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テロ等準備罪法案と通信傍受法との関連に関する質問主意書
衆議院 第193回 第205号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
以下、テロ等準備罪と犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」)との関連に関し質問する。なお、いずれも裁判所、捜査当局の判断等によりケースバイケースで仮にあったとしても、法律の解釈として各質問で示した可能性がありうるかが明らかになる形で答弁されたい。
一 通信傍受法別表第一及び別表第二に掲げる犯罪には未遂罪も含まれているが、これらの犯罪の実行の着手があったかどうか断定できない状態においても、通信傍受法第三条第一項第一号の「別表第一又は別表第二に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるもの(略)であると疑うに足りる状況があるとき」に該当し、第三条に基づき犯罪関連通信の傍受をすることができる場合がありうるか。逆に言えば、「別表第一又は別表第二に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるもの(略)であると疑うに足りる状況があるとき」とは、実行の着手があったことが断定できる場合のみに限定されるか。
二 一において、実行の着手があったと断定できない場合であっても第三条第一項第一号に該当することがありうるとした場合、テロ等準備罪を定める組織的犯罪処罰法改正案が成立、施行された後においては、通信傍受法の別表第一又は別表第二に掲げる犯罪のための共謀及び実行準備行為があったのかどうかについて、すなわちテロ等準備罪の捜査において、通信傍受法に基づく犯罪関連通信の傍受が可能となることがありうるのではないか。
三 テロ等準備罪は、通信傍受法第三条第一項第三号の「死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に該当することはありうるか。
四 テロ等準備罪を定める組織的犯罪処罰法改正案が成立、施行された後、テロ等準備罪の構成要件たる共謀及び実行準備行為が行われた場合、通信傍受法第三条第一項第三号の「別表第一又は別表第二に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、かつ、引き続き当該別表第一又は別表第二に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき」に該当することはありうるか。ありうる場合、テロ等準備罪自体の捜査において、通信傍受法第三条に基づく犯罪関連通信の傍受を行うことが可能となることがありうると考えてよいか。
五 松本国務大臣は、平成二十九年三月八日の内閣委員会において、「新たなテロ等準備罪の創設と新たな捜査手法の導入ということについては連動するものではない」と答弁しているが、四がありうるとの回答だった場合、テロ等準備罪が創設されると通信傍受法に基づく犯罪関連通信の傍受が可能となるという点で連動していることとなるのではないか。
六 以上より、テロ等準備罪の捜査においては、携帯電話、スマートホン、パソコンなどによるメール送信、LINE、Facebook等の通信や、携帯電話を含む電話による通話の傍受が可能な場合がありうると考えてよいか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「実行の着手があったかどうか断定できない状態」や「実行の着手があったことが断定できる場合」の意味するところが明らかではないが、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以下「通信傍受法」という。)第三条第一項第一号に該当するものとして同項又は同条第二項の規定による傍受をするためには、通信傍受法別表第一又は別表第二に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由が必要であることから、当該罪が未遂罪である場合には、当該罪に係る実行の着手があったと疑うに足りる十分な理由が必要である。
三から六までについて
通信傍受法の運用については、憲法が保障する通信の秘密を尊重するとの観点から慎重な配慮が必要と考えている。その上で、通信傍受法第三条第一項第三号に該当する場合における同項又は同条第二項の規定による傍受は、同号に規定する「死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪が別表第一又は別表第二に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され」ることを要件としているところ、平成十一年の第百四十五回国会における犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案の審議において、同号に「別表に掲げる罪と一体のものとして」との要件を加える修正をした修正案の提案者から、前者の罪と後者の罪が別個の罪であることを前提として、両者の関係について「それぞれの犯罪自体の性質、一連の犯行の計画、謀議の存在等によって認定される客観的な一体性が認められることを要件とした」等の説明がなされていること等を踏まえると、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪とその計画された改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪との関係がこのような関係に当たることについて疑義があるといわざるを得ないことから、同条の罪が犯されたことにより、通信傍受法第三条第一項第三号に該当するものとして傍受を行うことはできないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。