青森県警察  一件  うち死亡事故 零件

�B岩手県警察  二件  うち死亡事故 一件

�C宮城県警察  一件  うち死亡事故 零件

�D秋田県警察  一件  うち死亡事故 一件

�E山形県警察  一件  うち死亡事故 零件

�F茨城県警察  八件  うち死亡事故 一件

�G栃木県警察  一件  うち死亡事故 零件

�H群馬県警察  三件  うち死亡事故 三件

�I埼玉県警察  一件  うち死亡事故 零件

�J神奈川県警察 一件  うち死亡事故 零件

�K山梨県警察  一件  うち死亡事故 零件

�L静岡県警察  三件  うち死亡事故 二件

�M富山県警察  一件  うち死亡事故 零件

�N福井県警察  二件  うち死亡事故 一件

�O岐阜県警察  一件  うち死亡事故 零件

�P愛知県警察  一件  うち死亡事故 一件

�Q滋賀県警察  二件  うち死亡事故 一件

�R兵庫県警察  三件  うち死亡事故 二件

�S奈良県警察  一件  うち死亡事故 零件

21和歌山県警察 一件  うち死亡事故 零件

22広島県警察  一件  うち死亡事故 零件

23山口県警察  一件  うち死亡事故 一件

24徳島県警察  一件  うち死亡事故 一件

25香川県警察  一件  うち死亡事故 一件

26高知県警察  一件  うち死亡事故 零件

27福岡県警察  一件  うち死亡事故 零件

28長崎県警察  一件  うち死亡事故 一件

29熊本県警察  二件  うち死亡事故 一件

30沖縄県警察  三件  うち死亡事故 一件

(3)平成十九年

�@北海道警察  四件  うち死亡事故 零件

�A警視庁    一件  うち死亡事故 零件

�B茨城県警察  二件  うち死亡事故 零件

�C栃木県警察  一件  うち死亡事故 一件

�D群馬県警察  二件  うち死亡事故 一件

�E埼玉県警察  四件  うち死亡事故 零件

�F千葉県警察  四件  うち死亡事故 一件

�G神奈川県警察 三件  うち死亡事故 零件

�H長野県警察  一件  うち死亡事故 零件

�I静岡県警察  三件  うち死亡事故 零件

�J福井県警察  一件  うち死亡事故 零件

�K岐阜県警察  一件  うち死亡事故 零件

�L愛知県警察  四件  うち死亡事故 一件

�M京都府警察  一件  うち死亡事故 一件

�N大阪府警察  四件  うち死亡事故 零件

�O兵庫県警察  三件  うち死亡事故 零件

�P奈良県警察  三件  うち死亡事故 一件

�Q岡山県警察  一件  うち死亡事故 零件

�R広島県警察  三件  うち死亡事故 一件

�S山口県警察  一件  うち死亡事故 零件

21香川県警察  四件  うち死亡事故 一件

22高知県警察  一件  うち死亡事故 一件

23福岡県警察  四件  うち死亡事故 一件

24長崎県警察  一件  うち死亡事故 一件

25熊本県警察  一件  うち死亡事故 零件

26鹿児島県警察 三件  うち死亡事故 零件

27沖縄県警察  二件  うち死亡事故 一件

(4)平成二十年一月から八月までの間

�@青森県警察  一件  うち死亡事故 零件

�A福島県警察  一件  うち死亡事故 一件

�B茨城県警察  二件  うち死亡事故 二件

�C群馬県警察  一件  うち死亡事故 一件

�D埼玉県警察  一件  うち死亡事故 零件

�E千葉県警察  三件  うち死亡事故 零件

�F神奈川県警察 六件  うち死亡事故 二件

�G長野県警察  一件  うち死亡事故 零件

�H富山県警察  一件  うち死亡事故 零件

�I愛知県警察  三件  うち死亡事故 零件

�J三重県警察  一件  うち死亡事故 一件

�K滋賀県警察  一件  うち死亡事故 一件

�L大阪府警察  二件  うち死亡事故 二件

�M兵庫県警察  五件  うち死亡事故 一件

�N和歌山県警察 一件  うち死亡事故 一件

�O岡山県警察  一件  うち死亡事故 零件

�P広島県警察  一件  うち死亡事故 零件

�Q福岡県警察  一件  うち死亡事故 一件

�R鹿児島県警察 一件  うち死亡事故 一件

2及び3について

警察庁としては、1についてで述べた交通事故に係る追跡行為について、警察官が懲戒処分を受け、又は起訴された事例はなく、また、都道府県が損害賠償請求訴訟で敗訴した事例もないものと承知している。

4から6までについて

警察庁においては、警察用車両が追跡していた逃走車両による交通死亡事故等の事例を分析した上で、逃走車両の追跡を行う際に配意すべき事項を示すなどした執務資料を作成して都道府県警察に配布しているところであり、各都道府県警察においては、当該資料を用いることなどにより現場の警察官に対する教養を適正に行っているものと考えている。

7について

警察庁としては、お尋ねについては把握していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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