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朝鮮並びに台湾出身の傷痍軍人及び軍属に関する質問主意書
参議院 第26回 第8号
質問本文
日本政府の命令に従い大東亜戦争に従軍し、不具癈疾者となつた朝鮮並びに台湾出身の元日本軍人及び軍属であつた者は終戦後出身国の独立に伴い自動的に外国人としての法的待遇を受けるに至つたため、日本政府より戦傷病者に対する何等の補償も受けられずあまつさえ出身国の政府はこれらの者に対しては、日本の戦争協力者として何等の援護対策もなさず、全く放置している現況である。
従つてこれらの人々は悲惨な困窮生活にあえいでおり、これが援護と救済は焦眉の急を要する。よつて左の諸点につき責任の所在を明かにして政府の所見並びにその対策を詳細かつ具体的に示されたい。
一、政府は朝鮮並びに台湾出身の元傷痍軍人及び軍属であつた者に対して傷病、障害補償の途を講ずる意思なきや。
二、朝鮮並びに台湾出身の元傷痍軍人及び軍属であつた者が日本に帰化することを希望しても、不具癈疾者のため国籍法第四条第四号に該当する者とする事は極めて困難である。
よつて政府においてこれらの人々が日本に帰化する事のできるよう特別の措置を計られたいと思うが所見如何。
三、政府は朝鮮並びに台湾出身の元傷痍軍人及び軍属であつた者に対して傷病、障害補償もせず、又日本に帰化する事も許可しないとすればこれらの人々に対する責任を如何に考えているか明確に示されたい。
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政府答弁書
朝鮮人又は台湾人たる戦傷病者は、現在は日本の国籍を有していないとしても、当時は陸海軍に属して軍務に服し、公務上の傷病により不具廃疾となつたものであるから、日本人同様の処遇を与えよという議もあるが、恩給法又は戦傷病者戦没者遺族等援護法によつて、この問題を解決することは不適当であり、結局日韓、日中両政府間における問題として他の請求権の問題と関連して考慮せざるを得ないのではないかと考えている。
朝鮮及び台湾出身の元傷痍軍人及び軍属であつた者が、日本に帰化することを希望する場合には、国籍法第四条第四号の要件につき、運用上相当の考慮を払う余地はあるが、この要件をかんわする特別の措置を講ずることは相当でないと考える。
なお、日本に在住している台湾人又は朝鮮人で、生活に困窮している者に対しては、生活保護法の取扱に準じて保護している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。