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著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する質問に対する答弁に関する質問主意書
衆議院 第193回 第384号
質問本文
私の質問に関する答弁(内閣衆質一九三第三四四号)は、「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年五月二十六日内閣衆質一九三第三一五号)でお答えしたとおりである」としている。
また、「先の答弁書」(平成二十九年五月二十六日内閣衆質一九三第三一五号)は「犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべきものであり、仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは困難である」としている。
しかし、私の質問(質問第三四四号)は、個別具体的な事件を想定して仮定の質問を行ったものでは全くなく、あくまで法律上の解釈を尋ねたものに過ぎない。従って、「仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは困難である」との答弁は失当どころか答弁拒否に等しく、国会議員の質問権を侵害し質問主意書制度そのものの存在を無に帰しかねないものである。
従って再度、仮定を前提としたものではなく法律の解釈についての質問として、以下の問いに答えられたい。
ある団体について、その結合関係の基礎としての共同の目的が、「改正後組織的犯罪処罰法」別表第三に掲げる罪「五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪」を実行することにあると判断された場合、この団体は「改正後組織的犯罪処罰法」における「組織的犯罪集団」と認定され得るか。
また、この団体が「組織的犯罪集団」として認定された場合、テロ等準備罪の適用対象となり得るか。
右質問する。
政府答弁書
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第一項に規定する団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにあるものは、同法第六条の二第一項にいう「組織的犯罪集団」に該当するところ、同項又は同条第二項の罪が成立するのは、同法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたとき」であり、この場合に処罰の対象となるのは、当該「組織的犯罪集団」ではなく、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。