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飲食営業緊急措置令による取締に関する質問主意書
参議院 第1回 第57号
質問本文
一、昭和二十二年七月十七日、西岡岡山県知事は、岡山県津山市の郡是製糸工場並に、木村合材工場を視察した後、山岡岡山県津山警察署長、津山市木村合材社長、苫田地方事務所長、その他と共に、岡山県奥津温泉、河鹿園に一泊し、酒宴を催した。当事者の弁明によると、山岡警察署長がビール五本を持ち込み、若干の料理を運んだとのことである。之は政令違反であるかどうか、政府の見解如何。
二、熊野警察部長は、右に対し、政令違反でないと言明した。然るにその後、岡山県下では前項の如き場合も、厳格なる取締りが行われているが、政府の見解如何。
三、第一項の場合の如き、県首脳部が例え料理持ち込みとはいえ、業界人と酒宴を催し、警察署長がビールの心配をするごとき、行為は許さるべき行為であるかどうか、政府の見解如何。
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政府答弁書
一 旅館において宿泊客が持参の酒類、料理をもつて会食しても、旅館から宿泊に伴う食事以外の特別な酒類、料理等を提供せしめたのでなければ飲食営業緊急措置令の違反とはならない。
二 従つて前項の如き場合に警察が違反として取締をするが如きことは考えられない。
岡山県下で前項の如き場合も厳格な取締が行はれているというのは外見上は同様に見えても事実は他に違反行為が加ははつているのではないかと思われる。
三 官公吏がその行動を注意すべきは当然のことであるが本件の場合如何なる事情のもとに如何なる事実があつたのか明らかでないので具体的なことは何とも言えない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。