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「天災時における新幹線鉄道の深夜・早朝走行」に関する質問主意書
衆議院 第153回 第35号
質問本文
二〇〇一年六月一九日、西日本一帯における大雨の影響で新幹線鉄道のダイヤが大幅に乱れ、兵庫県尼崎市内における新幹線鉄道の走行は深夜午前二時までに到りました。その際、JR西日本は沿線住民の生活と睡眠に全く配慮することなく、騒音と振動を振りまきながら走行した為、多くの沿線住民より、安眠を妨げられたとの苦情や怒りの声がありました。
天災による異常事態で、利用者である乗客のことを考えると深夜・早朝にわたる走行を、全く否定するものではありませんが、沿線住民の生活と睡眠に影響を与えないスピードで走行するのが世間の常識です。にもかかわらず、JR西日本にこのことを問いただしたところ、『「新幹線鉄道振動対策に係る指針値」(七〇デシベル)を守っているから、何ら問題は無い。』と、反省の色も見せない有様です。かかる様な騒音公害に対し監督官庁は、どの様に対処するのか。以下質問する。
一 天災などの影響で深夜から早朝にわたって住宅密集地を走行する場合は、沿線住民の生活に配慮しなければならないと思うがどうか。
二 天災によるダイヤの大幅な乱れで、やむを得ず深夜・早朝に走行する場合、百キロ以下のスピードの走行が沿線住民の許容限度と思われるがいかがか。
三 JR西日本への、指導はどの様にしてこられたか、また今後どのようにしていくのか、述べられよ。
右質問する。
政府答弁書
一について
新幹線鉄道の列車を運行している鉄道事業者においては、天災などにより通常の営業時間帯ではない深夜から早朝にわたって列車を走行させざるを得ない場合がまれにあるが、このような場合には、長時間にわたり列車内に留め置かれた乗客を一刻も早く目的地に輸送することが求められること等から、沿線住民の生活環境に通常の営業時間帯と同様の配慮をした上で列車を走行させることは、やむを得ないと考えている。
二及び三について
新幹線鉄道の列車の走行に伴う騒音については、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定に基づく新幹線鉄道騒音に係る環境基準を達成すべく、当面の対策として、新幹線鉄道の列車を運行している鉄道事業者に対して、騒音の値を沿線の住宅の集合度合いに応じて順次七十五デシベル以下にするよう、また、振動については、その値を七十デシベル以下にするよう指導しているところである。
天災などにより深夜から早朝にわたって列車を走行させる場合にあっても、乗客を一刻も早く目的地に輸送する必要性等から、右基準にしたがって列車を走行させることは、やむを得ないと考えている。
今後とも、このような考え方で西日本旅客鉄道株式会社を含めて新幹線鉄道の列車を運行している鉄道事業者を指導していくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。