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まん延防止等重点措置として飲食店に対する酒類の提供等の停止を要請することに関する質問主意書
衆議院 第204回 第136号
質問本文
政府は、今般の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第三十一条の六第一項に基づくまん延防止等重点措置として、飲食店等に対し酒類の提供等の停止を要請すること(以下「酒類提供停止要請」という。)を認めている。この点につき、以下質問する。
一 まん延防止等重点措置については、令和三年二月一日の衆議院内閣委員会において、西村国務大臣は「営業時間の変更を超えた休業要請(中略)は含めないこととしております。」と答弁している。他方で、酒類提供停止要請は令和三年厚生労働省告示第百八十二号等の告示により、酒類提供停止要請がまん延防止等重点措置に追加された。しかしながら、酒類の提供が欠かせない居酒屋等の飲食店においては、酒類提供停止要請は実質的な休業要請であり、営業時間の変更の要請とはいえないと考えられる。したがって、まん延防止等重点措置として酒類提供停止要請を行うためには法改正が必要であり、告示により酒類提供停止要請を行うことはできないのではないか。政府の見解を示されたい。
二 現行の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の協力要請推進枠を活用した協力金の対象は、休業要請又は営業時間短縮要請への協力に応じた事業者に限定されている。しかしながら、酒類提供停止要請は営業時間短縮要請とは別の要請であり、事業者は経済的影響を大きく受けるものである。特に、酒類の提供が欠かせない居酒屋等の飲食店にとって、酒類提供停止要請は実質的には休業要請に相当するものである。したがって、飲食店が酒類提供停止要請に応じた場合は、営業時間短縮要請に対する協力金とは別に、酒類提供停止により受ける影響に対する支援を行うべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第三十一条の六第一項において、都道府県知事は、「営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる」こととされ、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。以下「施行令」という。)第五条の五第八号において、同項の「政令で定める措置」の一つとして「新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの」が規定されている。これらの規定に基づき、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染症の感染の防止のために必要な措置(令和二年厚生労働省告示第百七十六号)第一条第四号において、施行令第五条の五第八号の新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置の一つとして「入場をする者等に対する酒類の提供の停止」を定めたものであり、都道府県知事による酒類の提供の停止の要請(以下「酒類提供停止要請」という。)は、いわゆる休業要請には該当しないものと考えている。
二について
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠を活用した協力金(以下「協力金」という。)の支給対象は、特措法に関する事務を担当する国務大臣との協議を経て、特措法第三十一条の六第一項の都道府県知事が定める区域又は特措法第三十二条第一項第二号に掲げる区域において都道府県知事が行った休業要請、営業時間短縮の要請等に応じた飲食業を営む事業者としている。当該事業者が中小企業であり、これらの要請に従う場合の協力金の金額については、全国の飲食店の売上高に占める家賃、地代等のいわゆる固定費の割合が約三割となっていることを踏まえ、これをカバーできる水準として、事業規模に応じて売上高の四割としているものであり、都道府県知事から特措法第三十一条の六第一項の規定による営業時間短縮の要請及び酒類提供停止要請を受けた飲食業を営む事業者が自主的に休業を行った場合についても協力金の支給対象となっている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。