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パトカーに装備される車載ビデオカメラに関する質問主意書
衆議院 第171回 第166号承知していない ×1
質問本文
近年、多くのパトカーにビデオカメラが搭載されているようである。しかしながら、プライバシー保護等の観点からは、ビデオカメラの適切な運用が求められる。そこで、以下の点につき質問する。
(1) 車載ビデオカメラの導入・運用は、いかなる目的によるものか、またいかなる法的根拠に基づくのか明らかにされたい。
また、いわゆるプライバシー侵害問題については、どのような法解釈により許容されているのか、それとも何ら配慮されていないのか。
(2) パトカーの車載ビデオカメラの運用にかかり、警察官が遵守すべきルールは、どのように制定されているのか。具体的な指導・通達等の内容を示していただきたい。
(3) 車載ビデオカメラにより撮影された記録は、警察活動のどの分野に活用されるのか。特に交通分野において、どのような取締りの証拠として用いられてきたのか。またこれまで事件の証拠として利用された件数を問う。
(4) 車載ビデオカメラの台数、ないしは車載ビデオカメラを搭載するパトカーの台数を、都道府県別に明示していただきたい。
また、そのうち交通取締り分野に使用されるものは何台あるのか、内訳も明らかにしていただきたい。
右質問する。
政府答弁書
(1)及び(2)について
警察庁としては、都道府県警察においては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を果たすため、現に犯罪が行われた場合等における証拠の保全、警察官の適正な職務執行についての検証等に資することを目的として、その実情に応じて、警ら用無線自動車、小型警ら車及び交通取締用の四輪自動車(以下「パトカー」という。)の一部にビデオカメラを搭載し、職務遂行上の必要性と国民のプライバシーの保護の要請を勘案しつつ、当該ビデオカメラによる撮影並びに当該撮影に係る画像及び音声(以下「画像等」という。)の管理に関する基準を定めるなどにより、当該ビデオカメラを適切に運用しているものと承知している。
(3)について
警察庁としては、都道府県警察において、犯罪捜査、交通取締り等に画像等を活用しており、そのうち交通部門においては、暴走族の取締りに画像等を活用しているものと承知しているが、お尋ねの件数については把握していない。
(4)について
都道府県警察のパトカーに搭載されているビデオカメラの台数等については、これを公にすることにより、各都道府県警察の地域警察活動及び交通取締りの体制が明らかになるなど、今後の地域警察活動及び交通取締りに支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。