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西日本旅客鉄道株式会社をはじめとするJRグループの公共性に関する質問主意書
衆議院 第156回 第105号検討してまいりたい ×2
質問本文
西日本旅客鉄道株式会社は、小郡町関係者の強い要望であった小郡駅への「のぞみ」停車に関して、関係者に対して「『新山口駅』へ駅名改称しないと、『のぞみ』停車はできない。今回『のぞみ』停車ができないと、今後二〇年は小郡駅へは停まらない」との趣旨の発言をし、住民の望まない駅名改称を強制するという傲慢な態度に終始している。それだけではなく、この問題に関して、関係する地方議員などの申し入れ要求に対しても、一切会おうとせず、公共交通機関としての社会的責任も果たそうとしない。今後、西日本旅客鉄道株式会社をはじめとするJRグループが、このような社会的な責任を果たさず、ましてや住民、利用者を無視し、逆に横暴な態度に終始するようなことが続くとするならば、日本の基幹的交通機関としての公共性は守れないことになる。ついては、以下質問をする。
一 政府は、西日本旅客鉄道株式会社をはじめとするJRグループの交通機関としての公共性についてどのように認識をしているのか。
二 政府は、西日本旅客鉄道株式会社をはじめとするJRグループの交通機関としての公共性の確保のために、どのような施策を行っているのか。
三 消費者保護基本法では、その第四条第二項で「事業者は、常に、その供給する商品及び役務について、品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。」としているが、当然、西日本旅客鉄道株式会社をはじめとするJRグループもその対象となると思うが、政府はどう認識しているか。
四 西日本旅客鉄道株式会社が、小郡駅「のぞみ」停車及び駅名改称問題で、関係する利用者からの苦情の申し出に対して面会も一切しないような対応に終始していることは、消費者保護基本法第四条第二項の趣旨に反しているとは考えないか。また政府は、消費者保護基本法が西日本旅客鉄道株式会社に対しても適切に守られるように指導する考えはないか。
五 駅名改称や「のぞみ」の停車問題について、関係する自治体や利用者の意見が最大限尊重されるような社会的仕組みの導入の必要性についてどう認識しているか。また、政府は、この問題について関係する自治体や利用者の意見が無視されてもいいと考えているのか。もしそうでないとするなら、そうならないための歯止めを政府としてどう考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社(以下「JR各社」という。)の行っている鉄道輸送は、他の鉄道事業者による鉄道輸送と同様に、多くの国民に日常的に利用され、地域の経済や住民の生活を支える重要な社会基盤であるという意味において、公共性を有するものであると認識している。
このような観点から、政府においては、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)等の関係法令に基づき、運行の安全及び利用者利便の確保による利用者利益の保護等のための施策を講じている。
三について
消費者に対して鉄道輸送等のサービスを提供するJR各社は、消費者保護基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第四条第二項における「事業者」に当たると解される。
四について
御指摘の事案については、現在、西日本旅客鉄道株式会社において、山口県及び小郡町等の関係市町からの要望も踏まえ、検討しているところであるが、その過程で生じた苦情に対しては、電話等で適宜対応していると承知しており、御指摘の事実のみをもって直ちに消費者保護基本法第四条第二項の趣旨に反しているとまでは言えないと考えている。
五について
政府としては、駅の名称や列車の停車する駅の変更については、関係地方公共団体等の意向にも配慮しつつ、利用者の利用の状況、経営の効率化等を踏まえ、基本的には、鉄道事業者自らが決定するものと考えている。
なお、四についてで述べたとおり、御指摘の事案については、現在、西日本旅客鉄道株式会社において、山口県及び小郡町等の関係市町からの要望も踏まえ、検討しているところと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。