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在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問主意書
衆議院 第143回 第28号承知していない ×1
質問本文
今般東京高等裁判所で、在日韓国人元日本軍属への戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金支給判決が出された。
判決としては原告の主張を退けながらも、裁判所は判決文の中で「人道的見地からしても、また、国連の規約人権委員会から関心課題(懸念事項)として指摘されていることに照らしても、速やかに適切な対応を図ることが、我が国に課せられた政治的、行政的責務でもある」「在日韓国人にも適用の途を開くなどの立法をすること、又は在日韓国人の戦傷病者についてこれに相応する行政上の特別措置を採ることが、強く望まれる」との所見を述べている。
裁判所の所見に強く示された見解を踏まえ、以下質問する。
一 政府はこれまでこれらの者をなぜ救済してこなかったのか。その理由を明らかにせよ。
二 今回の判決の前述の裁判所の所見を政府はどう受け止めているか。見解を伺う。
三 政府は裁判所の所見に示された趣旨を踏まえて、救済措置を行うつもりはあるか。見解を伺う。
四 政府はこの障害年金の該当者はおよそ何名であり、支給に必要とされる予算はどの程度と認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)においては、障害年金等の支給要件として受給者が日本の国籍を有することが規定されているとともに、附則第二項において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者については、当分の間、援護法は適用されないことが規定されており、これらの規定に基づき、御指摘の訴訟の原告のような在日韓国人に対しては、援護法に基づく障害年金等を支給してこなかったところである。
援護法にこのような支給要件等が規定された理由としては、援護法が同様の支給要件を定めている恩給法(大正十二年法律第四十八号)に準拠して制定されたことによるものである。また、援護法制定当時の背景として、朝鮮や台湾の出身者の財産及び請求権の問題については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第四条(a)において我が国とこれらの地域の施政当局との間の特別取極により解決することとされていたことも挙げることができる。
なお、その後、我が国と大韓民国との間においては、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)が締結され、両国及びその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題は、在日韓国人に係るものを含め、日韓両国間では法的には完全かつ最終的に解決されたことが確認されている。
二及び三について
御指摘の本年九月二十九日の東京高等裁判所の判決については、国側のこれまでの主張が認められたものと考えており、当該判決において同裁判所の所見として付言されたような措置を講ずることは考えていない。
四について
朝鮮半島出身の元軍人軍属の人数は、死亡した者を含め、約二十四万人であったと承知しているが、これらの者のうち、お尋ねの在日韓国人で障害年金の該当者となるものの数は不明であり、また、これらの者の各々の障害の状態の程度を把握していないことから、お尋ねの障害年金の支給に必要となる予算も不明である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。