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JR東日本による言論弾圧に関する質問
参議院 第129回 第7号承知していない ×1
質問本文
JR東日本による言論弾圧に関する質問主意書
JR東日本は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立され、鉄道事業を運輸大臣から認可されている公益性の高い特殊法人であり、したがって、その役職員は公務員に準ずる憲法遵守義務があるものと考えられる。
東京スポーツ新聞社は、自社の発行する「東京スポーツ」を、JR東日本駅舎内の店舗(キヨスク)において販売している。
菊池久は、政治評論家として「東京スポーツ」に「永田町の熱闘」と題する評論を連載している。
菊池久は、平成六年五月二十五日付(五月二十四日発行。千三百七回)で六月二十九日に開催されるJR東日本第七回定時株主総会にまつわる情報について評論し、同二十六日付(二十五日発行。千三百八回)で松崎明JR総連東日本労組委員長の「勇退説」を、さらに同二十七日付(二十六日発行。千三百九回)で「ジョン万次郎の会」にまつわる疑惑について評論した。
また、六月三日付紙面で「お詫び」の一文を掲載した。
私が、東京スポーツ新聞社の役員及び菊池久から事情聴取したところ、五月二十五日以後数回にわたってJR東日本の複数の役職員などが、菊池久に対し、「キヨスク売店での東京スポーツ紙販売を止める」旨の圧力をかけ、言論弾圧を行ったことが明らかとなった。
また、JR東日本は、文藝春秋社発行の「週刊文春」六月二十三日号に掲載された記事を理由に、取次業者の財団法人鉄道弘済会に指示して、一方的に東日本キヨスク管内での同誌の販売契約を解除し、さらにジェイアール東日本企画を通じて電車内中吊り広告の引受けも拒否した。
新聞報道等によれば、六月十五日に、文藝春秋社は、設楽敦生編集長名で「著しく公共性を持つJR東日本がこのような措置に出たことは『報道の自由』及び『国民の知る権利』の妨害につながる不当な行為であり『公正な評論』を阻止するものできわめて遺憾である」とのコメントを発表し、法的措置も検討するとしている。
法律によって設立された公益性の高い特殊法人の役職員が、職権によってこうした言論弾圧を行ったことは極めて問題である。
よって、政府の見解をただすため、以下質問する。
一、掲載記事(言論)の内容を理由として、鉄道事業を運輸大臣から認可されているJR東日本など鉄道事業者が駅舎内店舗での掲載誌の販売を差し止めることが許されるのか。
二、私は、こうした販売差し止めは憲法二十一条(言論・表現・出版の自由)違反であり、同時に刑法二百二十二条(脅迫)の罪、同二百二十三条(強要)の罪に相当すると判断するが政府の見解はどうか。
三、政府は、JR東日本に関する右事実を承知しているか。あるいは現時点で承知していない場合は調査する意志があるのか。
四、右のようなJR東日本の行為が確認されれば、政府は同社に対し、何らかの指導を行うつもりがあるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
駅舎内店舗での新聞雑誌の販売は、関係事業者間の商取引に係る契約に基づき行われているものと承知しており、御指摘の事項については、政府としてお答えする立場にない。
二について
御指摘の事項は、当事者間の私法上の関係に係る個別具体の問題であると承知しており、憲法第二十一条との関係について政府としてお答えする立場にない。
また、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別的に判断すべき事柄であるので、答弁を差し控えたい。
三について
御指摘の件のうち、「東京スポーツ」に関する件については、株式会社東京スポーツ新聞社の発行に係る平成六年五月二十五日付け、二十六日付け及び二十七日付けの「東京スポーツ」において、菊池久氏執筆による「永田町の熱闘」と題する東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)に関係した記事が掲載され、六月四日付けの同紙に同記事に関する「お詫び」の記事が掲載されたことは承知している。
また、「週刊文春」に関する件については、株式会社文藝春秋(以下「文藝春秋」という。)の発行に係る「週刊文春」六月二十三日号にJR東日本に関する記事が掲載されたこと、財団法人鉄道弘済会(以下「鉄道弘済会」という。)が、鉄道弘済会と文藝春秋との間に締結されている「週刊文春」の取引に関する契約条項を理由として、JR東日本の営業区域内の鉄道弘済会及び東日本キヨスク株式会社の店舗における同号の取扱いをしなかったこと、JR東日本の子会社である株式会社ジェイアール東日本企画が同号の中つり広告のJR東日本の列車内への掲出の取扱いをしなかったこと並びにJR東日本と文藝春秋の双方が東京地方裁判所に仮処分命令を申し立てたことは承知している。
御指摘の件についてはこれ以外承知していないが、政府として調査する考えはない。
四について
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第十三条第二項に規定する権限は、同法第一条第一項に規定する会社が株式会社として的確な経営責任の下において自主的な事業運営を行うことにより、我が国の基幹的輸送機関としての機能を効率的に発揮させるという国鉄改革の趣旨に照らし、同法を施行するため特に必要があると認められる場合にのみ行使することとされており、鉄道事業に直接関係しない私法上の関係に基づく係争中の事案に関し、同権限を行使すべきものとは考えていない。
また、本件は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十三条第一項に基づく事業改善の命令を発すべき場合には該当しないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。