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放置自動車対策に関する質問主意書
衆議院 第162回 第91号
質問本文
道路に放置されている自動車の取り扱いについて、横浜市の場合、まず土木事務所で調査確認のうえ、警告書(イエローカード)を貼り付け、さらに警察署で所有権等の確認をし、撤去勧告・撤去命令を出して、自主的撤去を進めるという流れになっている。
しかし、所有者等が判明しない場合、廃物判定委員会により、廃物と判定された自動車は、市で撤去処分をすることとなっているが、期間としてここまでに、おおよそ六か月程度を要しているという状況である。
この間に、放置自動車は放火されたり、壊されたりすることも多く、近隣住民は大変な不安を強いられることになる。また、このようなことが起こっても、「被害者」がいないため、事件とはならない場合がほとんどである。
こうした現状を踏まえ、以下の事項について質問する。
1 放置自動車対策推進のために、放置の発見から撤去までをスピーディに行えるような仕組みを構築するとともに、自動車リサイクル法が施行されてまだ間もないところではあるが、自動車メーカー側においても、もっと責任(負担)を取ってもらうような措置を講ずる必要があると考えるが、如何か。
右質問する。
政府答弁書
道路上に放置された車両(以下「路上放置車両」という。)の処理については、平成五年に、当時の警察庁、厚生省及び建設省が協議を行い、路上放置車両を迅速かつ適切に除去することを可能とするため、路上放置車両の処理方法を示した「交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法について」をそれぞれの省庁が関係者に通知しており、関係者間において円滑な連携が進むよう措置しているところである。
また、路上放置車両の処理に要する費用については、平成三年に、社団法人日本自動車工業会、社団法人日本自動車販売協会連合会、社団法人全国軽自動車協会連合会及び日本自動車輸入組合が、路上放棄車処理協力会を設け、市町村が処理する路上放置車両であって一般廃棄物であるとみなされたものの処理費用について、同会から市町村に対して寄付が行われていると承知しており、自動車製造業者等には、既に路上放置車両の処理について相当の負担をしていただいているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。