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外国籍旧日本軍軍人・軍属の補償に関する質問主意書
衆議院 第145回 第21号
質問本文
先の大戦中に、旧日本軍の軍人・軍属として従軍しながら恩給等を支給されていない韓国籍の人々の問題は、昨年の東京高裁判決が指摘するまでもなく積年の課題である。
本年三月九日の衆議院内閣委員会において、民主党の佐々木秀典議員らの質問に対し、官房長官は「内閣においても、この問題に前向きに対処する協議をやっていきたい」と発言した。また、同日午後の定例記者会見においても官房長官は同様の趣旨の発言を行ったと報道されている。
他方三月十六日の参議院予算委員会では、総理大臣は「ひとつの問題意識として勉強させて頂きたい」と発言するにとどまり、この答弁からは、内閣が一体としてこの問題に取り組もうとしているのかどうかがいまだ明確ではない。
この問題の何らかの救済措置を早急に行うべきとの観点から、以下質問する。
一 一連の官房長官の発言どおり、内閣として何らかの救済措置を検討しているという理解で良いか。
二 この検討は、いつごろをめどに結論を出す所存か、答えよ。
三 救済は、法律改正だけにこだわることなく、何らかの人道的・道義的観点からの措置を考慮すべきと考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
韓国籍の旧日本軍軍人、軍属の方々の補償に関する問題については、現行制度の考え方や内容、我が国と大韓民国との間の請求権処理の経緯との関係等、本件に対処するに当たっての種々の問題点につき、検討を行っているところである。
なお、我が国と大韓民国との間においては、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)が締結され、両国及びその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題は、在日韓国人に係るものを含め、日韓両国間では法的には完全かつ最終的に解決されたことが確認されている。
二について
結論を出す時期については、未定である。
三について
恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の改正により御指摘の措置を講ずることは考えていないが、一についてで述べたとおり、本件に対処するに当たっての種々の問題点につき、検討を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。