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未引揚者遺族の救済税に関する質問主意書
参議院 第2回 第100号お答えすることは困難 ×1
質問本文
未引揚者遺族の救済等に関する質問主意書
一、旧時代、応召より七、八年間、家族最大の働き人を未引揚者として海外におかれ、二九二〇円ベース時代と言う建国以来のインフレ時代に生活苦の未引揚者遺族は代表的存在であるが、特別救済の具体策につき真剣な政府の処見を問う。
二、未引揚者遺族の農作物に対する供出割当ては、本年は一割減にすべきであるが、処見を問う、一割減の理由は農耕は人力に左右さるるので男子一人の人力の加わらざる農耕は、二、三割の減収は必至であるからである、処見を問う、農耕と人力の計算を乞う。
三、新物価体制下の今日、官吏は二九二〇円ベースになるも失業者は一銭のベースの引上もなく生活苦は加重されたわけである、戦没者遺族で特に働き手を失つた(旧日本軍政)の犠牲者に対し何程かの待遇改善が可能なりや処見を問う。
四、失業保険金も引上げすべきであるが労相加藤勘十氏の処見を問う。
右質問に対し御答弁を求む。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話:03-3581-3111(大代表)
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政府答弁書
一 未復員の家族に対しては未復員給与法により本人の俸給を一律に月一〇〇円を又家族については一人月一五〇円を支給しているが現在の経済事情に鑑み目下これが引上げを考慮中である。なおこれ等未復員家族で生活に困窮している者には生活保護法に基き援護をしている。
二 割当は各農家の生産する主要食糧につきその生産量から自家の保有を差引いて決定されるのでありますが生産量の算定には耕地の地力を考慮すると共に労力資材事情も充分考慮し、夫々の農家の実情に応じ、当該市町村食糧調整委員の議決に基いて割当が行なはれることとなつているのであります、また政府と致しましてもそれが適正に行なわれるよう指導に常に努力を致しておるのであります。
なお、農耕と人力との関係につきましては、勿論農耕が人力に少なからず左右されることは申すまでもないわけでありますが、両者の相関々係を数字をもつて端的に示すことは仲々困難であると考えるのであります。農耕の成果としての収穫高は地力、天候、肥料、その他の各種の因子によつても変化を受けるからであります。
三 戦歿者の遺族にして生活に困窮する者に対しては一般困窮者と同様無差別平等に生活保護法に基き保護を実施している。
四 失業保険金は、失業者の生活の安定を図るために支給するのであるから、物価が高騰し、給与額が上昇した場合においても、物価と失業保険金との均衡を失わないよう法律の改正によらないで、給与額の上昇に伴い、給与額の上昇した比率に応じて失業保険金額表を改正し、改正した失業保険金額表によつて支給することになつており、失業保険金額表はすでに改正され、五月一日から上昇した給与額に応ずる失業保険金を支給しているが、新物価体制の確立によつて、新物価と失業保険金との均衡を失うような場合は、失業保険金支給の目的に鑑み、失業保険金の増額も考慮している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。