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戦時補償特別税法改正に関する質問主意書

参議院 第2回 第27号

提出者
参議院
提出日
1948年2月5日
内閣転送 1948年3月19日
答弁書受領日
1948年3月23日
提出から47日
答弁の項目数
0
質問 365字/答弁 238字

質問本文

本法の条項中この特別税ぐらい不当なるはない、戦争のため、資産以下に制限されたる保険契約に加入し、特別多額の払込金を課せられ二重の苦悩したる国民が、戦災により得た唯一の生命の綱の保険金を竹の子生活で家も田畠もなく、疎開地の物置か寺院の片隅に生活しておつて、生活上食い込み何にも無くなつた今日、本法により、その支払いたる金を返せというのであり、その期間が、僅かに二ケ年以内であるが、これを更に二ケ年又は三ヶ年延期すべきである、片山内閣は人道主義の稀有の善政内閣で、歴史に残る本法の一部政正すべきであるが御所見を問う。

右質問に対し速かなる答弁を要求する。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

戦時補償特別措置法の目的とするところは、終戦後の事態の推移に鑑みて、国民経済及び財政の整備再建に資するために、いわゆる軍需補償の打切ということを課税その他の方法によつて行つたのである。これが補償打切によつて生ずる事態を適正に処理し、その速かな再建整備を促進する目的を以て法人については、企業再建整備法並びに金融機関再建整備法を個人については、特別和議法を制定したのである。

右の趣旨より速かに徴税の実を挙げ財政需要に資せんとするため、只今のところ延納期間を改正する意向はない。

参議院の原文

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