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外国籍旧日本軍人・軍属への補償に関する質問主意書

衆議院 第145回 第52号

提出者
衆議院
提出日
1999年8月12日
内閣転送 1999年8月13日
答弁書受領日
1999年9月10日
提出から29日
答弁の項目数
2
質問 564字/答弁 468字

質問本文

第百四十五回国会は「戦後政治の総決算」との意味あいから、歴史に残る国会となるであろう。「二十一世紀を迎える前に解決しておくべきこと」との表明のもと、国旗・国歌法案が上程され可決された。いままた「靖国神社国営化構想」が取りざたされている。

しかしながらその一方で、民主党所属議員が国会質疑で再三取り上げ、さらに進んで、台湾人元日本兵に対して特別立法により弔慰金を支給した例に倣って同様の措置を検討している、外国籍旧日本軍軍人・軍属への補償問題については、野中官房長官が「内閣においても、この問題に前向きに対処する協議をやっていきたい」と明言したにもかかわらず、その後、裁判所が示した和解勧告も一顧だにせず、全く進展していない。

そのようななかで、本日会期末を迎え、また、この十五日には終戦記念日を迎えようとしている。誠に残念である。問題の早期解決を願う観点から以下の質問を行う。

一 報道によれば、政府は八月十日、旧日本軍の軍人・軍属であった在日韓国人に対して、特別立法で一時金を支給する方針を固めたとのことである。これは事実か。

事実であれば、その内容を明らかにされたい。

二 在日朝鮮人旧日本軍軍人・軍属に対する措置についてはどうするのか。

三 韓国在住の旧日本軍軍人・軍属への補償問題は検討の対象としているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき日本の国籍を離脱した旧日本軍軍人、軍属の方々の補償に関する問題については、現在の恩給法(大正十二年法律第四十八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)等の範囲を超える問題であり、また、我が国と大韓民国との間においては、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)が締結され、両国及びその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題は、在日韓国人に係るものを含め、日韓両国間では法的には完全かつ最終的に解決されたことが確認されている。

しかしながら、これらの方々の置かれた状況にかんがみ、現行制度の考え方や内容、我が国と大韓民国との間の請求権処理の経緯との関係、大韓民国における措置の状況等、本件に対処するに当たっての種々の問題点につき、鋭意調査、検討を行っているところである。

三について

お尋ねの大韓民国在住の旧日本軍軍人、軍属への補償に関しては、検討の対象としていない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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