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未引揚者国家賠償に関する質問主意書
参議院 第2回 第142号
質問本文
昨年九月より国家賠償法が施行された、従来まとまつた賠償支出しておらない、第一に善政として未引揚者に政府は国家賠償すべきである。
未引揚者に賠償出来なければ遺族に賠償すべきであるが、政府の処見を問う。
右質問に対し速かなる御答弁を要求する。
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政府答弁書
現在未引揚者の大部を占める未復員者に対しては未復員者給与法(昭和二十二年十二月十五日法律第百八十二号)第三条及び第五条、その扶養親族に対しては第四条及び第五条に依り、又未復員者が死亡した際はその遺族に対し第八条に依つて国からそれぞれ給与が行われている。
右給与は昭和二十二年七月に遡つて実施されて来たが、その後の状況の変化に応じ第二回国会で未復員者給与法が改正され、昭和二十三年六月二十八日公布され、その後は之に基いて諸給与が実施されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。